食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06420730492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、乳児用食品の表示管理に関する新制度の施行について公表 |
資料日付 | 2024年12月25日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は12月25日、乳児用食品の表示管理に関する新制度の施行について公表した。概要は以下のとおり。 乳児用食品の表示管理に関する新制度は2025年1月1日から施行される。 1. 衛生福利部は従来の「乳児用調製食品及び生後4か月以上の乳児用完全調製食品の追加表示事項」、「乳児用調製乳の追加表示事項」、「乳児用調製食品及び生後4か月以上の乳児用完全調製食品の表示禁止事項」、「特殊栄養食品の乳児用調製食品及びフォローアップ食品は、消費者が識別しやすいよう容器に直接印刷により目立つよう識別マークを表示すべき」の4つの規定を、規定「乳児用調製食品及びフォローアップ食品の追加表示事項」に一本化し、2023年2月1日に公告・制定し、2025年1月1日から施行する。これにより、事業者が同時に参照し遵守することが容易になる。 2.乳児用調製食品及びフォローアップ食品の追加表示事項の主な改正点 (1)100 kcal当たりの鉄分含有量が1 mg未満の製品について、従来の「生後3か月以上の乳児が摂取する際は、鉄分の補給に注意すべき」という表示を、「乳児が摂取する際は、鉄分の補給に注意すべき」に修正。 (2)識別マークの母子図は変更せず、識別マークの文言のみ、従来の「母乳で育てられた乳児が最も健康である」を、Codex Standard(CXS 72-1981)の原文を参考に、「母乳は乳児にとって最良の栄養源」に修正。 3. 乳児用調製食品及びフォローアップ食品の追加表示事項には以下が含まれる。 (1)製品開封前及び開封後の保存方法 (2)製品の使用方法及び用量 (3)使用者は医療従事者、栄養士の推奨に従い、乳児用調製食品の摂取の必要性及び摂取方法を決定すべき (4)識別マークを目立つように容器又は外装に印刷 (5)調製又は希釈する際は、沸騰させた湯とよく消毒した容器を使用すべき」等、その他注意事項 4. 乳児用調製食品及びフォローアップ食品には「人乳化」、「母乳化」又は母乳より優れているという同等の意味の語句を表示してはならず、かつ乳児の写真や製品を理想化するような画像や文言を使用してはならない。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
URL | https://www.fda.gov.tw/Tc/newsContent.aspx?cid=4&id=t623318 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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