食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06520170108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、農薬残留基準:特定の農薬(カプリン酸(デカン酸)、カプリル酸(オクタン酸)、及びペラルゴン酸(ノナン酸))の登録審査(再評価)決定の実施に関する最終規則を公表
資料日付 2025年6月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は6月10日、農薬残留基準:特定の農薬(カプリン酸(デカン酸)(Capric (Decanoic) Acid)(CAS登録番号:334-48-5)、カプリル酸(オクタン酸)(Caprylic (Octanoic) Acid)(CAS登録番号:124-07-2)、及びペラルゴン酸(ノナン酸)(Pelargonic (Nonanoic) Acid)(CAS登録番号:112-05-0))の登録審査(再評価)決定の実施に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。
 EPAは、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)に基づいて実施された登録審査において、必要又は適切であるとEPAが以前に判断した、連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)に基づく複数の残留基準値に関する措置を最終決定している。EPAは登録審査において、既存の残留基準値を含む農薬事例のあらゆる側面を審査し、当該農薬がFIFRAに基づく登録基準を引き続き満たしていることを確認する。
 当該規則は2025年6月10日より発効する。本最終規則において既存の残留基準値を引き下げ又は取り消す措置の場合、既存の残留基準値の有効期限は2025年12月10日である。異議申立てや聴聞会の要請は8月11日まで受け付ける。
 III. C. 結論より:
 EPAは2024年9月6日付の規則案で提案された残留基準値の措置を最終決定する。具体的には、EPAは連邦規則集第40巻(40 CFR)180.940(b)及び(c)に基づくカプリン酸(デカン酸)に関する重複する免除及び基準値を完全に削除し、40 CFR180.940(a)からカプリン酸(デカン酸)の基準値100 ppmを削除し、40 CFR180.1225に基づくカプリン酸(デカン酸)の基準値170 ppmを削除する。EPAは、40 CFR180.940(a)(基準値52 ppm)、(b)、及び(c)からカプリル酸(オクタン酸)に関する重複する免除及び基準値を完全に削除し、40 CFR180.940(a)からカプリル酸(オクタン酸)の基準値100 ppmを削除する。EPAはまた、40 CFR180.940(b)及び(c)からペラルゴン酸(ノナン酸)に関する重複する免除及び基準値を完全に削除し、40 CFR180.940(a)からペラルゴン(ノナン)酸の基準値100 ppmを削除し、40 CFR180.1159(c)に基づくペラルゴン酸(ノナン酸)の基準値170 ppmを削除する。
 上記結論に記載されている連邦規則集第40巻(40 CFR)の180.940、180.1159、180.1225の各項目名は以下のとおり。
180.940 抗菌製剤(食品接触面消毒溶液)に使用する有効成分及び不活性成分の残留基準値免除
180.1159 ペラルゴン酸(ノナン酸):残留基準値免除
180.1225 カプリン酸(デカン酸):残留基準値免除
 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-06-10/pdf/2025-10307.pdf
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL https://www.federalregister.gov/documents/2025/06/10/2025-10307/pesticide-tolerances-implementing-registration-review-decisions-for-certain-pesticides-capric

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