食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06540871535 |
タイトル | 英国毒性委員会(COT)、「母体の食事におけるシトリニンの潜在的リスクに関する第一次声明案」を公表 (後半2/2) |
資料日付 | 2025年7月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | (前半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06540870535) 《2012年のEFSAの科学的意見書の結論》 EFSAは、遺伝毒性に関する利用可能なデータ、及び、現在のデータベースの限界・不確実性を踏まえ、健康影響に基づく指標値(HBGV)の導出は適切ではないと結論している。 遺伝毒性又は発がん性を有する可能性がある化合物に対し、EFSAはMOE(margin of exposure)アプローチの適用を推奨している。しかしながら、CITに対しては、ヒトの食事性ばく露データが不足していることから、EFSAはMOEアプローチが適切であるとは判断せず、代替として、CITのリスクの特性を評価し、ヒトにおいて腎毒性の懸念を提起しない用量を0.2 μg/kg体重/日と決定した。腎毒性の懸念を提起しない用量とは、HBGVよりも安全性が低いが、当該用量未満では腎毒性作用への懸念が明らかには認められない用量である。当該用量は、他のエンドポイントに対しては、具体的には対処しない。 懸念を提起しない用量は、ラットを用いた研究において決定された20 μg/kg体重/日の無毒性量(NOAEL)に基づいている。当該研究では、CITは、異なる濃度(1、2、10、20、200 mg/kg)のCITを含有する発酵RMRの形態にて投与され、試験された最高用量(20 μg CIT/kg体重/日に相当)では、どの用量群においても毒性学的に有意な変化は観察されていない。EFSAは、種間・個体間の変動に対するデフォルトの不確実係数(UF)100を適用している。 EFSAは、腎毒性の懸念を提起しない用量では、遺伝毒性及び発がん性の懸念を排除できない可能性があると結論している。 《結論》 COTは、健康影響に基づく指標値は設定不可能であり、消費者に対するCITのリスクを評価するために腎毒性の懸念を提起しない用量(0.2 μg/kg体重/日)を適用することが適切であるという、EFSAの意見に同意する。入手可能な生殖・発達に関する研究にて投与された用量は、腎毒性の懸念を提起しない用量よりも高かったことから、当該用量は、母体及び生殖・発達への毒性作用に対して十分な保護効果を有すると判断する。しかしながら、データベースには限界があり、遺伝毒性及び発がん性のリスクは排除されない。 推定ばく露量は、腎毒性及び生殖・発達への影響に対する毒性学的懸念を提起しない。くわえて、CITは如何なる食品群からも定量限界を超過して検出されなかったことから、CITへの食事性ばく露量は低く、食事中のCIT含有量は英国の消費者に対して懸念とはならないという結論が証拠立てられる。 《COTに検討を要請する質問》 I. COTは、本声明の内容及び構成について何か意見があるか。 II. COTは他に意見があるか。 (注) 本文書はディスカッションを目的とする。COTの見解を提示するものではなく、引用されるべきではない。 本声明案の全文は以下より入手可能。 https://cot.food.gov.uk/sites/default/files/2025-07/Citrinin%20in%20the%20Maternal%20Diet_First%20Draft%20Statement_v2%20%28004%29%20Acc%20V%20SO.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国毒性委員会(COT) |
情報源(報道) | 英国毒性委員会(COT) |
URL | https://cot.food.gov.uk/First%20draft%20statement%20on%20the%20potential%20risk%20from%20citrinin%20in%20the%20maternal%20diet.. |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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