食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06480370544
タイトル ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)、有害物質アップデート2025年3号(2025年3月)を公表
資料日付 2025年4月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)は3月、有害物質アップデート2025年3号(2025年3月)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 注意: 表示、安全データシート、パッケージの更新に係る移行期間が4月30日に終了
2. イプフルフェノキン(ipflufenoquin)含有新規殺菌剤に関する意見募集
 NZEPAはリンゴ、ブドウ、ナシに使用する新規殺菌剤Rhapsodyの輸入又は製造の申請について意見を求めている。Rhapsodyは、リンゴやナシの黒点病やうどんこ病、ブドウの灰色かび病の防除に使用される。
 UPL New Zealand社は、イプフルフェノキンを218 g/L含有する新規殺菌剤の導入を申請した。イプフルフェノキンはニュージーランドにとって初めてであるが、オーストラリア、カナダ、日本、米国等、他の国々では承認されている。意見募集の締め切りは4月29日である。
 当該意見募集に関する詳細は以下のURLから閲覧可能。
https://environmentalprotectionauthority.createsend1.com/t/r-i-thtivz-l-j/
3. 2025年シーズンに間に合うように有効成分アントラキノン(anthraquinone)を含有する鳥忌避剤を承認
4. 農作物用殺虫剤クロルピリホス(chlorpyrifos)を禁止する提案についての公聴会を開催
 NZEPAは、クロルピリホスのヒトの健康及び環境へのリスクに関する新情報があることから、その再評価を開始した。本提案に関する意見募集は2月12日に締め切られた。一部の提出者は公聴会を要請し、これは4月9日に開催される予定である。
 公聴会は一般公開される。出席を希望するメディアは、公聴会の5営業日前までに指定のメールアドレスに連絡し、出席の許可を求めること。
 当該意見募集に関する詳細は以下のURLから閲覧可能。
https://www.epa.govt.nz/public-consultations/in-progress/chlorpyrifos-reassessment/
5. クロピラリド(clopyralid)含有除草剤を散布した植物が堆肥を汚染しないよう規制を強化
 NZEPAは、クロピラリドを含有する製品に関する規則を統一し、この難分解性除草剤を散布した植物が堆肥を汚染しないようにした。
 クロピラリドは、スポーツ用芝生、芝生、農場の雑草防除に使用される。クロピラリドを散布した植物が堆肥に混入すると、その堆肥が一部の園芸植物に害を及ぼし、成長が阻害されたり、変形したりすることがある。今後は、全てのクロピラリド製品に、同じ堆肥規制と表示要件が適用される。これらの変更により、クロピラリドが堆肥を汚染して植物を損なう可能性が低くなる。
 当該規則に関する詳細は以下のURLから閲覧可能。
https://environmentalprotectionauthority.createsend1.com/t/r-i-thtivz-l-d/
6. 国際的に規制されている3種類の化学物質に関する変更が発効: メトキシクロル(Methoxychlor)、デクロランプラス(Dechlorane Plus)、UV-328
 近年、ストックホルム条約に3種類の新しい化学物質が追加された。ストックホルム条約は、残留性有機汚染物質の製造と使用を廃絶又は規制するための国際条約である。ニュージーランドは本条約に署名したため、ニュージーランドでも当該化学物質を規制しなければならない。
 当該化学物質とそれらを含有する製品は現在禁止されているが、デクロランプラスとUV-328については期限付きの特定の適用除外が設けられている。有害物質・新生物法(Hazardous Substances and New Organisms Act (HSNO Act))は、この規制を実施するために改正された。
7. 塗料の科学について学ぶ
8. NZEPAが、オーストラレーシア環境毒性学・化学学会(SETAC AU)とオーストラレーシア毒性学・リスク評価学会(ACTRA)の会議を主催(2025年8月開催)
9. 処理済み種子に関する協議が終了
 NZEPAの処理済み種子グループ基準案に関する協議が終了した。NZEPAは合計22件の提出物を受領した。同庁は提出物で受け取った関連資料に基づき、これらの提出物及びNZEPAが勧告に対して行うかもしれない更新に関する報告書を作成する予定である。この報告書は、同庁のウェブサイトで公開される。
 公聴会が開催され、意思決定委員会が本提案と一般からの意見を検討する可能性がある。提案された変更は、輸入業者が、NZEPAが評価していない有効成分を含有する処理済み種子をニュージーランドに持ち込むリスクを低減することを目的としている。
 当該提案に関する詳細情報は以下のURLから閲覧可能。
https://environmentalprotectionauthority.createsend1.com/t/r-i-thtivz-l-b/
10. 輸入業者及び製造業者の報告要件に関する注意喚起のメッセージ
11. 留意すべき今後の日程(2025年)
12. 化学物質の輸入又は製造に関する最新の決定(8件)
地域 大洋州
国・地方 ニュージーランド
情報源(公的機関) ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)
情報源(報道) ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)
URL https://environmentalprotectionauthority2.createsend.com/campaigns/reports/viewCampaign.aspx?d=r&c=BC299ED6E1D2CDE5&ID=4758E6C84491AE282540EF23F30FEDED&temp=False&tx=0&source=Report

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