食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06560750208 |
| タイトル | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食品基準ニュース241号を公表 |
| 資料日付 | 2025年8月12日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は8月、食品基準ニュース241号を公表した。概要は以下のとおり。 1. 食品閣僚らはFSANZ委員会による以下の決定4件を承認 P1059 - アルコール飲料におけるエネルギー表示 P1049 - アルコール飲料における炭水化物及び糖類に関する強調表示 P1055 - 遺伝子技術及び新育種技術類の定義 A1314 - 航空機客室内への小型犬及び猫の持ち込み許可 2. 食品の健康強調表示の条件適合を判断する上で役立つ栄養素プロファイリング評価基準(Nutrient Profiling Scoring Criterion(NPSC)) 3. 申請書の作成: FSANZのサポートの早期活用を 4. 「食品の微生物学的基準の概要」の更新: より安全な海産物と細胞培養(cell-cultured)食品をサポート 「食品の微生物学的基準の概要」が現在公開されており、海産物部門と新興の細胞培養食品を対象としたガイダンスを提供する新しい章が追加された。 この概要は、食品事業者と規制当局のための実用的な参考資料であり、環境モニタリングに関する助言とともに、非加熱喫食用調理済み(RTE)食品及び特定の製品に対する全国共通の微生物学的基準が記載されている。 本概要は定期的に更新され、食品基準コードの第3章及び第4章の実施を後押しするとともに、オーストラリア全土で一貫した食品安全のアウトカムの推進を支援する。 規制当局や業界の専門家と協力して作成された海産物の章では、RTE海産物、貝類、その他の海産物について、主要な微生物の管理、微生物学的基準、製造工程の衛生に関してベストプラクティスを実行するための助言を提供している。 細胞培養食品の新しい章では、これらの革新的な製品の安全な製造を支援するために、合意された微生物学的基準を定めている。これらの基準は、細胞培養ウズラ肉(cell-cultured quail)に関する申請A1269を通じて、業界・専門家と協議して策定された。 当該概要の詳細は以下のURLから閲覧可能。 https://www.foodstandards.gov.au/publications/Compendium-of-Microbiological-Criteria-for-Food 5. 公開協議(3件) ・申請A1292-加工助剤としてのBacillus licheniformis由来のホスホリパーゼC ・申請A1333-イベントDel/Ros1-Nを含有するパープルトマト(purple tomato)系統由来の食品 ・申請A1328-加工助剤としてのTrichoderma reesei由来のアミノペプチダーゼ 6. 最新の食品リコール(6件、詳細省略) |
| 地域 | 大洋州 |
| 国・地方 | 豪州 |
| 情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
| 情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
| URL | https://mailchi.mp/foodstandards.gov.au/food-standards-news-2025-august-2695721 |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
