食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06550240314 |
タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、食品中の過塩素酸塩に関するQ&Aを公表 |
資料日付 | 2025年7月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は7月17日、食品中の過塩素酸塩に関するQ&Aを公表した。概要は以下のとおり。 過塩素酸塩は、過塩素酸の塩である。環境におけるの過塩素酸塩の蓄積は、主に人為的な要因によるものである。しかし、過塩素酸塩は、一部の国では鉱物の堆積物として自然に存在することもある。一部の塩素酸塩とは異なり、過塩素酸塩は欧州連合(EU)においては植物保護製剤または殺生物剤の有効成分として承認されたことはない。しかし、塩素含有物質を洗浄または消毒に使用すると、副生成物として過塩素酸塩が生成される可能性がある。現在の知見によると、食品中の過塩素酸塩の主な発生源は、塩素含有製品で処理された水との接触である。例えば、洗浄または消毒後に残留物が作業台や機械内に残り、食品に混入する可能性がある。 過去には、野菜や果物など、特定の食品中や表面から過塩素酸塩が繰り返し検出されている。そのため、欧州食品安全機関(EFSA)は、食品中の過塩素酸塩による健康リスクについて、2014年、そして2025年にも評価を行った。過塩素酸塩を繰り返し摂取すると、ヨウ素の吸収が阻害され、ヨウ素欠乏症を引き起こす可能性があることが示された。この阻害は、リスクのあるグループにおいては甲状腺ホルモン値の一時的な変化を引き起こす可能性がある。 現在では、汚染物質法(Kontaminantenrecht)において、食品中の過塩素酸塩の最大基準値が設定されており、肥料中の許容含有量も制限されている。 1. 過塩素酸塩とは何か?(略) 2. 過塩素酸塩はどこから来て、どのように使用されるのか?(略) 3. 過塩素酸塩はどのようにして食品に混入するのか? 現在の知見によれば、過塩素酸塩は主に、塩素含有殺生物性製品で処理された水との接触を通じて食品に混入する。過塩素酸塩は、そのような製品の使用中に副生成物として生成される可能性がある。洗浄や消毒後も過塩素酸塩の残留物が表面や機器に残り、それが食品に移行する可能性がある。一部の食品には、製造工程で水が添加されることもある(訳注 食品の製造で使用される水を介した過塩素酸塩の食品への混入)。 さらに、過塩素酸塩は肥料から植物へ移行し、そして植物性食品にも移行する可能性があり、特に葉に蓄積される。EUの肥料製品規則によれば、無機性主要栄養素肥料(anorganischen Makronahrstoff-Dungemittel)中の過塩素酸塩含有量は、50 mg/kg乾燥重量を超えてはならない。また、過塩素酸塩は、工業用化学薬品、ロケット燃料、花火などに使用されることによっても環境中に放出され、その後食品に混入する可能性もある。 4. 過塩素酸塩が健康に影響を与える可能性はあるか?また、誰が特に影響を受けやすいのか?(略) 5. 過塩素酸塩による健康への懸念は、どの程度の摂取量で生じるのか? EFSAは、健康な成人におけるヨウ素の吸収阻害に基づき、過塩素酸塩の耐容一日摂取量(TDI)を0.0014 mg/kg体重/日と導出した。EFSAは、食品中の過塩素酸塩を一回摂取した場合の急性健康リスクは低いと考えている。そのため、EFSAは急性参照用量(ARfD)を導出していない。 6. 食品中の過塩素酸塩の最大基準値は? 過塩素酸塩の最大基準値は、いわゆる汚染物質法によってEU全域で規制されている。欧州委員会規則(EU)2020/685は、果物や野菜、茶、ハーブティー、乳児用調製乳など、様々な製品群における過塩素酸塩の具体的な最大基準値を定めている(※訳注)。 7. 食品中の過塩素酸塩が健康への悪影響を及ぼすリスクはどの程度か? EFSAは、食品中の過塩素酸塩の存在について評価されたデータに基づき、過去に食品中で測定された濃度で過塩素酸塩を一回摂取した場合、健康に悪影響を及ぼす可能性は低いと結論している。しかし、過塩素酸塩の繰り返し摂取は、それによって生じる健康リスクに対する懸念を引き起こす可能性がある。特に、ヨウ素不足の母親から授乳されている乳児や、乳児用初期食品を通じて残留過塩素酸塩を摂取する乳児にとっては、懸念される。この懸念は、わずか2週間という短期間の過塩素酸塩へのばく露にも当てはまる。そのため、食品中の過塩素酸塩の含有量は定められた最大基準値を遵守し、可能な限り低く保つべきである。 8. 過塩素酸塩を含む食品は、特定の国を原産としているのか?(略) 9. 消費者にできることは?(略) 食品中の過塩素酸塩に関するさらなる情報は、以下に示すBfRのウェブサイトから閲覧可能。 ・意見書 006/2018(文書識別番号/発行年):「過塩素酸塩の食物連鎖への流入は削減されるべきである」 https://www.bfr.bund.de/cm/343/der-eintrag-von-perchlorat-in-die-nahrungskette-sollte-reduziert-werden.pdf ・過塩素酸塩に関するテーマページ https://www.bfr.bund.de/chemikaliensicherheit/pflanzenschutzmittel/verbrauchersicherheit-und-pflanzenschutzmittelrueckstaende/pflanzenschutzmittelrueckstaende-in-lebensmitteln/gesundheitliche-bewertung-von-perchlorat/ (※訳注) 食品中の過塩素酸塩の最大基準値は、欧州委員会規則(EU) 2020/685 (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/685/oj/eng)により定められている。 果物及び野菜 0.05 mg/kg (ただし、ウリ科植物及びケール 0.10 mg/kg、葉菜類及びハーブ類 0.50 mg/kg)など |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
URL | https://www.bfr.bund.de/fragen-und-antworten/thema/fragen-und-antworten-zu-perchlorat-in-lebensmitteln/ |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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