食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06470210149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分マルトデキストリンの農薬リスク評価のピアレビューの結論を公表 |
資料日付 | 2025年3月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は3月11日、有効成分マルトデキストリン(maltodextrin)の農薬リスク評価のピアレビューの結論(2025年2月15日承認、17ページ、DOI: 10.2903/j.efsa.2025.9294)を公表した。概要は以下のとおり。 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012(欧州委員会施行規則(EU) No 2020/103により改正)は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第14条に基づき提出された有効成分の承認更新の手続きを規定する。それらの有効成分のリストは欧州委員会施行規則(EU) No 686/2012(欧州委員会施行規則(EU) 2018/155により改正)に設定されている。マルトデキストリンは、同規則のリストに記載されたそれらの有効成分のうちの1つである。 マルトデキストリンに関するドシエの最初の評価は、更新評価報告書(RAR)において提出され、続いて評価担当加盟国(RMS)の評価に関する農薬リスク評価のピアレビューがEFSAによって実施された。以下の結論が導出された。 欧州連合(EU)レベルで提案された、圃場及び温室(大型のトンネル状の温室を含む、常設及び簡易構造の温室)において、食用及び非食用の作物の葉面にスプレー施用する殺虫剤及び殺ダニ剤としての代表的な用途に従ったマルトデキストリンの用途は、殺虫剤及び殺ダニ剤として標的の有害生物に対して十分な効力がある。 データパッケージの評価では、マルトデキストリン及び代表的な製剤の素性、物理的・化学的及び技術的特性並びに分析法に関連して確定できなかった問題及び重要な懸念領域に含む必要がある問題はなかった。 マルトデキストリンは急速に代謝され、代謝物は標準的なエネルギー源(ブドウ糖等)であること、また、食品材料、化粧品、医薬品に使用されることを考慮すると、マルトデキストリンの毒性学的懸念は低く、植物保護製剤中の有効成分としてマルトデキストリンを使用しても、ヒトの健康へのリスクはないと予想される。したがって、マルトデキストリンに関する毒性学的試験のデータ免除は支持され、毒性学的参照値は設定されず、農薬施用者、農場労働者、通行人及び居住者に関する定量的リスク評価は必要ないと考えられる。 残留物の領域において、マルトデキストリンに関して、確定できない問題や重要な懸念領域は特定されなかった。欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV(※訳注1)にマルトデキストリンを収載する可能性に関して、欧州委員会ガイダンスSANCO(※訳注2)/11188/2013第2版(欧州委員会、2015)(※訳注3)に従った5つの基準を考慮すると、基準III(毒性学的参照値は不要である)及び基準IV(植物保護製剤としての用途に関連するばく露量は、自然のばく露量に比較して非常にわずかである)を満たす。 環境中の運命及び挙動の領域において、マルトデキストリンに関して、確定できない問題や重要な懸念領域は特定されなかった。最重要な農業生産工程管理(GAP)を考慮した場合、大半のシナリオにおいて、0.1 μg/Lのパラメトリックな法的飲用水基準値を超過する可能性がある。しかしながら、重要性が高くないGAPを代表する作物に関するシナリオにおいて、基準値を超過することは非常に少ない、又は全くない。 生態毒性の領域において、評価が確定しない要因となったいくつかのデータギャップが下記のとおり特定された。 ・非常設の温室における冬穀類のシナリオ(秋季の施用に関する4/9 FOCUS (Forum for the Coordination of Pesticide Fate Models and their Use)シナリオ)に代表される用途(20 × 44.9 kg a.s.(マルトデキストリン)/ha)における水生生物に関して ・1回の施用量が7.5 kg a.s./haを超える全ての代表的な用途におけるミツバチに関して(常設の温室における代表的な用途以外) ・20 × 44.9 kg a.s./haの全ての代表的な用途における非標的の節足動物に関して(常設の温室における代表的な用途以外) ・常設の温室以外の、全ての代表的な用途におけるミミズ以外の生物(microorganism)に関して規則(EC) No 1107/2009(欧州委員会規則(EU) 2018/605により改正)附属書II第3.6.5項及び第3.8.2項に準拠して、マルトデキストリンは内分泌かく乱物質であるとは考えにくい。 (※訳注1) 欧州議会及び理事会規則(EC) 396/2005附属書IV:同規則第5条に定める、MRLを必要としない、欧州理事会指令91/414/EECに基づき評価された植物保護製剤の有効成分のリスト (※訳注2) DG SANCO: 健康消費者保護総局、現在のDG SANTE(保健衛生・食の安全総局) (※訳注3) 欧州委員会ガイダンスSANCO/11188/2013第2版(欧州委員会 2015)は以下のURLから参照可能 https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_mrl_guidelines_sanco-2013-11188.pd |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9294 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。