食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06660800305
タイトル 欧州連合(EU)、食品安全に関する規則等を官報で公表(情報収集対象期間: 2026年1月19日~1月23日)
資料日付 2026年1月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は食品安全に関する規則等を官報で公表した(情報収集対象期間: 2026年1月19日~1月23日)。
1. ヒレのある食用淡水魚の餌に使用される飼料添加物としてのponceau 4Rの認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2026/108(2026年1月16日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600108
2. フランスにおけるランピースキン病(lumpy skin disease)ウイルスによる感染に関連する特定の緊急措置に関する欧州委員会施行決定(EU) 2025/1708の附属書を改正する欧州委員会施行決定(EU) 2026/127(2026年1月15日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600127
3. クロアチアにおける小反芻獣疫ウイルス感染に関連する特定の緊急措置に関する欧州委員会施行決定(EU) 2025/2663を改正する欧州委員会施行決定(EU) 2026/128(2026年1月15日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600128
4. 離乳後の仔豚に供する畜産学的添加物のカテゴリーに属する飼料添加物としてのcarvacrol製剤の認可の却下に関する欧州委員会施行規則(EU) 2026/119(2026年1月20日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600119
5. 家きん、家きんの胚製品、及び家きん・狩猟鳥類の生肉の発送品のEU域内への運び込み(entry)を認可された第三国、その領土、又は第三国の地域のリストにおけるカナダ、英国、米国についての記載事項に関して、欧州委員会施行規則(EU) 2021/404の附属書V及びXIVを改正する欧州委員会施行規則(EU) 2026/173(2026年1月20日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600173
6. 特定の加盟国における高病原性鳥インフルエンザの集団発生に関連する緊急措置に関する欧州委員会施行決定(EU) 2023/2447の附属書を改正する欧州委員会施行決定(EU) 2026/161(2026年1月20日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600161
7. 特定の製品中のアセキノシル(acequinocyl)、クロルメコート(chlormequat)、メタラキシル-M(metalaxyl-M)、ピラクロストロビン(pyraclostrobin)、スルホキサフロル(sulfoxaflor)、トリフロキシストロビン(trifloxystrobin)に対する最大残留基準値(MRL)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書II及びIIIを改正する欧州委員会規則(EU) 2026/140(2026年1月22日)
 MRL改正内容(抜粋):「有効成分」、「製品」、「MRL(現行MRL);単位 mg/kg」の順に記載
アセキノシル、イチゴ、0,3(0.01)
クロルメコート、かんきつ類0,01(0.01)
メタラキシル-M、グレープフルーツ、0,7(0.7)
ピラクロストロビン、かんきつ類、2(2)
スルホキサフロル、オレンジ、0,8(0.8)
トリフロキシストロビン、仁果類、0,7(0.7)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600140
8. 特定の製品中のベンフルラリン(benfluralin)、ベンチアバリカルブ(benthiavalicarb)及びペンフルフェン(penflufen)に対する最大残留基準値(MRL)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書II及びVを改正する欧州委員会規則(EU) 2026/147(2026年1月22日)
・附属書IIにおいて、ベンフルラリン、ベンチアバリカルブ及びペンフルフェンの欄を削除する。
・附属書Vにおいて、ベンフルラリン、ベンチアバリカルブ、ペンフルフェンの欄を追加する。
 MRL改正内容(抜粋):「有効成分」、「製品」、「MRL(現行MRL);単位 mg/kg」の順に記載
ベンフルラリン、果実(生鮮及び冷凍)・ナッツ類、0,01(0.02)
ベンチアバリカルブ、果実(生鮮及び冷凍)・ナッツ類、0,01(設定なし)
ペンフルフェン、果実(生鮮及び冷凍)・ナッツ類、0,01(0.01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600147
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en

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