食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06530280149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分ホルメタネート(formetanate)(評価形態: 塩酸ホルメタネート(formetanate hydrochloride))の農薬リスク評価に関するピアレビューの結論を公表
資料日付 2025年6月23日
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概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は6月23日、有効成分ホルメタネート(formetanate)(評価形態: 塩酸ホルメタネート(formetanate hydrochloride))の農薬リスク評価に関するピアレビューの結論(2024年12月12日承認、PDF版24ページ、https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9192)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州委員会施行規則(EU)No 2018/1659により改正された欧州委員会施行規則(EU)No 844/2012は、規則(EC)No 1107/2009の第14条に基づき提出された有効成分の承認更新の手続きを規定している。当該物質のリストは、欧州委員会施行規則(EU)No 686/2012において規定されている。ホルメタネートは、規則(EU)No 686/2012に収載された有効成分の1つである。
 規則(EU)No 844/2012の第1条に従い、報告担当加盟国(RMS)であるスペインと共同報告担当加盟国(co-RMS)であるギリシャは、Gowan Crop Protection Limitedから、有効成分ホルメタネートの承認更新に関する申請を受理した。
 ホルメタネート(評価形態:塩酸ホルメタネート)に関する書類の初期評価は、RMSにより更新評価報告書(RAR)において提供され、その後、EFSAは、欧州委員会施行規則(EU)No 2018/1659により改正された欧州委員会施行規則(EU)No 844/2012の第13条に従い、RMSの評価に基づく農薬リスク評価に関するピアレビューを実施した。以下の結論が導出された。
 EUレベルで提案された代表的な用途(トマト(野外と温室(常設))及び観賞用植物(温室(常設))に対する殺虫剤としての使用)における塩酸ホルメタネートの使用は、対象害虫に対する十分な殺虫効果をもたらす。
 データパッケージの評価の結果、有効成分の素性、物理的・化学的特性及び製剤の代表的な用途及び分析方法に関して、最終化できなかった問題又は重大な懸念事項として含まれる必要がある問題は認められなかった。
 哺乳類毒性学の領域では、作業者、居住者、近くにいる者(bystanders)に対するばく露推定値は■■■■■(※訳注: 原文黒塗り)。さらに、■■■■■(※訳注: 原文黒塗り)に関する最終化されていない問題が設定されている。
 残留物の領域では、トマトへの使用から急性及び慢性ばく露による消費者へのリスクが特定されている。
 環境における動態と挙動に関する利用可能なデータは、代表的な用途におけるEUレベルでの必要な環境ばく露評価を実施するために十分であるが、代謝物■■■■■■(※訳注: 原文黒塗り)の土壌分解速度及び土壌吸着に関する情報が欠如している。従って、この代謝物に関する■■■■■■(※訳注: 原文黒塗り)。■■■■■(※訳注: 原文黒塗り)。さらに、■■■■■(※訳注: 原文黒塗り)。
 ホルメタネートの生態毒性評価において、最終化されていない重大な懸念領域や問題は特定されなかった。しかしながら、野外でのトマトへの使用において、水生生物、鳥類及び哺乳類(急性及び生殖毒性)に対して高いリスクが特定された。また、複数のシナリオにおいて、ミツバチとマルハナバチ(bumble bees)に対してもリスクが特定された。ハチ以外の非標的節足動物については、野外でのトマトへの使用における圃場外(off-field)リスクが低いと結論されるため、5 mの緩衝地帯を設定する必要がある。
 欧州委員会規則(EU)2018/605による改正後の規則(EC)No 1107/2009の附属書IIの第3.6.5項及び第3.8.2項に従い、ホルメタネートはヒト及び非標的生物に対する内分泌かく乱物質ではないと結論される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9192
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