食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06510540378 |
タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会(ScoPAFF) 動物栄養部門」は委員会議案(委員会開催日:2025年5月12日~13日)を公表 (前半1/2) |
資料日付 | 2025年5月28日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会(ScoPAFF) 動物栄養部門」は委員会議案(委員会開催日:2025年5月12日~13日)を公表した。概要は以下のとおり。 A 情報及び/又は議論 A.01 食品・飼料早期警戒システム((RASFF))通知、及び好ましくない物質に関連する最新情報 A.02 飼料における分析法に関連する最新情報 A.03 不活性鉄の現状 A.04 飼料の表示における「supplement」、「nutraceutical」、「phytobiotic」等の用語の使用 A.05 子豚、肥育用豚、子牛、羊、魚類、犬に使用する飼料添加物ネオヘスペリジン・ジヒドロカルコン(neohesperidine dihydrochalcone)の認可更新の評価に関する欧州食品安全機構(EFSA)の意見書 A.06 飼料中のデオキシニバレノール(deoxynivalenol)、ゼアラレノン(zearalenone)、オクラトキシンA(ochratoxin A)、T-2及びHT-2トキシン(T-2 and HT-2 toxins)、フモニシン(fumonisins)の存在に関する委員会勧告案 A.07 ルーピン及びルーピン由来飼料中のキノリジジンアルカロイド類(quinolizidine alkaloids)の存在のモニタリングに関する委員会勧告案 A.08 全動物種に供する飼料添加物である無水ベタイン(betaine 4 anhydrous)及びベタイン塩酸塩(betaine hydrochloride)の認可更新の評価に関するEFSAの意見書 B 意見書のために提示された草案 B.01 全動物種に供するBacillus subtilis DSM 33862株及びLentilactobacillus buchneriDSM 12856株の製剤の認可に関する欧州委員会施行規則案 B.02 繁殖用鶏に供する飼料添加物としてのカンタキサンチン(canthaxanthin)の製剤の認可条件に関する欧州委員会施行規則(EU) No 684/2014の改正に関する欧州委員会施行規則案 B.03 全動物種に供する Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 41028株の及びLactiplantibacillus plantarum NCIMB 30148株の製剤の認可に関する欧州委員会施行規則案 B.04 全動物種に供するLactiplantibacillus plantarum NCIMB 30094株の製剤の認可に関する欧州委員会施行規則案 B.05 全動物種に供する飼料添加物としてのMelaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel由来のティーツリー精油の認可に関する欧州委員会施行規則案 B.06 肥育用家きん種、採卵用又は繁殖用に飼養される家きん種、繁殖用マイナー家きん種、採卵用鶏及び全てのイノシシ科の肥育用豚に供する飼料添加物としてのKomagataella phaffii CECT 13171株により生産される3-フィターゼ(3-phytase)の製剤の認可に関する欧州委員会施行規則案 B.07 全動物種に供するEnterococcus faecium ATCC 53519株及びEnterococcus faecium ATCC55593株の製剤の認可に関する欧州委員会施行規則案 B.08 全動物種に供する飼料添加物としてのSalvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams由来スパニッシュセージ精油及びLavandula angustifolia Mill由来のラベンダー精油の認可に関する欧州委員会施行規則案 B.09 肥育用豚、採卵用鶏、及びマイナー家きん種に供する飼料添加物としてのTrichoderma reesei CBS 114044株により生産されるエンド-1,4-β-キシラナーゼ(endo-1,4-beta-xylanase)の製剤の認可に関する欧州委員会施行規則案 B.10 全動物種に供するLactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027株の認可更新に関する及び欧州委員会施行規則(EU)No 1113/201の改正に関する欧州委員会施行規則案 B.11 全動物種に供する飼料添加物としてのEremothecium ashbyi CCTCCM2019833株由来のリボフラビン(riboflavin)(乾燥不活化発酵生成物)の認可に関する欧州委員会施行規則案 B.12 全陸生動物種に供する飼料添加物としてのプロピオン酸ナトリウム(sodium propionate)、プロピオン酸カリウム(potassium propionate)及びプロピオン酸(propionic acid)の認可更新及び欧州委員会施行規則(EU)No 1222/2013及び(EU)No 305/2014の廃止に関する欧州委員会施行規則案 B.13 全動物種に供する飼料添加物としてのThymbra capitata(L.)Cav由来のスパニッシュタイプオレガノ精油の認可に関する欧州委員会施行規則案 B.14 水生動物を除く全動物種に供する飼料添加物としてのフマル酸(fumaric acid)の認可更新及び欧州委員会施行規則(EU)No 1078/2013の廃止に関する欧州委員会施行規則案 B.15 省略 B.16 省略 B.17 全動物種に供する飼料添加物としてのMentha x piperita L.由来のペパーミント精油、Salvia sclarea L.由来のクラリセージオイル、及びSalvia officinalis L.由来のセージオイルの認可に関する欧州委員会施行規則案 (後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06510541378) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
URL | https://food.ec.europa.eu/document/download/52faf3cc-c0ef-46a4-b9f0-1d3804c3bd39_en?filename=reg-com_ani-nutrit_20250512_agenda.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。