食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06640361149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、様々な作物及びハチミツ中のアセタミプリド(acetamiprid)に対する既存の最大残留基準値(MRL)の改定に関する理由を付した意見書を公表 (2/3) |
| 資料日付 | 2025年12月17日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | (この記事は 2 / 3 ページ目です) (前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06640360149) EFSAが規則(EC) No 1107/2009に基づくアセタミプリドの承認更新、EFSAのアセタミプリド及びその代謝物の毒性学的特性及びMRLに関する声明(以下「EFSA声明2024年」、※補足1)、過去のMRL評価で評価されたデータ、並びにこれらの申請の枠組みにおいてEMSが提供した追加データに基づき、以下の結論が導かれた。 アセタミプリドの葉面散布後の代謝、並びに葉菜作物への土壌散布後の代謝が、果実、根菜、葉菜、豆類/油糧作物グループに属する作物において調査された。加工処理がアセタミプリドの性質に及ぼす影響を調査した試験(加水分解試験)では、この有効成分が安定であることが実証された。輪作作物においては、主要作物における代謝と比較して大きな差異は生じないと予想される。 代謝試験、加水分解試験で特定された代謝パターン、代謝物の毒性学的関連性、並びにアセタミプリド及びそのN-デスメチル代謝物(IM-2-1)のモニタリングデータの評価に基づき、植物性製品における施行上の残留物の定義はアセタミプリドと確認された。植物性農産物におけるリスク評価のための残留物の定義は、欧州委員会の臨時委任に基づき、2024年に再評価された(「EFSA声明2024年」)。EFSAは、以前にアセタミプリドに限定されていた葉菜作物及び果樹作物におけるリスク評価のための残留物の定義に、代謝物IM-2-1を含めることを提案した。従って、リスク評価のための残留物の定義は、「アセタミプリド」(豆類/油糧種子、根菜、穀物/イネ科作物)、「アセタミプリドとN-デスメチルアセタミプリド(IM-2-1)の合計(アセタミプリドとして表す)」(果樹/葉菜作物)が適用される。同様の残留物の定義は、輪作作物及び加工製品にも適用される。EFSAは、本申請で評価対象となった作物において、主要作物及び輪作作物におけるアセタミプリドの代謝、並びに加工製品における分解の可能性が十分に検討されており、以前に導出された残留物の定義が適用可能であると結論した。 以前に評価された液体クロマトグラフィー-タンデム質量(HPLC-MS/MS)分析法は、施行上の残留物の定義に基づき、全ての分析対象の作物群における残留アセタミプリドを定量するのに十分な検証が完了していると結論された。この方法により、評価対象の作物及びハチミツにおいて、定量限界(LOQ) 0.01 mg/kg以上の残留アセタミプリドを定量することが可能である。 プラムに関する既存の残留試験は、0.08 mg/kgのMRL提案を支持するのに十分である。バジルに関する既存の試験は、バジル、及び外挿法による食用花、パセリ、ローズマリーにおける4 mg/kgのMRL提案を支持するのに十分である。ハチミツについては、本申請の枠組みで追加提出された半野外条件でのトンネル試験により、MRL 0.9 mg/kgの導出が可能となった。大豆については、オーストリアが評価した欧州南部(SEU)の適正農業規範(GAP)の残留試験の結果が、オランダが評価した欧州北部(NEU)GAPと比較して、より厳しい結果(※訳注 より高い残留レベルを示す結果)を示していることから、提出された残留試験は0.08 mg/kgのMRL提案を支持するのに十分である。 大麦におけるGAPの評価に関しては、試験は十分な数の残留試験によって裏付けられているが、EFSAは加工試験に関するデータギャップを特定した。これは、食用農産物中の残留レベルが0.1 mg/kgを超える場合に、規則(EU) No 283/2013に基づき要請されるものである。従って、EFSAは、大麦に対するアセタミプリドの意図された使用を裏付けるMRLを提案せず、ばく露評価から大麦穀粒に関する新規データを除外した。この点について、EMS(オランダ)とEFSAの見解は異なっており、EMSは、大麦穀粒における残留量の中央値が0.1 mg/kg未満であり、消費者の残留物へのばく露量が許容一日摂取量(ADI)又は急性参照用量(ARfD)の10%未満であるため、加工試験は不要であるとの見解である。EMSは大麦穀粒のMRLを0.5 mg/kgと提案した。EFSAは提示された主張を適切に検討したが、免除の主張は完全に正当化されないと判断した。その理由は、提出された8件の大麦試験のうち3件において、穀粒で測定された残留アセタミプリドが0.1 mg/kgを超過し、加工試験の必要性を示す第1の基準を満たしていたためである。この基準は試験で観察された個々の残留量に基づくものであり、残留農薬濃度中央値(supervised trials median residue: STMR)に基づくものではない。この件に関するさらなる考察は本意見書に概説されている。 (次ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06640362149) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2025.9774 |
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