食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06440890303 |
タイトル | 米国農務省動植物検疫局(USDA-APHIS)、バイオテクノロジー製品の届出の再開を公表 |
資料日付 | 2025年1月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国農務省動植物検疫局(USDA-APHIS)は1月23日、バイオテクノロジー製品の届出(Notifications)を再開したと公表した。概要は以下のとおり。 USDA-APHISは、2025年2月7日より、連邦規則集第7巻340条(7 CFR 340(2019))に基づく、「規制対象品目」に対する規制上の定義を満たす特定の改変植物の導入に関する届出の受付及び手続きを開始する。APHISは、2024年12月2日にカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所が遺伝子工学を用いて開発された生物に関する2020年5月の最終規則(連邦規則集第7巻340条)を無効とする判決を下したことを受けて、当該届出手続きを再開する。 届出は、連邦規則集第7巻340条3項(7 CFR §340.3)に基づく特定の適格基準及び事前定義された実施基準を満たす規制対象品目に対して適用される、許可に代わる簡素化された手段である。2025年2月7日より、APHIS eFileを通じて電子的に届出を提出することができる。届出手続きの対象となる植物及び申請方法については、FDAの「届出ガイド」を参照のこと。届出を申請するには、申請者が計画する導入方法が7 CFR §340.3に基づく実施基準を満たしていることを実証する情報を提供する必要がある。2025年2月7日以前に、実施基準への準拠を実証するために使用予定である手順に関してフィードバックを求める場合は、BRSPermits@usda.govにそれらを提出すること。 生物が「規制対象品目」に対する規制上の定義を満たしていない場合、APHISのバイオテクノロジー規制の対象にはならない(つまり、そのような生物は導入前に許可又は届出を必要としない)。例えば、植物ペスト(植物病害生物等)ではない、又は植物ペストになる可能性がないゲノム編集生物(植物、微生物、昆虫等)は、7 CFR 340(2019)の対象にはならない。ただし、その生物が植物ペスト由来のDNAを保有している場合を除く。同様に、植物ペストではなく、植物ペストになる可能性がなく、植物ペスト由来のDNAを含まない遺伝子導入生物は、7 CFR 340(2019)の対象ではない。開発者は、「Am I Regulated(規制対象か)」の問い合わせを提出することで、生物が規制の対象ではないことを確認する文書を自主的に請求することができる。 米国の農業が安全であり続け、かつ、科学とイノベーションの最前線であり続けるためのプロセスを調整している間の、理解と協力に感謝する。 「バイオテクノロジーの許可及び届出」に関する詳細情報は、以下のURLから入手可能。 https://www.aphis.usda.gov/biotechnology/biotechnology-permits-notifications |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国農務省動植物検疫局(APHIS) |
情報源(報道) | 米国農務省動植物検疫局(APHIS) |
URL | https://www.aphis.usda.gov/news/program-update/aphis-reinstates-notifications-products-biotechnology |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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