食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06520670149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、新食品としての多年生中間型ウィートグラス(Thinopyrum intermedium)の穀粒及び粉末の安全性に関する科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2025年6月10日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は6月10日、規則(EU) 2015/2283に準拠する新食品としての多年生中間型ウィートグラス(Thinopyrum intermedium)の穀粒及び粉末の安全性に関する科学的意見書を公表した(5月6日採択、PDF版14ページ、 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9467)。概要は以下のとおり。 欧州委員会からの要請を受け、EFSAの栄養・新食品・食物アレルゲンに関するパネル(NDAパネル)は、新食品に関する規則(EU) 2015/2283に準拠する新食品としての多年生中間型ウィートグラス(intermediate wheatgrass(IWG)、Thinopyrum intermedium)の穀粒及び粉末に関し、科学的意見を表明するよう求められた。 《評価及び議論》 本申請の対象となる当該新食品は、イネ科コムギ連(Triticeae tribe)に属する栽培化された多年生中間ウィートグラスである。当該新食品は、小麦と同様の農業慣行(栽培・収穫・収穫後処理)により製造され、主として炭水化物・タンパク質・水分から構成される。当該新食品は、小麦・大麦・オート麦・その他の穀類と同様に、全粒穀類又は全粒粉として多くの食品類に使用することが提案されている。対象集団は一般集団である。 当該新食品は、多年生中間型ウィートグラス・Thinopyrum intermedium (Host) Barkworth & D.R. Dewey由来の穀粒及び粉末である。Thinopyrum intermediumの同義語には、Agropyron intermedium、Triticum repens subsp. Intermedium、Elytrigia intermedia、Trichopyrum intermedium、Triticum intermediumがあり、慣用名としてはWild trigaが挙げられる。Thinopyrum intermediumは、イネ科(Poaceae)・コムギ連(Triticeae)・Thinopyrum (A. Love)属に属するする異質6倍体中間型ウィートグラス(2n = 6x = 42)である。小麦、ライ麦、大麦もイネ科コムギ連に属する。 当該新食品は米国にて栽培された植物体に由来する。ヨーロッパ及びアジア原産の多年生IWGは1932年に米国に導入され、その後、1934年に柔軟毛性(pubescent)のウィートグラス亜種が導入されている。1980年以降、IWGに対して種子選抜が実施され、育種栽培化が進められた。以降、食用及び燃料としての持続的生産に向け、種子サイズ、穀粒収量、自由脱粒性を向上させる選抜育種法が適用されている。現在までのところ、IWGの作出に遺伝子組換え技術は用いられていない。 IWGの食品及びアルコール飲料への使用は依然として限定的であり、主として米国のニッチ市場内において利用されており、2016年に商業サプライチェーンに導入されている。EFSAの要請を受け、申請者は当該新食品ベース製品の市販に関する詳細情報を提供した。申請者によると、IWG粉末は主として小麦と混合(20%?50%)してパンを製造したり、マフィンやパンケーキ等の発酵を必要としない焼成製品には100%で使用したり、一方、IWG穀粒はビールや蒸留飲料に使用されている。 栄養プロファイル及び提案されている使用条件を考慮し、当該新食品の摂取は栄養学上の不利益はもたらさないと見なし、さらに、当該新食品について毒性学的試験は必要ないと判断する。 当該新食品のバッチ数件に対する微生物学的分析から、総好気性微生物数、腸内細菌科菌種、酵母及び真菌に関して高い微生物数が検出され、製造工程に渡り、衛生状態に過度の変動性が認められる点が強調される。 当該新食品は、提案されている使用条件下において、小麦・大麦・ライ麦と同様に、穀物アレルギー保有者においてはIgE介在性アレルギー反応を、及び/又は、セリアック病発症者においては有害反応を誘発する可能性がある。 NDAパネルは、IWGの穀粒及び粉末の双方の複数のバッチにて高い微生物負荷が確認されたことから、当該新食品の微生物学的品質が損なわれている点に留意する。腸内細菌科菌種や日和見病原体であるPantoea属菌種(P. agglomerans等)が存在する可能性、さらに、放出される化合物が含有される可能性があることから、安全性上の懸念が提起され得る。 くわえて、提供された安定性データは、当該新食品の12ヶ月の保存可能期間を証拠立てるものではない。 《結論》 入手可能なデータに基づき、NDAパネルは、当該新食品・多年生中間型ウィートグラス(Thinopyrum intermedium)由来の穀粒及び粉末の安全性は確証できないと結論する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9467 |
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