食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06441000475 |
| タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、いわゆる超加工食品の摂取による健康への影響の特性決定と評価に関する意見書を公表 |
| 資料日付 | 2025年1月30日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は1月30日、いわゆる超加工食品の摂取による健康への影響の特性決定と評価に関する意見書を公表した。概要は以下のとおり。 いわゆる超加工された食品は食料供給の一部であるが、健康上の懸念を引き起こしている。とは言え、超加工(ultratransformation)は、これから科学的に裏付ける必要がある概念である。この確認された事実を踏まえ、ANSESは本テーマに関する利用可能な研究を詳しく調べた。同庁の評価によって、このような食品の摂取と慢性疾患を発症するリスクが高いこととの関連性を示唆するシグナルが特定された。現在、課題はこうしたリスクの根底にあるメカニズムを特定することである。ANSESは探究すべき方策の1つとして、食品加工中に生成する可能性のある新しい物質の影響を調査することを勧告している。また、国民の食事を改善するために、他の手段も講じるよう呼びかけている。 1. いわゆる超加工食品とは一体何であるのか? 加工方法は数多くあり(加熱調理、発酵、分画等)、製品の品質と安全性に様々な影響を及ぼす。ANSESはいわゆる超加工食品に関する評価において、現在、この種の食品について合意に基づく定義がないことを指摘し、その結果、食品の加工度に基づく既存の分類法を検討し、特にNova分類法を調査した。ブラジルの研究者らによって開発された当該分類法は、現在までに疫学研究で最も一般的に使用されている。 Nova分類法において、いわゆる超加工食品の特徴とは、特定の加工方法の使用、及びいわゆる装飾用の添加物や、家庭で食事を作る際にはめったに使用されない分離タンパク質や硬化油等の物質の添加である。これらの添加物及びその他の添加された物質は、特に食感や味を変えたり、調理を容易にしたりするために使用される。一般に、この分類法は、添加物や物質の区別を設けずにそれらの存在に基づいており、その適用を主観的なものにしている。 2. 深く調査すべきシグナル こうした限界はあったが、ANSESはこのテーマに関して発表された科学的研究のシステマティックレビューを実施し、エビデンスの重みは低いが、Nova分類法によって超加工食品と分類される食品の摂取量が多いと、死亡率及び慢性疾患(2型糖尿病、過体重、肥満、心血管疾患、乳がん、大腸がん等)のリスクが高くなると結論している。 3. 根底にあるメカニズムに関するいくつかの仮説 いわゆる超加工食品の摂取と健康との潜在的な関連性を説明するために、ANSESは以下の仮説を立てている。 ・こうした食品の配合は、便利で食欲をそそるように考案されていることが多く、また、それらを喫食する状況(ファストフード店、画面の前、移動中等)が食品の過剰な摂取を助長する。 ・食品の加工方法によって、新生物質と呼ばれる新しい物質が生成されることがあるが、そのいくつかは潜在的に有害であり、相互作用の原因である可能性がある。 これらの仮説に関する研究を実施することで、加工方法と健康への影響との関連性をより明確に特性決定することが可能になり、また食品及び栄養分野の公共政策を導くことが可能になるだろう。 4. 公衆衛生を向上させる行動指針の特定(※省略) 当該意見書(104ページ、フランス語)は以下のURLから閲覧可能。 https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2022-SA-0155.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| 情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| URL | https://www.anses.fr/fr/content/aliments-dits-ultratransformes-mieux-comprendre-leurs-effets-potentiels-sur-la-sante |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
