食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06450680305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食品安全に関する規則等を官報で公表(情報収集対象期間:2025年2月3日~2月7日) |
| 資料日付 | 2025年2月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は食品安全に関する規則等を官報で公表した(情報収集対象期間:2025年2月3日~2月7日)。 1. 特定の豚及び家きんカテゴリー用に供する、ノナン酸(nonanoic acid)からなる飼料添加物の、完全飼料中の有効成分の推奨最大含有量(recommended maximum content)に関して、欧州委員会施行規則(EU) 2017/53を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2025/183(2025年1月31日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500183 第1条 欧州委員会施行規則(EU) 2017/53附属書におけるノナン酸に関する項の第8列「その他の規定」、3.「当該有効成分の推奨最大含有量は、水分12%の完全配合飼料1 kgあたり5 mgとする」を以下のとおり改める。 水分12%の完全配合飼料1 kgあたりの有効成分の推奨最大含有量は以下のとおりとする。 ・肥育用の全家きんに用に供するもの: 100 mg ・採卵用又は繁殖用に飼養される全家きん用に供するもの: 100 mg ・全てのイノシシ科動物の仔豚(哺乳期及び離乳後)用に供するもの: 100 mg ・肥育用の全てのイノシシ科動物用に供するもの: 100 mg ・その他の動物種及びカテゴリー: 5 mg 2. 特定の動物種用に供する飼料添加物としての、リンゴ酸(malic acid)、Aspergillus niger DSM 25794又はCGMCC 4513/CGMCC 5751又はCICC 40347/CGMCC 5343により生産されるクエン酸(citric acid)、ソルビン酸(sorbic acid)及びソルビン酸カリウム(potassium sorbate)、酢酸(acetic acid)、二酢酸ナトリウム(sodium diacetate)及び酢酸カルシウム(calcium acetate)、プロピオン酸(propionic acid)、プロピオン酸ナトリウム(sodium propionate)、プロピオン酸カルシウム(calcium propionate)及びプロピオン酸アンモニウム(ammonium propionate)、ギ酸(formic acid)、ギ酸ナトリウム(sodium formate)、ギ酸カルシウム(calcium formate)及びギ酸アンモニウム(ammonium formate)、Bacillus coagulans(LMG S-26145又はDSM 23965)、又はBacillus smithii(LMG S-27890)又はBacillus subtilis (LMG S-27889)により生産される乳酸(lactic acid)及び乳酸カルシウム(calcium lactate)の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2022/415を修正する欧州委員会施行規則(EU) 2025/187(2025年1月31日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500187 3. 全動物種用に供する飼料添加物としての、Escherichia coli CGMCC 7.460株を利用して生産されるL-トリプトファン(L-tryptophan)の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2025/188(2025年1月31日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500188 4. 肥育用鶏、肥育用七面鳥、あひる、及び採卵用雌鶏用に供する飼料添加物としての、Trichoderma reesei CBS 143953を利用して生産されるエンド-1,4-ベータ-キシラナーゼ(endo-1,4-beta-xylanase)、Bacillus subtilis CBS 143946を利用して生産されるサブチリシン(subtilisin)、及びBacillus amyloliquefaciens CBS 143954を利用して生産されるアルファ-アミラーゼ(alpha-amylase)の製剤の認可更新、及び他の全ての家きん種及びカテゴリー用に供する上記製剤の新たな用途の認可に関する、及び欧州委員会規則(EC) No 1097/2009及び欧州委員会施行規則(EU) No 389/2011を廃止する欧州委員会施行規則(EU) 2025/193(2025年1月31日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500193 5. 特定の製品中のフェンブコナゾール(fenbuconazole)及びペンコナゾール(penconazole)に対する最大残留基準値(MRL)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IIを改正する欧州委員会規則(EU) 2025/195(2025年2月3日) MRL改正内容(抜粋):「有効成分」、「製品」、「MRL(現行MRL);単位 mg/kg」の順に記載 フェンブコナゾール、グレープフルーツ、0.5(0.7) ペンコナゾール、仁果類、0.3(設定なし) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500195 6. 欧州議会及び理事会規則(EU) No 528/2012に準拠して、単一の殺生物剤「Neporex 2SG」を連合認可する欧州委員会施行規則(EU) 2025/221(2025年2月6日) 「Neporex 2SG」: 殺虫剤、殺ダニ剤、及びその他の節足動物を防除する製剤である製品タイプ-18(product-type 18)に属する。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500221 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en |
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