食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06530270149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分ペラルゴン酸(pelargonic acid)(ノナン酸(nonanoic acid))の農薬リスク評価に関する更新したピアレビューの結論を公表 |
資料日付 | 2025年6月19日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は6月19日、有効成分ペラルゴン酸(pelargonic acid)(ノナン酸(nonanoic acid))の農薬リスク評価に関する更新したピアレビューの結論(4月7日承認、PDF版24ページ、https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9408)を公表した。概要は以下のとおり。 欧州委員会施行規則(EU)No 2018/1659により改正された欧州委員会施行規則(EU)No 844/2012は、規則(EC)No 1107/2009の第14条に基づいて提出された有効成分の承認更新の手続きを規定している。当該物質のリストは、欧州委員会施行規則(EU)No 2018/1659により改正された欧州委員会施行規則(EU)No 844/2012に規定されている。脂肪酸-ペラルゴン酸は、当該規則に収載された有効成分の1つである。 規則(EU)No 844/2012の第1条に準拠して、報告担当加盟国(RMS)であるギリシャ及び共同報告担当加盟国(co-RMS)であるオーストリアは、BCNタスクフォース(Belchim Crop Protection NV/SA(現在Certis Belchim BV)、Compo GmbH、W. Neudorff GmbH KG)、及びペラルゴン酸タスクフォース(Evergreen Garden Care France SAS、Emery Oleochemicals LLC、Bayer S.A.S.(現在2022 Environmental Science FR SAS)、Grupo Agrotecnologia SL、SBM Developpement SAS、Alpha Bio Pesticides Ltd. T/A AlphaBio Control Ltd./‘AlphaBio Control’、Seipasa, S.A.、Industrias Afrasa, S.A.(現在Albaugh Europe Sarl)、Novamont SpA)から、有効成分ペラルゴン酸の承認更新に関する申請書が提出された。さらに、申請者は、当該物質を規則(EC)No 396/2005の附属書IVに追加する申請書を提出した。 ペラルゴン酸に関する書類の初期評価は、RMSにより更新評価報告書(RAR)において提出され、その後、EFSAは、欧州委員会施行規則(EU)No 2018/1659により改正された欧州委員会施行規則(EU)No 844/2012の第13条に準拠して、RMSの評価に基づく農薬リスク評価に関するピアレビューを実施した。EFSAは、ペラルゴン酸の農薬リスク評価に関するピアレビューの結論を2021年8月23日に公表した。2024年10月30日、欧州委員会は、規則(EC)No 178/2002の第31条及び規則(EC)No 1107/2009に基づき、EFSAに対し、植物保護製品「MON 74134」の代表的な家庭及び庭園での使用における非標的節足動物のリスク評価に関する特定の側面についてさらに詳細な検討を行うよう要請する委任書を送付した。 以下の結論は、更新されたピアレビュー及び特定のフォローアップの委任から導出された。 ペラルゴン酸の代表的な専門的及び非専門的な使用(小道、木本植物のある場所、鑑賞用低木、観葉植物、芝生、家庭菜園、区画菜園における小型野外散布適用(hand-held field spray applications))は、欧州連合(EU)レベルで提案されたとおり、標的である一年生及び多年生の単子葉及び双子葉植物の雑草、藻類及びコケ類に対して十分な除草効果を示す。ブドウ園における一年生の広葉植物の雑草、ブドウの芽と吸芽の防除のための圃場外車両搭載型散布適用(field vehicle mounted spray application)、及びジャガイモの茎と葉の乾燥剤(desiccant)としてのEUレベルで提案されたペラルゴン酸の代表的な使用は、標的の雑草に対して十分な除草効果を示す。 データパッケージの評価の結果、ペラルゴン酸又は代表的な製剤の素性、物理的、化学的及び技術的特性、又は分析方法に関して、重大な懸念領域として含める必要がある問題は確認されなかった。 哺乳類毒性学及び非食事性ばく露の領域では、重大な懸念領域又はデータギャップは確認されなかった。 残留物に関するセクションでも、重大な懸念領域やデータギャップは特定されなかった。ペラルゴン酸は自然由来の化合物であり、毒性学的参照値が不要であるため、定量的な消費者リスク評価は不要である。ペラルゴン酸を規則(EC)No 396/2005の附属書IVに維持する提案は支持される。 環境における動態と挙動の領域では、利用可能な情報は、評価対象の代表的な使用に関するEUレベルでの環境ばく露評価を最終化するために十分であると判断された。一部の地下水シナリオと作物において、主にアルカリ性土壌の下に脆弱な水層が存在する場合に限り、パラメトリックな飲料水の基準値(訳注 1 μg/L)を超過する可能性がある。 生態毒性学のセクションでは、水生生物に対して高いリスクが結論された。また、代表的な使用の一部において、ミツバチ、非標的節足動物、及びミミズ以外の土壌大型生物に対するリスク評価は最終化できなかった。重大な懸念領域は特定されていない。 ペラルゴン酸は、規則(EC)No 1107/2009の附属書IIの第3.6.5項及び第3.8.2項に従い、ヒト及び非標的生物に対する内分泌かく乱の基準を満たしていない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9408 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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