食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06570230149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、様々な作物及び種子の種類における種子処理や葉面散布に適用される哺乳類忌避剤(repellent)として植物保護に使用される基本物質としてのカプサイシンオレオレジン(Capsicum oleoresin)の承認申請に関する全体的な結論に関する技術的報告書を公表 |
| 資料日付 | 2025年8月28日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は8月28日、様々な作物及び種子の種類における種子処理や葉面散布に適用される哺乳類忌避剤(repellent)として植物保護に使用される基本物質としてのカプサイシンオレオレジン(Capsicum oleoresin)の承認申請に関する全体的な結論に関する技術的報告書(8月7日承認、PDF版153ページ、 https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2025.EN-9621)を公表した。概要は以下のとおり。 欧州委員会は、規則(EC)No 1107/2009の第23条(3)に基づき、Concept Nature Bio社からカプサイシンオレオレジンを「基本物質(basic substances)」として承認する申請を受領した。規則(EC) No 1107/2009では、「基本物質」を、主に植物保護製剤として使用されていないが、植物保護に有用であり、承認申請の経済的利益が限定的である可能性のある有効成分と定義している。規則(EC) No 1107/2009の第23条は、基本物質の承認申請の審査に関する特定の規定を定めている。 本報告書は、植物保護目的で使用される基本物質としてのカプサイシンオレオレジンの承認申請に関してEFSAが実施した公開協議及び対象を絞った協議の結果を要約し、寄せられた個々のコメントに対するEFSAの科学的見解を報告表の形式で提示するものであり、申請に関する主な知見を含むEFSAの全体的な結論も含まれている。 申請者が「カプサイシンオレオレジン」と命名した提案基本物質は、申請書においてパプリカ/チリペッパー(Capsicum annuum)又はカイエンペッパー/野生チリペッパー(Capsicum frutescens)の品種の溶媒抽出又は超臨界二酸化炭素抽出により得られる植物抽出物として様々な形で記述されている。パプリカ又はカイエンペッパー抽出物は、食品添加物(例えば、E 160c)、飼料添加物、及び暴動鎮圧用物質(訳注 催涙スプレーなど)として使用される。また、香辛料や植物性医薬品としても使用される可能性がある。 基本物質の完全な組成(オレオレジン中のカプサイシノイド含有量及びその他の成分の素性と含有量)は欠如しており、その規格に関する明確な記載も存在しない。 提案された用途は、小麦、トウモロコシ、エンドウ豆、ヒマワリの種子、及びトウモロコシ、ナタネ、キャベツ、ヒマワリ、テンサイ、小麦、牧草地の作物への葉面散布による、鹿、野ウサギ、ウサギ、イノシシに対する哺乳類忌避剤としての使用である。GAP(訳注: 適正農業規範)表の記載内容の妥当性は、意図された用途における実際の使用量の明確な説明が得られないため、検証できなかった。 入手可能な情報に基づき、基本物質の組成に関する不確実性を考慮すると、ヒト及び動物の健康への有害影響に関する最終的な結論は得られなかった。しかしながら、毒性学的懸念がある基本物質の成分であるカプサイシンについては、食品添加物E 160cの定められた許容一日摂取量(ADI)から改訂ADI(0.006 mg/kg体重/日)が導出されている。このカプサイシンの参照値は、非経口ばく露の推定値にも適用され、その結果は参照値を下回っていた(ただし、かなりの不確実性の影響を受けている)。 入手可能な情報に基づき、基本物質の組成、予想される関連成分の濃度、及び使用量における不確実性を考慮すると、食品及び飼料の品目における潜在的な残留物は暫定的にしか評価できなかった。基本物質の毒性学的特性に関する結論がないため、定量的な消費者リスクは最終化できなかった。種子処理用途及び放牧又は飼料生産を目的としない牧草地での使用については、消費者リスク評価は最終化されたと見なすことができる。 EFSAの推定によれば、意図された用途(種子処理及び散布)に基づくトウガラシ抽出物(Capsicum extract)成分及びカプサイシン(当該成分の1つ)の土壌及び地下水環境への潜在的な放出量は、農業/園芸用のチリペッパー又はパプリカ栽培後に圃場に残留する潜在的に同等の物質量を下回ると見込まれる。しかしながら、この比較には不確実性が存在する。栽培後のトウガラシ植物(Capsicum plant)の残渣は、農業従事者が調製する可能性のある製剤の配合とは環境動態や挙動が異なる可能性があるためである。植物葉面への散布による地表水及び堆積物へのばく露推定値は利用できない。 陸上脊椎動物及びミツバチについては、低リスクと結論することはできない。水生無脊椎動物、藻類、大型水生植物、バチ類以外の非標的節足動物、及び陸上非標的植物については、提案された種子処理用途において低リスクと結論される。魚類、土壌生物(ミミズ、土壌大型生物、微生物を含む)、及び生物学的下水処理法については、全ての意図された用途において低リスクと結論される。リスク評価の全ての領域で指摘された不確実性は生態毒性学的なリスク評価にも適用されるため、これらの結論は暫定的なものである。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-9621 |
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