食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06420440106
タイトル 米国農務省(USDA)食品安全検査局(FSIS)、リステリア・モノサイトゲネスから国民を守るためのより強力な対策について公表
資料日付 2024年12月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国農務省(USDA)食品安全検査局(FSIS)は12月17日、リステリア・モノサイトゲネス(Listeria monocytogenes)から国民を守るためのより強力な対策について公表した。概要は以下のとおり。
 FSISは、同局が規制する食品加工施設(食肉、家きん及び卵製品)に対する監督を強化し、食品の安全性を確保するための新たな複数の措置について発表した。これらの措置は、科学に基づく規制、強力な執行、及び食中毒の排除に向けたFSISの予防優先アプローチの推進を通じて公衆衛生を保護するという同局の継続的な取り組みを反映するものである。
 過去数か月間、リステリア・モノサイトゲネスが集団食中毒及び非加熱喫食用(ready-to-eat、RTE)の食肉・家きん製品の大規模なリコールに関連していたことから、FSISはその手続きを綿密に見直すこととなった。FSISの見直しは継続中であるが、FSISは迅速に実施可能な多くの改善策及びイニシアチブを発表している。FSISは、さらなる見直し及びステークホルダーとの協議の後、必要となる可能性のある追加的措置について、より多くの情報を共有する予定である。
 FSISが本日発表する変更は、3つのカテゴリーに分類される:1. リステリア・モノサイトゲネスに重点を置いた食品由来病原体の低減に向けたFSISの科学的アプローチの強化、2. FSIS検査員の訓練及びツールの改善、そして3. データ評価及び州の検査協定に重点を置いた規制施設の監督の進化である。
 FSISは今後30日以内に以下の変更を開始する。
1. FSISのリステリア菌に対する規制及び検査アプローチの強化
(1)2025年1月より、FSISはRTE製品、環境及び食品の接触表面の全ての検体に対し、より広範なリステリア属菌の検査を追加する(現在の検査はリステリア・モノサイトゲネスについてのみ実施)。
(2)FSISは、食品微生物基準全米諮問委員会(NACMCF)の専門知識を活用する。
2. FSISの検査官にシステミック(systemic)な食品安全問題を認識し対応するための最新の訓練及びツールを提供する
(1)FSISは、検査官が標準化された方法でシステミックな問題を認識し対策を強化できるよう、食品安全検査官向けの指示及び訓練を更新する。
(2)FSISは、RTE食肉及び家きん製品施設で食品安全評価(詳細な食品の安全性の審査)を実施する。
(3)FSISの現場監督者は、食品安全評価中にシステミックな問題が特定された場合、対面でのフォローアップ訪問を実施する。
3. 州検査モデルに基づく施設を含む規制対象施設の監視強化
(1)FSIS検査官は、RTE施設において、リステリア・モノサイトゲネス関連の特定のリスク要因を毎週確認する。
(2)FSISは、更新された協力協定及び指示を通じて、Talmadge-Aiken(TA)プログラム(※訳注:食肉及び家きん工場に対して州機関の検査官が連邦政府の安全検査を行うプログラム。米国上院議員であったTalmadge氏、Aiken氏にちなんで名づけられたTalmadge-Aiken法に基づく。)の一貫した監視のための州及び連邦の要件を明確化する。
(3)FSISは施設審査の警告トリガーを改訂する。
 これらの措置は、FSISの検査及び監視を強化することを目的としており、集団感染につながる可能性のあるシステミックな問題を積極的に特定し、対応する能力を向上させるものである。リステリア・モノサイトゲネスは特に懸念される病原体である。なぜなら、高齢者や妊娠女性等、免疫機能が低下した人々に特に有害である可能性があり、また喫食前に加熱調理されない食品を汚染する可能性があるためである。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品安全検査局(FSIS)
情報源(報道) 米国食品安全検査局(FSIS)
URL https://www.fsis.usda.gov/news-events/news-press-releases/fsis-announces-stronger-measures-protect-public-listeria

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。