食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06480180378
タイトル 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留農薬部門」、委員会議事録(委員会開催日:2025年2月17、18日)を公表 No.1/3 A.01~A.11、No. 2/3 A.12~A.18、No. 3/3 B.01~C.05 No.1/3 (前半1/2)
資料日付 2025年2月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留農薬部門」は委員会議事録(委員会開催日:2025年2月17、18日)を公表した。概要は以下のとおり。
No.1/3 A.01~A.11、No. 2/3 A.12~A.18、No. 3/3 B.01~C.05
No.1/3
A.情報連絡及び審議
A.01欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第10条及び第12条の手続き
1. 優先順位リスト
2. 第12条に定める補強データ、フォローアップ
(a) 欧州食品安全機関(EFSA)が理由を付した意見書を公表した事例
 欧州委員会は、テルブチルアジン(terbuthylazine)、及びトリクロピル(triclopyr)に関して、規則(EC)No 396/2005第12条に基づく補強データに関する EFSA の最近の結論に対処するため、可能なリスク管理オプションを提案した。両有効成分に関して、欧州委員会は、恒久的な最大残留基準値(MRL)を設定し、データギャップが十分に対応されている品目については、追加情報を求める当該脚注を削除することを提案した。加盟国は2025年3月14日までにコメントを提出するよう求められた。
3. 不承認とされた有効成分のフォローアップ
(a) 情報更新及び次の委任事項に関する情報
A.02 本常任委員会の植物保護製剤(plant protection products:PPP)法律部門からのフィードバック
1.全般事項
 欧州委員会は、銅に関する修正更新報告書の承認と、非常にわずかなばく露に関するガイダンス草案に関するすでに開始されたステークホルダー協議について常任委員会に報告した。
A.03 個別の成分
1.グルホシネート(glufosinate): 欧州委員会は、2026年6月15日を期限とするグルホシネートのMRLに関する毒性学的レビュー及びリスク評価の更新の実施を求めるEFSAへの委任事項の一環として、EFSAが2025年4月10日を期限とする関連データの提出をステークホルダーに呼びかけるデータ募集を開始したことを常任委員会に報告した。
2.マトリン(matrine): 欧州委員会は、ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)が行った作業も考慮し、毒性及びばく露評価に関連したマトリンに関するEFSAへの最初の委任事項に関する最新情報を提供した。
3.ホルペット(folpet): 欧州委員会は、ホルペットに関する規制のための評価対象残留物に関する議論の最新情報を提供した。ある加盟国から、EFSAの結論 において、植物由来製品の評価対象残留物を「ホルペット(ホルペットとフタルイミド(phthalimide)の合計をホルペットとして表す)」から「ホルペット」に変更することが提案されていることについて質問があった。欧州連合リファレンスラボラトリー(EURL)は、特にpHの高い作物や加工食品において、代謝物(フタルイミド)が親化合物(ホルペット)よりも頻繁に検出されること、また、ホルペットの安定性が低いことを考慮し、現行の評価対象残留物を維持することを推奨した。Tea & Herbal Infusions Europeが指摘した、加熱工程に起因するフタルイミドの生成に関する問題が、議論の中で検討された。議論に参加した加盟国の大半は、偽陽性の結果が出る可能性があることを認めた上で、現行の評価対象残留物の維持を主張した。加盟国は2025年3月14日までにコメントを提出するよう求められた。
4.フッ化物(fluoride): 欧州委員会は、本年春に確定予定のフッ化物に関するEFSA意見書草案に関して、委員会に最新情報を提供した。既存の全てのMRLを見直すためには、フッ化物の存在に関するデータが必要であるため、加盟国はEFSAにデータを提供するよう求められた。
5.チアクロプリド(thiacloprid): 欧州委員会は、委員会規則(EU)2024/2711で規定されているEFSAへの委任事項草案について、チアクロプリドの内分泌かく乱特性の可能性の評価、毒性学的参照値の改訂、及び消費者リスク評価を結論するためであると伝えた。さらに、委任事項草案には、ハチ類に関するリスク評価を含む。
6.10種類の直鎖鱗翅目(チョウ目)フェロモン(Straight Chain Lepidopteran Pheromones:SCLPs)、酢酸(Z)-3-メチル-6-イソプロペニル-3,4-デカジエン-1-イル((Z)-3-Methyl-6-isopropenyl-3,4-decadien-1-yl acetate)、及び酢酸(Z)-3-メチル-6-イソプロペニル-9-デセン-1-イル((Z)-3-Methyl-6-isopropenyl-9-decen-1-yl acetate): 天然に存在する化合物のレベルは、PPPの使用によるレベルよりも高く、分析法がないことを考慮すると、承認済みのSCLP物質と承認されていない SCLP 物質の両方を規則(EC) No 396/2005附属書IVに残すことが可能である。ある加盟国は、附属書IVを2 つに分割し、1つはガイダンス文書(SANCO/11188/2013 Rev. 2、2015年9月14日)の基準を満たすと考えられる物質を含む部分、もう1つはその基準を満たすとは考えられないが、分析に限界があるため現在施行が不可能な物質を含む部分とすることを改めて希望した。

(後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06480181378)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://food.ec.europa.eu/document/download/0d2941fe-29e0-4f9d-a72b-5190ed8f1220_en?filename=sc_phyto_20250217_ppr_sum.pdf

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