食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06420110295 |
| タイトル | 国連食糧農業機関(FAO)、第99回FAO/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議(JECFA)の化学的・技術的評価「α-グルコシダーゼ及びトランスグルコシダーゼの活性を示すTrichoderma reeseiにおいて発現するAspergillus niger由来グルコシダーゼ」を公表 |
| 資料日付 | 2024年12月17日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 国連食糧農業機関(FAO)は、第99回FAO/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議(JECFA)の化学的・技術的評価「α-グルコシダーゼ及びトランスグルコシダーゼの活性を示すTrichoderma reeseiにおいて発現するAspergillus niger由来グルコシダーゼ」を公表した(公表日記載なし、確認日12月16日)。概要は以下のとおり。 ・「α-グルコシダーゼ(JECFA99-4a)及びトランスグルコシダーゼ(JECFA99-4b)の活性を示すTrichoderma reeseiにおいて発現するAspergillus niger由来グルコシダーゼ」 (以下、「要約」) 本化学的・技術的評価は、 JECFA に提出された、Trichoderma reeseiにおいて発現するAspergillus niger 由来のグルコシダーゼに関するデータ及び情報を要約したものである。また、本書では、T. reesei産生生物、並びに食品用グルコシダーゼ酵素の製造、規格、使用、及び使用基準値に関する詳細等、グルコシダーゼ酵素の安全性に関連する公表情報についても取り上げる。本書において、「グルコシダーゼ」、「α-グルコシダーゼ」及び「トランスグルコシダーゼ」という用語は、酵素及びそのアミノ酸配列を指し、「酵素濃縮物」という用語は、毒性試験で使用される、対象となる酵素を含む発酵産物を指し、「酵素製剤」という用語は、商業用に製剤化されたものを指す。 グルコシダーゼ酵素は、α-D-グルコオリゴ糖とのインキュベーションで、加水分解反応及び転移反応の両方を触媒する。この酵素は、末端の非還元性(1→4) 結合α-D-グルコース残基の加水分解を触媒し、α-D-グルコースを放出する(α-グルコシダーゼ活性)か、反応媒体において高濃度の他の単糖類又はオリゴ糖類に α-D-グルコース残基を転移させる(トランスグルコシダーゼ活性)。その酵素製剤は、飲用アルコール、有機酸(乳酸、クエン酸、コハク酸等)、グルタミン酸ナトリウム(MSG)の製造におけるα-グルコシダーゼ(JECFA99-4a)活性、及び様々なソース(トウモロコシ、小麦、米等)からのイソマルトオリゴ糖(IMO)シロップの製造におけるトランスグルコシダーゼ(JECFA99-4b)活性を目的とした使用が意図されている。 トランスグルコシダーゼ活性は、トランスグルコシダーゼ単位(TGU)で測定・表記される。 飲用アルコール、有機酸、MSG の製造において、グルコシダーゼ酵素製剤は、最大235 mg 総有機固形物(TOS) /kg基質(デンプン、穀粒、糖蜜等) (酵素製剤のTGUが 7022/kg 基質に相当)、IMOの製造には、最大88 mg TOS /kg 基質(酵素製剤のTGUが2633/kg基質に相当)での使用が意図されている。 T. reeseiは1944年に初めて自然界から単離された。工業規模の酵素の製造に使用されてきた長い歴史があり、非病原性・非毒素産生性であることが示されている(Nevalainen et al. 1994, Blumenthal, 2004 and Olempska-Beer et al., 2006)。酵素濃縮物に有毒な二次代謝産物(マイコトキシン等)が存在しないというデータも提出され、産生株及び工程の安全性を裏付けている。 JECFAは以前、T. reesei 由来の酵素製剤の安全性を評価し、これらの酵素製剤の許容一日摂取量(ADI)を「特定せず(not specified)」に設定した(JECFA 1992、JECFA 2013)。これに基づき、今回のJECFAでは、T. reesei において発現するA. niger 由来グルコシダーゼ(JECFA99-4a 及びJECFA99-4b)が、環境保健クライテリア(EHC) 240(FAO/WHO、2020)に記載されているクラス1、タイプiiiの酵素の基準を満たしていると考えた。クラス1、タイプiiiの酵素製剤は、安全な食品用酵素産生株又は安全であると推定される子孫株によって製造される。 グルコシダーゼ酵素は、適正製造規範(GMP)に則り、T. reesei産生株の制御された発酵により製造される。製造されたグルコシダーゼ酵素はその後、複数のろ過工程を経て回収、濃縮される。酵素濃縮物は、食品加工に使用される商業用製剤(液体)として標準化される。グルコシダーゼ酵素製剤は、「食品加工に使用される酵素製剤の一般規格及び留意事項(FAO/WHO, 2006)」に準拠する。 食品加工に使用される際に、グルコシダーゼがアレルゲンになるとは知られていない。スポンサーは、国際的に認められた検索基準を用いて、この酵素のアミノ酸配列と、AllergenOnlineデータベースに収載されている既知のアレルゲンの配列を比較することにより、この酵素が食物アレルゲンとなる可能性を検討した。既知のアレルゲンとの有意な同一性はみられなかった。得られた結果から、グルコシダーゼの経口摂取が、アレルゲン性の懸念を引き起こすことは予想されない。 グルコシダーゼを含む酵素製品は、長年にわたり世界中で食品加工用途に使用されており、アルゼンチン、オーストラリア/ニュージーランド、ブラジル、カナダ、中国、デンマーク、フランス、日本、メキシコ、アメリカ合衆国等の国々において、適切な規規制ステータスを有している。 当該文書は、以下のURLから閲覧可能(PDF、8ページ)。 https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/d4c12168-2006-4c6b-adbe-948ffc4def4a/content |
| 地域 | その他 |
| 国・地方 | その他 |
| 情報源(公的機関) | 国際連合食糧農業機関(FAO) |
| 情報源(報道) | 国際連合食糧農業機関(FAO) |
| URL | https://openknowledge.fao.org/items/8548cab1-6999-4867-9c47-b5de50326f9b |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
