食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06470610105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、培養ブタ脂肪細胞を用いて製造されたヒト用食品の市販前協議の完了を公表 |
| 資料日付 | 2025年3月7日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は3月7日、培養ブタ脂肪細胞を用いて製造されたヒト用食品の市販前協議の完了を公表した。概要は以下のとおり。 FDAは、培養ブタ脂肪細胞を用いて製造されたヒト用食品の市販前協議を完了した。FDAは、本市販前協議において定義された生産工程から得られた培養ブタ脂肪細胞を用いて製造された食品は、他の方法によって製造された同等の食品と同程度に安全であるというMission Barn社の結論について、現時点では疑問はない。同社は、家畜のヨークシャー豚の腹部脂肪細胞を用い、制御された環境において細胞を培養して培養ブタ脂肪を製造する。この培養ブタ脂肪製品を食品中で使用するために販売する前には、米国農務省(USDA)の規制要件も満たさなければならない。FDAは食品技術における革新の支援を継続しており、その結果として、市場での消費者の選択肢は増加しているが、FDAの優先事項は、革新的手法により製造される食品、及び、従来法により製造される食品、双方の安全性である。 市販前協議プロセスを通じて、FDAは培養動物細胞を用いて製造された食品が市場に入る前に、その安全性を評価する。当該市販前協議は、開発者とFDAの協働を製品ごとに実現し、さらに、連邦食品医薬品化粧品法(FD&C法)の要件に違反しない安全な食品を製造するために検討すべき課題を開発者に認識させる。市販前協議プロセスの一環として、FDAは、同社の生産工程、及びその結果として得られる培養細胞からなる材料を評価する。これには細胞株及び細胞バンクの樹立、製造管理、並びに全ての構成要素及びインプットの審査等が含まれる。 FD&C法及び施行規則に基づき、FDAの管轄下にある培養ブタ脂肪細胞を用いて製造した食用製品は、従来のブタ脂肪を用いて製造した同様の食用製品と同じFDAの要件を満たす必要がある。FDAの要件には、施設登録、適用される安全要件、及び正確な表示が含まれる。 FDAは当該市販前協議に加えて、ブタ脂肪細胞が培養及び増殖されている同社の施設での立ち入り調査を行った。FDAは現在、商用生産の開始後に再度検査を実施する予定であり、引き続き、必要に応じて継続的に施設の監督を行う予定である。これにより、潜在的なリスクが管理され、食品が安全で異物混入による品質不良ではないことが保証される。USDA及びFDAは、培養動物細胞を用いて製造した食品の共同での監督の概要を示す正式な協定を成立させている。 FDAは、培養動物細胞を用いて製造したヒト用食品の規制に対するFDAのアプローチの透明性確保に取り組んでいる。本市販前協議に関する情報は、FDAの培養動物細胞を用いて製造したヒト用食品インベントリから入手可能である。 詳細情報は、以下のURLから入手可能。 ・市販前協議を完了した培養動物細胞を用いて製造したヒト用食品のインベントリのページ https://www.fda.gov/food/human-food-made-cultured-animal-cells/inventory-completed-pre-market-consultations-human-food-made-cultured-animal-cells ・CCC(Cell Culture Consultation) No. 008 培養ブタ(Sus scrofa domesticus)脂肪細胞からなる材料に関するMission Barn社へのFDAの回答書(2025年3月7日) https://www.fda.gov/media/185742/download?attachment |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
| URL | https://www.fda.gov/food/hfp-constituent-updates/fda-completes-pre-market-consultation-human-food-made-cultured-pork-fat-cells |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
