食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06430350105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)に関して、熟成生牛乳チーズを収集・検査する国内の検体採取業務を開始したことを公表 |
資料日付 | 2024年12月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は12月30日、高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)に関して、熟成生牛乳チーズ(aged raw cow’s milk cheese)を収集・検査する国内の検体採取業務を開始したことを公表した。概要は以下のとおり。 FDAは12月23日、HPAIに関して、熟成生牛乳チーズを収集・検査する国内の検体採取業務を開始した。当該業務の目的は、チーズ中に活性のある(viable)H5N1ウイルスが存在するかどうかを判断し、汚染された製品に対処して消費者を保護するために、必要に応じてフォローアップ措置を講じることである。 詳細情報は「2025年会計年度微生物学的調査の検体採取:熟成生牛乳チーズの収集及びHPAIの分析」のページから入手可能。 https://www.fda.gov/food/sampling-protect-food-supply/microbiological-surveillance-sampling-fy25-aged-raw-cows-milk-cheese-collection-and-analysis-hpai (以下、同ページより抜粋) 生乳チーズは加熱殺菌処理されていない乳(unpasteurized milk)で製造されている。米国では、生乳から製造することが許可されているチーズは、存在する可能性のある病原体のリスク低減のために、最低60日間熟成させる必要がある。 「質問と回答」 ・当該業務の期間は? 当該検体収集は早ければ12月末に開始され、2025年3月末までに完了する予定である。収集目標を達成するために、必要に応じて、FDAは業務期間を延長する場合がある。 ・当該検体はどこから収集するか? FDAの現地職員は、米国全土の倉庫及び配送拠点から検体を収集する。流通業者に過度の負担をかけないようにするため、FDAは各収集場所で5点以上の検体を収集することはない。この業務の範囲には、小売店での検体収集は含まれない。 ・FDAは具体的に何を収集する予定か? FDAは、少なくとも60日間熟成された生牛乳チーズの検体300点及びそのラベル表示情報を収集する。各検体は、重量が少なくとも100 gの製品の包装品2点で構成される。 ・どのような検査方法が採用されるのか? FDAは最初にPCR検査を用いて検体を検査する。PCR検査の結果、H5N1の遺伝物質(RNA又はDNA)の存在を示す検体は、生残性検査の対象となる。生残性検査の方法は、米国農務省(USDA)が開発した発育鶏卵接種試験(egg inoculation test)である。 ・FDAがPCR検査後に検体が陽性であると判断した場合はどうなるか? FDAは、PCR陽性結果のみでは、それに応じる何らかの措置を企業に要求することはない。生残性を判断するには、追加の検査が必要である。 ・生残性検査により製品検体中に活性のあるHPAIの存在が確認された場合、FDAはどのようなフォローアップ措置を講じる予定か? FDAが検体中に活性のあるウイルスを検出した場合、消費者を保護するために正当な理由に基づいてフォローアップ措置を講じる。活性のあるウイルスについて検査陽性となった検体は、ケースバイケースで評価される。つまり、その結果に応じて、FDAは次のステップを検討することになる。これには、リコール、フォローアップ検査、あるいは公衆衛生を保護するためのその他の可能な対応等、汚染された製品に対処するために必要な措置が含まれ得る。FDAはまた、USDA及び関係する州の公衆衛生当局に陽性の検査結果を通知する。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
URL | https://www.fda.gov/food/alerts-advisories-safety-information/investigation-avian-influenza-h5n1-virus-dairy-cattle#ResearchStudies |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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