食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06460580303 |
タイトル | 米国農務省動植物検疫局(USDA-APHIS)、規制対象外ステータスの請願受付を再開すると公表 |
資料日付 | 2025年2月27日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国農務省動植物検疫局(USDA-APHIS)は2月27日、規制対象外ステータス(Nonregulated Status)の請願受付を再開すると公表した。概要は以下のとおり。 USDA-APHISは2025年3月3日より、連邦規則集第7巻340条(7 CFR 340(2019))のAPHISバイオテクノロジー規制に従い、規制対象外ステータスの請願受付を開始する。 APHISバイオテクノロジー規制により、開発者は「品目」が規制対象外であるとの判断を求める請願を行うことができる。当該請願プロセスは、「規制対象品目」の規制上の定義を満たす植物にのみ適用される。一般に、規制対象品目とは、遺伝子工学を用いて改変又は製造された生物又は製品であり、(1)植物ペスト(植物病害生物等)又は未分類/未知の生物に由来する構成要素を単独であるいは複数含有するもの、又は(2)APHISが植物ペストであると判断するもの、植物ペストであると考える理由があるものである。対照的に、植物ペストではない、又は植物ペストである可能性がないゲノム編集生物(植物、微生物、昆虫等)は、その生物が植物ペスト由来のDNAを保有している場合を除き、7 CFR 340(2019)の対象にはならない。同様に、植物ペストではなく、植物ペストである可能性も低く、植物ペスト由来のDNAを含まない遺伝子導入生物は、7 CFR 340(2019)の対象ではない。 改変された植物が「規制対象品目」の定義を満たしており、規制対象外ステータスを請願したい場合は、当該改変植物が、その起源である非改変植物よりも大きな植物ペストリスクをもたらす可能性が低いことを実証する関連情報、データ、及び出版物を提供する必要がある。具体的な要件を確認し、申請方法を知るには、APHISの請願ユーザーガイドを参照のこと。 開発者には、APHISが請願を評価して決定を下すのに必要な情報を審査するために、提出前協議を要請することを勧める。 「請願ユーザーガイド 連邦規則集第7巻340条準拠 - 植物ペストである、又は植物ペストであると考える理由がある、遺伝子工学によって改変又は製造された生物及び製品の導入」(2025年2月19日、10ページ)は、以下のURLから入手可能。 https://www.aphis.usda.gov/sites/default/files/petition-user-guide.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国農務省動植物検疫局(APHIS) |
情報源(報道) | 米国農務省動植物検疫局(APHIS) |
URL | https://www.aphis.usda.gov/news/program-update/aphis-resumes-receipt-petitions-nonregulated-status |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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