食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06631150378 |
| タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 (SCoPAFF) 動物栄養部門」、委員会議事録(要約)(委員会開催日: 2025年10月9日~10日)を公表 (1/4) |
| 資料日付 | 2025年10月10日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | (この記事は 1 / 4 ページ目です) 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 (SCoPAFF) 動物栄養部門」は、委員会議事録(要約)(委員会開催日: 2025年10月9日~10日)を公表した。概要は以下のとおり(タイトルのみ)。 A 情報及び/又は審議 A.01 飼料中のデオキシニバレノール(deoxynivaleno)、ゼアラレノン(zearalenone)、オクラトキシンA、T-2毒素、HT-2毒素及びフモニシンの存在に関する欧州委員会勧告草案に関する見解の交換を含む、食品及び飼料に関する緊急警報システム(RASFF)通報及び有害物質に関連する特定のトピックに関する最新情報 A.02 飼料中の分析方法に関連するトピックの最新情報 A.03 薬用飼料の製造、市場投入及び使用に関する規則(EU)2019/4に基づく承認要件 A.04 飼料の表示における「サプリメント」、「ニュートラシューティカル(nutraceutical)」、「フィトバイオティック(phytobiotic)」等の用語の使用 B 意見形成のために提示された草案 B.01 全てのイノシシ科の肥育用豚及びイノシシ科のマイナー種の離乳仔豚に使用する飼料添加物としてのBacillus subtilis CBS 148232株により生産されるプロテアーゼ製剤、並びにBacillus velezensis NRRL B-50508株、Bacillus velezensis NRRL B-50509株及びBacillus subtilis NRRL B-50510株の生胞子の認可に関する委員会施行規則草案についての委員会の見解の交換及び意見の形成 B.02 全動物種に使用するCorynebacterium glutamicum KCCM 80365株により生産されるL-バリンの認可に関する委員会施行規則草案についての委員会の見解の交換及び意見の形成 B.03 省略 B.04 採卵用又は繁殖用の全ての家きん種に使用する飼料添加物としてのBacillus subtilis DSM 32324株、Bacillus subtilis DSM 32325株及びBacillus amyloliquefaciens DSM 25840株の製剤の認可、並びに肥育用の全ての家きん種、採卵用又は繁殖用に飼養される全ての家きん種に使用する飼料添加物としてのBacillus subtilis DSM 32324株、Bacillus subtilis DSM 32325株及びBacillus amyloliquefaciens DSM 25840株の製剤の認可条件に関する委員会施行規則(EU) 2020/1762の改正に関する委員会施行規則草案についての委員会の見解の交換及び意見の形成 B.05 特定の飼料添加物を市場からの撤去する委員会施行規則草案についての委員会の見解の交換及び意見の形成 B.06 全動物種に使用する飼料添加物としてのCorynebacterium glutamicum CGMCC 7.453株により生産されるL-リジン硫酸塩及びL-リジン一塩酸塩の認可に関する委員会施行規則草案についての委員会の見解の交換及び意見の形成 B.07 乳生産用/繁殖用の反すう動物に使用する飼料添加物としてのBacillus paralicheniformis DSM 33902株及びBacillus subtilis DSM 33903株の製剤の認可に関する委員会施行規則草案についての委員会の見解の交換及び意見の形成 B.08 省略 B.09 採卵用鶏又は繁殖用鶏、繁殖用七面鳥、肥育用のマイナー家きん種、採卵用又は繁殖用のマイナー家きん種に使用する飼料添加物としてのKomagataella phaffii DSM 25376株により生産されるエンド-1,4-β-キシラナーゼ及びKomagataella phaffii DSM 26469株により生産されるエンド-1,3 (4)-β-グルカナーゼの製剤の認可、並びに肥育用鶏及び採卵用に飼養される鶏に使用する飼料添加物としてのKomagataella phaffii DSM 25376株により生産されるエンド-1,4-β-キシラナーゼ及びKomagataella phaffii DSM 26469株により生産されるエンド-1,3 (4)-β-グルカナーゼの製剤の認可条件に関する施行規則(EU) 2018/ 1090の改正に関する委員会施行規則草案についての委員会の見解の交換及び意見の形成 B.10 離乳仔豚及び肥育用豚の飲用水、並びに肥育用七面鳥及び繁殖用に飼養される七面鳥の飼料及び飲用水における飼料添加物としてのグアニジノ酢酸及びグアニジノ酢酸製剤の認可、及び施行規則(EU) 2023/2628の改正に関する委員会施行規則草案についての委員会の見解の交換及び意見の形成 B.11 省略 B.12 肥育用鶏、採卵用又は繁殖用に飼養される鶏、及び雌鶏に使用する飼料添加物としてのバーミキュライト(vermiculite)の認可に関する委員会施行規則草案についての委員会の見解の交換及び意見の形成 B.13 全動物種に使用するCorynebacterium glutamicum CGMCC 23982株により生産されるL-リジン硫酸塩の認可に関する委員会施行規則草案についての委員会の見解の交換及び意見の形成 B.14 全動物種に使用する飼料添加物としての塩化コリン水溶液及び塩化コリン製剤の認可更新、並びに委員会施行規則(EU) No 795/2013の廃止に関する委員会施行規則草案についての委員会の見解の交換及び意見の形成 B.15 肥育用家きん、採卵用又は繁殖用に飼養される家きんに使用する飼料添加物としてのEnterococcus faecium DSM 33761株、Pediococcus acidilactici DSM 33758株、Bifidobacterium animalis DSM 16284株、Limosilactobacillus reuteri DSM 33751株及びLigilactobacillus salivarius DSM 16351株の製剤の認可に関する委員会施行規則草案についての委員会の見解の交換及び意見の形成 (次ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06631151378) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
| 情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
| URL | https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/committees/paff-committees/animal-nutrition_en |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
