食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06570160105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、食品への直接添加が許可された食品添加物であるビタミンD3の、ヨーグルト及びLactobacillus delbrueckii亜種bulgaricus及びStreptococcus thermophilusを用いて発酵させたその他の培養乳製品中での使用に関する最終改正命令を公表
資料日付 2025年9月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は9月4日、食品への直接添加が許可された食品添加物であるビタミンD3の、ヨーグルト及びLactobacillus delbrueckii亜種bulgaricus及びStreptococcus thermophilusを用いて発酵させたその他の培養乳製品(cultured dairy products)(※訳注)での使用に関する最終改正命令を公表した。概要は以下のとおり。
 FDAは、ヨーグルト及びLactobacillus delbrueckii亜種bulgaricus及びStreptococcus thermophilusを用いて発酵させたその他の培養乳製品に、栄養補助剤(nutrient supplement)として、現在許可されているよりも高いレベルでビタミンD3を安全に使用できるように食品添加物規則を改正する。FDAは、General Mills社が提出した食品添加物申請に応じて、当該措置を講じる。また、ビタミンD3の規格の参照文書を更新する。
 当該命令は同日から有効で、異議申し立てや聴聞会の要請は10月6日まで受け付ける。
 連邦規則集第21巻172条(21CFR Part172)380項ビタミンD3の(b)を改訂し、(c)(11)を追加する。
(b)規格(参照文書の更新:省略)
(c)(11)本巻130条200項に規定するヨーグルト、130条10項に規定する低脂肪ヨーグルト、及びLactobacillus delbrueckii亜種bulgaricus及びStreptococcus thermophilusを用いて発酵させたその他の培養乳製品において、100 g当たり178 IUを超えないレベルの使用とする。
 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-09-04/pdf/2025-16946.pdf
※訳注:米国においては「cultured milk」が連邦規則集第21巻131条112項にて定義されており、「cultured milkとは、本項(c)に指定されているオプションの乳製品成分の1つ以上を、特徴付けをする微生物を用いて、培養することによって製造される食品である。(以下略)」とあり、「発酵乳」「fermented milk」と概ね同義であると考えられるが、本記事では原語に沿って「培養乳」と訳出した。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL https://www.federalregister.gov/documents/2025/09/04/2025-16946/food-additives-permitted-for-direct-addition-to-food-for-human-consumption-vitamin-d3-in-yogurt-and

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