食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06630560228 |
| タイトル | 論文紹介:「2013年から2022年までのイスラエルにおけるカンピロバクター症の罹患率と疫学的特徴のトレンド」 |
| 資料日付 | 2025年12月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | Eurosurveillance(2025, 30(48):pii=2500181、doi: 10.2807/1560-7917.ES.2025.30.48.2500181)に掲載された論文「2013年から2022年までのイスラエルにおけるカンピロバクター症の罹患率と疫学的特徴のトレンド(Trends in incidence and epidemiological characteristics of campylobacteriosis, Israel, 2013 to 2022)、著者 R Bassal(Israel Center for Disease Control, Ministry of Health, Sheba Medical Center, イスラエル)ら」の概要は以下のとおり。 1. 背景 Campylobacter属菌は胃腸疾患の主要な原因の1つである。 2. 目的 著者らはイスラエルにおけるカンピロバクター症の罹患率のトレンドを調査することを目的とした。 3. 方法 2013年から2022年にイスラエルの定点把握対象検査室に基づく監視ネットワーク(Israel Sentinel Laboratory-Based Surveillance Network (ISLBSN))に報告されたカンピロバクター症検査確定症例のデータを収集した。同症の罹患率のトレンドはJoinpointソフトウェアを用いて年次変化率(APC)を算出し、時系列解析の自己回帰和分移動平均モデルにより評価した。 4. 結果 2013年から2022年の間に43,334例のカンピロバクター症例がISLBSNに報告された。最も高い罹患率は0~4歳の小児で観察され(10万人当たり327.8例)、全体としてユダヤ人及びその他(10万人当たり98.7例)の罹患率はアラブ人(10万人当たり85.9例)より高かった。しかし、0~4歳のアラブ人の罹患率(10万人当たり546.3例)は、ユダヤ人及びその他(10万人当たり316.9例)より高かった。罹患率は2013年の10万人当たり101.7例から2020年の10万人当たり79.4例に有意に減少(APC=?2.7%)し、その後2022年には10万人当たり109.5例に増加(APC=13.9%)した。4月から5月にかけて罹患率に一貫したピークが確認され、特にユダヤ人及びその他で顕著であり、アラブ人では対応する増加は見られなかった。過越祭(Passover)の週はそれ以外の週と比較して有意に高いカンピロバクター症のリスク(罹患率比(IRR)=1.18、95% CI: 1.12-1.23、p?<?0.0001)と関連していた。 5. 結論 イスラエルにおけるカンピロバクター症の罹患率は高く、特に幼児で顕著である。獣医当局と公衆衛生当局の協力、及び特に祝祭日前の時宜にかなった公衆啓発キャンペーンが、人獣共通感染症の伝播を減らし、今後の感染者数のピークを防ぐために不可欠である。 |
| 地域 | 中東 |
| 国・地方 | イスラエル |
| 情報源(公的機関) | その他 |
| 情報源(報道) | Eurosurveillance(2025, 30(48):pii=2500181) |
| URL | https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2025.30.48.2500181 |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
