食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06430110464
タイトル オーストリア保健・食品安全局(AGES)、優先活動「幼児向けのシリアルスナック、クッキー、ラスク」の最終報告書を公表
資料日付 2024年12月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  オーストリア保健・食品安全局(AGES)は12月23日、優先活動「幼児向けのシリアルスナック、クッキー、ラスク」の最終報告書を公表した。概要は以下のとおり。
 優先活動の目的は、多環芳香族炭化水素(PAH)、マイコトキシン、農薬、重金属などの汚染物質によるシリアルベースの食品、クッキー、ラスクの組成と汚染の概要を把握することであった。さらに、採取された検体中の添加物や香料の国内使用状況や微生物学的状態も測定された。
 オーストリア全土から収集された52検体が検査された。 11検体に疑義が呈された(一部は複数回)。
 ・2検体は成分の問題
 ・10検体は表示の不備
 ・2検体は栄養及び健康に関する不適切な表示
 背景情報
 乳幼児は、特に保護に値する敏感な消費者グループである。近年、同様の目的を持つ優先活動が満足のいく結果を生み出しているにもかかわらず、この特別な保護の必要性を満たすためには、分析範囲を変えながら優先活動を継続的に実施する必要がある。当該活動では、子ども向け食品における添加物や香料の使用にも特に注意が払われた。調査は原材料表示に基づいて実施された。
 結果
 全体的な疑義呈示率は21.2%であった。
 優先活動の一環として、「シリアル食品」カテゴリーから合計36検体と「クッキー、ラスク、ビスケット(Biskotten)、米菓子」カテゴリーから合計16検体が検査と評価のために提出された。
 2検体は成分に関して疑義が呈された。包装に推奨年齢が記載されていたため、これらの検体はシリアルベースの食品として分類され、関連するすべての法的規制を満たす必要があった。しかしながら、補助食品規則(連邦法官報II No. 133/1998 (改正版))に規定されている最低チアミン(thiamine)含有量は、いずれの検体においても達成されていなかった。したがって、チアミン含有量に関する所定の要件は、これらの検体では満たされておらず、疑義が呈された。
 その他の疑義はすべて、補助食品規則(栄養成分表示のチアミン含有量が分析値と一致せず、栄養成分表示に1日あたりの推奨量が記載されていた)、食品情報規則LMIV(Lebensmittelinformationsverordnung)(栄養成分表示の不備、グルテン含有量に関する情報の不適切な記載)、及びECクレーム規則(推奨されるミネラル成分の具体的名称の欠落)に関連した不正表示に関するものであった。
 汚染物質
 いずれの検体でも、ベンゾ(a)ピレン(benzo(a)pyrene)及び総PAHの法的に規定された最大基準値を超過していなかった。検査された49検体のうち4検体では、PAHは検出されなかった。他の45検体では、いずれも微量のPAHが検出された。これらの検体のうち44検体でクリセン(chrysene)が検出された。ベンゾ(a)ピレンはどの検体からも検出されなかった。1検体にはベンズ(a)アントラセン(benz[a]anthracene)が含まれ、2検体にはベンゾ(b)フルオランテン(benzo(b)fluoranthene)が含まれていた。4種類の鉛含有物質の合計は、許容最大基準値を下回っていた。
 重金属汚染は 49検体で検査された。鉛は、これらのうち17検体で検出され、数値で判定可能であった。これらの測定値は法的に規定された最大基準値を下回っていた。カドミウムは42検体で数値的に検出可能であり、測定値は法的に規定された最大基準値を下回っていた。水銀については、1検体を除いて、すべての値が検出限界を下回っていた。実施されたばく露評価を考慮すると、この検体には健康へのリスクはなかった。ヒ素の検査に加えて、9検体で無機ヒ素の含有量が測定された。これらのうち2検体については、実施されたばく露評価に基づいて健康リスクを否定できなかった。そのため、この点に関する注意喚起が作成され、製造業者には無機ヒ素へのばく露を減らすよう求められた。
 アフラトキシンB1 (aflatoxin B1)、オクラトキシンA (ochratoxin A)、デオキシニバレノール(deoxynivalenol)、ゼアラレノン(zearalenone)、ニバレノール(nivalenol)は、いずれの検体からも検出されなかった。分析された他のすべてのマイコトキシン(3-アセチルデオキシニバレノール(3-acetyldeoxynivalenol)、15-アセチルデオキシニバレノール(15-acetyldeoxynivalenol)、デオキシニバレノール-3-グルコシド(deoxynivalenol-3-glucoside)、モノアセトキシシルペノール(monoacetoxyscirpenol)、ジアセトキシシルペノール(diacetoxyscirpenol)、フモニシンB1 (fumonisin B1)、フザレノンX (fusarenone X)、T-2トキシン(T2 toxin)、HT-2トキシン(HT2 toxin)、ステリグマトシスチン(sterigmatocystin)、麦角アルカロイド(ergot alkaloid))も検出または特定されなかった。
 これらの検体の微生物学的状態は、特筆すべきものではなかった。
 添加物(表4(※訳注))と香料は 47検体について検査された。分析されなかった5検体の表示は判読不能であった(外国語)。表4(※訳注)に記載されている添加物を含む5検体はクッキーであった。
 さらに、提出された製品に含まれる香料は原材料表示に基づいて検査された。提出された検体には香料は添加されていなかった。
 規則(EU) No. 609/2013では、添加物としても承認されている形態のミネラル(炭酸カルシウム(calcium carbonate)、ヨウ素酸カリウム(potassium iodate)、ヨウ化カリウム(potassium iodide)、二リン酸鉄(iron diphosphate))の添加も承認されているため、添加物の使用を評価する際に困難が生じた。したがって、これらの物質は原材料表示に添加物として記載されておらず、おそらく使用された量から添加物としての使用が示唆されなかったため、成分として分類された。
(※訳注) 表4には、検査されたシリアル加工食品47検体に使用されている添加物がまとめられている。47検体のうち、42検体は無添加であり、残りの5検体が含有する添加物は次のとおり。1検体:炭酸水素ナトリウム(膨張剤)、3検体:炭酸水素ナトリウム(膨張剤)と酒石酸水素カリウム(酸味料)、1検体:レシチン(乳化剤)、炭酸水素ナトリウム(膨張剤)、および炭酸水素アンモニウム(膨張剤)
地域 欧州
国・地方 オーストリア
情報源(公的機関) オーストリア保健・食品安全局(AGES)
情報源(報道) オーストリア保健・食品安全局(AGES)
URL https://www.ages.at/mensch/schwerpunkte/schwerpunktaktionen/detail/getreidebeikost-kekse-und-zwieback-fuer-kleinkinder-1

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。