食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06570060111
タイトル カナダ食品検査庁(CFIA)、特定の食品中のフラン、2-メチルフラン及び3-メチルフランを対象とした調査(期間2023年4月1日~2024年3月31日)の最終報告書を公表
資料日付 2025年8月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は8月18日、特定の食品中のフラン、2-メチルフラン及び3-メチルフランを対象とした調査(期間2023年4月1日~2024年3月31日)の最終報告書を公表した。概要は以下のとおり。
 フラン(Furan)は、揚げ物や缶詰などの熱処理を受けた食品中に意図せず生成される可能性のある化学物質である。Furanの前駆体は、食品中にしばしば存在しており、それにはアスコルビン酸、多価不飽和脂肪酸、アミノ酸、糖類が含まれる。Furanは、2-メチルフラン(2-Methylfuran)及び3-メチルフラン(3-Methylfuran)と共存することがある。本報告書では、複数形の「Furans」はFuran、2-Methylfuran、及び3-Methylfuranの合計を指し、「Furan」はFuran単独の化合物のみを指す。「類似体(Analogue)」という用語は、構造が類似しているものの、わずかに異なる化合物を指すものであり、本報告書では、Furanの3つの形態を指すためにこの用語が使われることがある。なお、本調査における「Furans」は、しばしば「Furans」とも呼ばれる環境汚染物質である塩素化ジベンゾフラン(chlorinated dibenzofurans)を指すものではない。
 Furanは、国際がん研究機関(IARC)が「ヒトに対して発がん性がある可能性がある」(訳注 グループ2B)に分類しており、消費者に健康リスクをもたらす可能性がある。さらに、2-Methylfuranと3-Methylfuranは、Furanと同様の毒性を持つことが示されている。消費者のばく露に関する予備的な推定値は、有害な影響を引き起こすレベルを大幅に下回っているが、食品中のFuranのレベルに関する情報は限られている。本調査は、カナダ保健省との協議に基づき、他の機関が収集したデータを拡充するとともに、カナダの小売市場で入手可能な特定の食品におけるFuran類似体の存在とレベルに関するさらなるベースライン監視データを作成することを目的として開始された。
 カナダ全土の6都市の小売店から計686サンプルが収集された。収集されたサンプルは、乳幼児用食品や麺類など、これらの化合物を含む可能性が高い食品であった。調査対象サンプルの60%からFuransが検出され、そのレベルは0.45 ppb (10億分の1)~147 ppbの範囲であった。Furansのレベルが最も高かったのは、肉と野菜をベースとした乳児用ピューレのサンプルであった。Furansが検出可能なレベルのサンプルの大部分(68%)には、3種類のAnalogueすべてが含まれていた。今回の調査結果は、過去の調査や科学文献で報告された結果と同程度であった。
 Furansの最大基準値(ML)は、ヒトにおけるFuransの毒性が十分に解明されていないため、まだ設定されていない。カナダ保健省は最新の科学データを用いて個別的にレベルを評価した。カナダ保健省は、本調査で観察された食品中のFuransのレベルがヒトの健康に懸念をもたらすとは予測されないとの判断を下した。したがって、本調査に基づく追加措置は実施されなかった。
 (以下略)
 本調査の詳細は以下のURLより閲覧可能。
https://inspection.canada.ca/sites/default/files/documents/2025-07/final_report_2023-24_furan_selected_foods_report_en.pdf
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁(CFIA)
URL https://inspection.canada.ca/en/food-safety-industry/food-chemistry-and-microbiology/testing-reports-and-journal-articles/2023-2024-fmm-selected-foods

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。