食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06420280149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、植物保護において用いられる基本物質としてのQuassia amara L.の承認申請に関する全般的な結論をテクニカルレポートとして公表 |
資料日付 | 2024年12月18日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月18日、仁果類、核果類及び観葉植物における殺虫剤及び忌避剤として、植物保護において用いられる基本物質としてのQuassia amara L.の承認申請に関する全般的な結論をテクニカルレポート(2024年12月3日承認、244ページ、doi: 10.2903/sp.efsa.2024.EN-9161)として公表した。概要は以下のとおり。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の第23条3に従い、欧州委員会(EC)はIFOAM(国際有機農業運動連盟)オーガニックス・ヨーロッパから、Quassia amara L.の木材(Quassia amara L. wood)を「基本物質」として承認を求める申請を受けた。規則(EC) No 1107/2009は、「基本物質」を、主に植物保護製剤としては使用されないが、植物保護に価値があり、承認申請の経済的利益が限られている可能性がある有効成分と定義している。規則(EC) No 1107/2009第23条は、基本物質の承認申請の検討に関する具体的な規定を定めている。 本報告書は、植物保護目的での使用のためのQuassia amara L.木材の基本物質としての承認申請に関してEFSAが実施した意見公募、及び的を絞った協議の結果を要約し、申請に関する主な調査結果に関するEFSAの全体的な科学的見解を含む、 受け取った個々のコメントに対するEFSAの科学的見解を報告表の形式で提示する。 Quassia amara L.木材は植物由来の有効成分であり、医薬品の効能に関する主張の有無にかかわらず、ハーブティーの調製に使用するための説明書付きで欧州連合(EU)市場で入手可能である。植物保護目的で使用される製剤は、農家/作業者がQuassia amara L.木材を水(湯)で煮沸して調製する水溶性濃縮物(SC)である。冷却後、抽出物をふるいにかけ、使用前に水で希釈する。Quassia amara L.の木材の抽出物は、仁果類及び核果類のアブラムシ、ハバチ(sawfly)に対して、ホップのアブラムシに対して、及び観賞用植物のコナジラミに対して殺虫剤及び忌避剤として使用することを意図している。施用は圃場散布、又は温室(常設)の観賞用作物には灌注によって行われる。 温室(常設)における灌注による観賞用植物への用途は、進行中の評価期間中の申請者のコメント期間後に申請者によって提案され、更新された申請書(IFOAM Organics Europe、2024)に含まれたことに留意する。この提案された追加用途は当初の申請の一部ではなかったため、加盟国及び一般人からコメントを受けることができなかった。この追加使用に関するEFSAの考察は、適切な箇所で関連セクションに示されている。 提案された基本物質(及び意図された用途のために農家が調製した製剤)のヒトの健康及び動物の衛生への影響は、毒性学的研究及び文献検索を通じて特定された公表された研究に基づき評価された。遺伝毒性、及び生殖毒性と内分泌への影響の可能性について結論を出すためには、さらなる情報が必要である。利用可能な情報に基づいて堅牢な毒性学的参照値(TRV)を導出することはできず、非食事性リスク評価を結論付けることはできなかった。 残留物の領域において、観賞用植物を除く全ての意図された用途について、消費者リスク評価を確定することはできなかった。特に、この提案された基本物質(及び植物保護用に意図される製剤)の毒性学的プロファイルに関する十分な情報が入手できない。また、Quassia amara L.木材の植物保護用途からの追加ばく露が、他の食事経路(例えば、香料や香料特性を持つ食品成分を生産するための原料物質としてのQuassia amara L.の用途)からのばく露と比較して非常にわずかであることを、代替的評価アプローチで確実に示すこともできなかった。観賞用植物への用途については、食事性ばく露の可能性が無視できるため、消費者リスク評価を省略することができる。 環境中の運命と挙動の領域では、クアシン(quassin)を除くQuassia amara L.木材の水抽出物の成分とその変換生成物のばく露評価が対処されていない。Quassia amara L.木材抽出物の環境中のばく露評価に関して、クアシンを唯一の関連する主要化合物として考慮することの堅牢な正当化が得られない。この提案された基本物質(及び植物保護用に意図された製剤)の様々な成分に対処する地下水ばく露評価が入手できない。これらの成分のいずれかが土壌を通じて地下水に浸出した場合、その毒性学的プロファイルの解明が必要となる。 非標的生物への影響に関しては、提案された圃場使用について、水生生物(急性リスク)、ハチ、ハチ以外の非標的節足動物、及び土壌生物に対して低リスクであると結論することが可能である。他の非標的生物については、提案された圃場使用について低リスクと結論することはできなかった。温室(常設)における意図された用途を考慮すると、鳥類と哺乳類、ハチとその他の非標的節足動物、土壌生物、下水処理の生物学的方法、及び非標的陸生植物へのばく露は最小限と予想され、低リスクと結論することが可能である。水生生物については、常設の温室における用途に関して急性リスクは低いと結論することができるが、慢性リスクが低いことを確認するにはさらなるデータが必要である。野生哺乳類と魚類における内分泌かく乱の潜在的懸念について結論するにもさらなるデータが必要である。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-9161 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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