食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06570220149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分プロチオコナゾール(prothioconazole)の農薬リスク評価に関するピアレビューの結論を公表 |
資料日付 | 2025年8月28日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は8月28日、有効成分プロチオコナゾール(prothioconazole)の農薬リスク評価に関するピアレビューの結論(7月7日承認、PDF版30ページ、 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9593)を公表した。概要は以下のとおり。 欧州委員会施行規則(EU)No 2018/1659により改正された欧州委員会施行規則(EU)No 844/2012は、規則(EC)No 1107/2009の第14条に基づき提出された有効成分の承認更新手続きを定めている。当該物質のリストは欧州委員会施行規則(EU)No 686/2012で定められている。プロチオコナゾールは規則(EU)No 686/2012に記載された有効成分の1つである。 規則(EU)No 844/2012の第1条に基づき、報告担当加盟国(RMS)である英国及び共同報告担当加盟国(co-RMS)であるフランスは、Bayer CropScience AGから有効成分プロチオコナゾールの承認更新申請を受領した。2019年4月のブレグジット(Brexit)以降、ポーランドが新たなRMSとなり、新たな共同RMSは任命されていない。 プロチオコナゾールに関する書類の初期評価は、更新評価報告書(RAR)においてRMSにより提供され、その後、EFSAは、欧州委員会施行規則(EU)No 2018/1659により改正された欧州委員会施行規則(EU)No 844/2012の第13条に基づき、RMS評価に対する農薬リスク評価のピアレビューを実施した。以下の結論が導き出された。 欧州連合(EU)レベルで提案された代表的用途に基づくプロチオコナゾールの使用(大麦、小麦、オート麦、スペルト小麦、ライ麦、ライ小麦の農作物及び種子に対する殺菌剤として)は、対象病害に対して十分な殺菌効果をもたらす。 データパッケージの評価において、代表的用途における有効成分及び製剤の素性、物理化学的及び技術的特性、並びに分析方法に関して、最終化できない問題や重大な懸念事項として含める必要のある問題は認められなかった。 哺乳類毒性学の領域においても、最終化できない問題や重大な懸念事項として含める必要のある問題は特定されなかった。 残留物セクションでは、M15、M17、M33、M35の潜在的な遺伝毒性に関する明確化が不足しているため、全体的なリスク評価は暫定的なものである。消費者リスク評価では、植物及び動物のリスク評価のための残留物の定義の最終化を保留している。現在、M04(プロチオコナゾール-デスチオ(prothioconazole-desthio))への消費者ばく露は、毒性学的参照値(TRV)の15%未満である。トリアゾール(triazole)誘導体代謝物(TDM)に関しては、プロチオコナゾール使用による結果に基づく消費者リスク評価では、TDMに関するピアレビュー(※補足)の結果と比較して低いばく露量が示された。 環境動態及び挙動の領域では、評価対象の代表的用途について、EUレベルで必要な環境ばく露評価を完了させるのに十分な情報が得られていると判断された。 生態毒性学の領域では、冬作穀物(winter cereals)の種子処理用途において、鳥類及び哺乳類への長期的な高リスクが特定された。さらに、冬作穀物の散布用途における代謝物M04について、水生生物への長期的な高リスクが特定された。 環境動態及び挙動の領域では、代表的用途の1つの製剤に有効成分ビキサフェン(bixafen)が含まれており、入手可能な評価には当該有効成分(訳注: ビキサフェン)の代表的用途からのばく露及びリスク評価が含まれていなかったため、土壌、地表水、堆積物に関する評価は完了しなかった。EFSAは、代表的用途における当該製品の地下水ばく露評価について結論を出すにあたり、ビキサフェンに関する過去のEFSA評価からの情報を用いた。 内分泌かく乱特性(ED)の評価に関しては、入手可能なデータ及び評価に基づき、プロチオコナゾールは、委員会規則(EU) 2018/605により改正された規則(EC)No 1107/2009 の附属書IIの第3.6.5項及び第3.8.2項に規定される、ヒト及び非標的生物に対する内分泌かく乱物質の基準を満たしていないと結論された。非哺乳類種におけるT(訳注: 甲状腺)モダリティに関する結論についてはさらなる確認が必要であるが、入手可能なデータに基づくと、プロチオコナゾールが内分泌かく乱物質である可能性は低い。 (※補足) EFSA (European Food Safety Authority). (2018). Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for the triazole derivative metabolites in light of confirmatory data submitted. EFSA Journal, 16(7), 5376. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5376 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9593 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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