食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06660160493
タイトル 台湾衛生福利部食品薬物管理署、台中市食品薬物安全センターは野菜・果物の残留農薬を重点的な抜き取り検査項目として実施していると発表
資料日付 2026年1月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部食品薬物管理署は1月16日、市民の食品安全を確保するため、台中市食品薬物安全センターは毎年、野菜・果物の残留農薬を重点的な抜き取り検査項目として実施していると発表した。概要は以下のとおり。
 2021年から2025年までの間に、計2,720件の野菜・果物を対象に411項目の残留農薬検査を実施した結果、基準超過の違反事案は計168件に上り、いずれも販売業者に対し、店頭撤去および回収を命じた。このうち151件の違反野菜・果物は、主に他の地域の供給業者に由来するものであり、所管する現地の衛生局へ移送して処理された。残る17件については、法に基づき処分が行われた。香菜(パクチー)は3件に1件が基準超過となり、違反件数の最多品目となった。
 食品安全センターは、毎年、台中市において野菜・果物の残留農薬に関する抜き取り検査プロジェクトを実施し、高リスク品目および違反歴の多い食品事業者については、検査頻度を重点的に引き上げていると説明した。過去5年間の農薬残留基準超過の統計によると、注意すべき野菜・果物がいくつか確認されている。違反率上位10品目はいずれも葉物野菜で、香菜(32.6%)、九層塔(バジル)(25.0%)、ほうれん草(18.2%)が上位を占め、続いて唐辛子、ニンニク、小白菜(パクチョイ)、青梗菜(チンゲンサイ)、春菊、大根、青ねぎなどが挙げられる。
 また、販売流通ルートに対する抜き取り監視では、違反事案の過半数(56.6%)が大型量販店およびチェーン系スーパーマーケットに集中していた。食品薬物安全センターは、各事業者に対し、食材供給業者の管理強化および自主的な安全管理責任の徹底を求めており、今後は違反状況を踏まえ、検査頻度を柔軟に調整し、リスク管理を一層強化していくとしている。
本件関連資料は以下のURLからダウンロード可能。
https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=t398691
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL https://www.fda.gov.tw/TC/csmnewsContent.aspx?mid=267&id=t624034

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。