食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06450220544 |
タイトル | ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)、有害物質アップデート2025年1号(2024年12月・2025年1月合併号)を公表 |
資料日付 | 2025年2月12日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)は2月、有害物質アップデート2025年1号(2024年12月・2025年1月合併号)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 有害物質の申請期間の改善 2. 処理済み種子の提案に関する意見募集 NZEPAは、不整合性を減らし、有害物質による有害影響から環境と人々を守るのに役立つ、処理済み種子のグループ基準案について意見を求めている。このグループ基準は、輸入処理済み種子とニュージーランドで処理された種子の両方に適用される。 処理済み種子は、播種の前又は後の害虫種による被害を防ぐために、殺虫剤等の有害物質でコーティングされている。改正規則の主な目的は、処理済み種子の輸入、製造、供給、保管、使用、廃棄に関する一貫性のある合理化された規則を整備することである。 処理済み種子を規制するための実際的で有効なアプローチを確保する正確な情報を確実に得るために、NZEPAは変更を実行に移す前に本提案に関する意見を求めている。意見の提出を希望する人々を支援するために、NZEPAは変更案について詳しく知りたい人々を対象に、2月18日にウェビナーを開催する。本提案に関する意見募集の締め切りは3月31日である。 当該詳細は以下のURLから閲覧可能。 https://environmentalprotectionauthority.createsend1.com/t/r-i-thgljlt-l-t/ 3. オゾン層破壊物質の輸入/輸出に関する年次報告書の提出期限(1月31日) 4. 殺虫剤クロルピリホス(Chlorpyrifos)の禁止案に関する意見募集がまもなく終了(2月12日締切) NZEPAは、農作物、動物用医薬品、木材処理に使用される有機リン系殺虫剤クロルピリホスの禁止案について意見を募集している。 海外の規制当局は、ヒトの健康や環境への重大なリスクを特定しており、またNZEPAのニュージーランドの状況における評価は、使用者及び散布された場所に再び立ち入る作業者に対するリスクを軽減することができないことを示している。また、クロルピリホスの全ての使用による、特に鳥類、ミツバチ、水生環境に対する環境リスクもある。 ニュージーランドでは殺虫剤クロルピリホスの使用に対する厳格な規則があるが、NZEPAは現在、その使用によるリスクがベネフィットを上回ると考えている。NZEPAは、クロルピリホスを使用することのベネフィットと禁止による潜在的な影響をより良く理解するために、クロルピリホス製品を使用している組織から意見を聞きたいと考えている。意見募集の締め切りは2月12日である。 当該意見募集に関する詳細は以下のURLから閲覧可能。 https://environmentalprotectionauthority.createsend1.com/t/r-i-thgljlt-l-d/ 5. 注意: 表示、安全データシート、パッケージの更新に係る移行期間が2025年4月に終了 6. NZEPAが毒性学・生態毒性学・環境化学に関する国際会議を主催(2025年8月開催) 7. フルオロテロマー泡消火剤の移行期間が2025年12月3日に終了 一部の種類の泡消火剤には、深刻な土壌・水質汚染を引き起こす可能性のある永久に残る化学物質(forever chemicals)が含まれている。NZEPAは2020年12月、泡消火剤に関する規則を再評価し変更した。以後、PFAS含有泡消火剤の使用は段階的に廃止されている。消火システムにおけるこれらの泡消火剤の使用に係る移行期間は、2025年12月3日に終了する。 この日付以降、C6フルオロテロマー泡消火剤はNZEPAの許可を得た場合にのみ使用することができる。これらの泡消火剤は、必要な純度基準を満たせば、グループ基準に従ってこの用途のために輸入又は製造することが引き続き可能である。許可申請の検討を希望する場合は、できるだけ早急にNZEPAに連絡すること。 従来型PFAS泡消火剤については、これらの物質が残留性有機汚染物質(POPs)として適用を除外される期間がこの日付に終了するため、延長期間はない。したがって、これらの泡消火剤の全ての封じ込め使用に関する移行期間はこの日をもって終了する。従来型PFASの全ての非封じ込め使用は、2022年12月3日に終了した。 8. 有効成分メチオゾリン(Methiozolin)を含有する新規芝生用除草剤の申請に関する意見募集が終了 9. WorkSafe(※訳注:ニュージーランドの労働安全衛生の主要な規制機関)が農薬の新たな立入制限期間(restricted entry intervals)を設定 10. 輸入業者及び製造業者の報告要件に関する注意喚起のメッセージ 11. 化学物質の輸入又は製造に関する最新の決定(5件) |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | ニュージーランド |
情報源(公的機関) | ニュージーランド環境保護庁(NZEPA) |
情報源(報道) | ニュージーランド環境保護庁(NZEPA) |
URL | https://environmentalprotectionauthority2.createsend.com/campaigns/reports/viewCampaign.aspx?d=r&c=BC299ED6E1D2CDE5&ID=8716635542F7592B2540EF23F30FEDED&temp=False&tx=0&source=Report |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。