食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06501000149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、新食品としての黄色/橙色トマト抽出物の安全性に関する科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2023年5月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は5月17日、規則(EU) 2015/2283に準拠する新食品としての黄色/橙色トマト抽出物の安全性に関する科学的意見書を公表した(3月28日採択、PDF版20ページ、 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7994)。概要は以下のとおり。 《背景》 欧州委員会からの要請を受け、EFSAの栄養・新食品・食物アレルゲンに関するパネル(NDAパネル)は、新食品に関する規則(EU) 2015/2283に準拠する新食品としての黄色/橙色トマト抽出物安全性に関する科学的意見を表明するよう求められた。 《評価及び議論》 本申請の対象である当該新食品は、イスラエルの屋外露地にて栽培される一般的なトマト(Lycopersicon esculentum(ナス目・ナス科))のハイブリッド品種である黄色/橙色トマトの果実の果肉(pulp)から得られるカロテノイドを豊富に含有する抽出物である。トマトの果肉を分離して乾燥させた後、超臨界CO2法を用いた抽出により製造されるため、抽出工程において化学修飾は発生しない。 当該種のアイデンティティーは、Lycopersicon esculentum MillとしてPlant List及びPlants of the world onlineにて確認され、同義語としては、Solanum lycopersicum L、Lycopersicon lycopersicum (L.) H. Karst、Lycopersicon pyriforme Dunalが挙げられる。 当該新食品は主として脂質(96%以上)から構成され、内10 - 30%はカロテノイド類である。フィトエン及びフィトフルエン(6 - 16%)が主成分であり、さらに、少量のベータ-カロテン(0.1 - 0.2%)、ゼータ-カロテン(2 - 6%)、リコピン(0.1 - 5%)も含有される。 申請者は、当該新食品を、最大一日用量を100 mgとする食品サプリメントとして、さらに、機能性飲料やシリアルバーの食品成分として市販することを意図している。食品サプリメントにおける当該新食品の使用は、15歳以上を対象集団とする。シリアルバー及び機能性飲料における当該新食品の使用について、NDAパネルは対象集団を一般集団と見なしている。シリアルバー及び機能性飲料に添加される当該新食品の摂取量を推定するため、EFSAの包括的欧州食品摂取データベースが利用された。 NDAパネルは、提案されている当該新食品に含有されるリコピンの規格上限・5%を考慮すると、その他の小児・青少年・成人に対して推定されるP95摂取量は、それぞれ、1.25 mg・1.39 mg・1.72 mg当該新食品/kg体重/日となり、これは、0.063 mg・0.069 mg・0.086 mgリコピン/kg体重/日に相当する点に留意する。 当該新食品のみに由来する当該ばく露量は、リコピンの耐容一日摂取量(ADI、0.5 mg/kg体重/日)の12.6%・13.8%・17.2%に相当する。しかしながら、リコピンの主たる供給源は、食品添加物としての使用に由来するばく露及び天然由来のばく露である。 NDAパネルはまた、食品に添加される添加物・栄養源に関するパネル(ANSパネル)が2017に実施した最新のリコピンへのばく露評価によると、リコピンを食品添加物として使用する場合、10歳未満の小児における推定最高平均摂取量及び推定最高P95摂取量の双方が、ADIを超過する点にも留意する。10 - 17歳の小児の推定最高P95摂取量もADIを超過するが、推定最高平均摂取量は超過しない。成人では、リコピンを食用色素として使用した場合、リコピンへの推定最高平均摂取量(0.17 mg/kg体重/日)及び推定最高P95摂取量(0.38 mg/kg体重/日)の双方がADIを超過することはない。天然由来リコピンの推定平均摂取量(約5 mg/日又は0.07 mg/ kg体重/日)を追加した場合も同様である。しかしながら、食用色素として使用される場合の推定最高P95リコピンばく露量と天然由来リコピンの推定高ばく露量を合算すると、成人においてもADIに達するか、超過する可能性がある。天然由来リコピン及び食品添加物として使用されるリコピンを踏まえれば、当該新食品の推定摂取量はADIの超過に繋がる可能性がある。 当該新食品に由来するフィトエン及びフィトフルエンの摂取に関する安全性データが存在しない点、さらに、リコピンの高い推定一日摂取量に当該新食品が寄与することになる点から、NDAパネルは。当該新食品の摂取が栄養学上の不利益をもたらすか否かを確証することはできない判断する。 《結論》 NDAパネルは、当該新食品の安全性は、提案された使用条件下において確証されないと結論する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7994 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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