食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06420110295
タイトル 国連食糧農業機関(FAO)、第99回FAO/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議(JECFA)の化学的・技術的評価「α-グルコシダーゼ及びトランスグルコシダーゼの活性を示すTrichoderma reeseiにおいて発現するAspergillus niger由来グルコシダーゼ」を公表
資料日付 2024年12月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  国連食糧農業機関(FAO)は、第99回FAO/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議(JECFA)の化学的・技術的評価「α-グルコシダーゼ及びトランスグルコシダーゼの活性を示すTrichoderma reeseiにおいて発現するAspergillus niger由来グルコシダーゼ」を公表した(公表日記載なし、確認日12月16日)。概要は以下のとおり。
・「α-グルコシダーゼ(JECFA99-4a)及びトランスグルコシダーゼ(JECFA99-4b)の活性を示すTrichoderma reeseiにおいて発現するAspergillus niger由来グルコシダーゼ」
(以下、「要約」)
 本化学的・技術的評価は、 JECFA に提出された、Trichoderma reeseiにおいて発現するAspergillus niger 由来のグルコシダーゼに関するデータ及び情報を要約したものである。また、本書では、T. reesei産生生物、並びに食品用グルコシダーゼ酵素の製造、規格、使用、及び使用基準値に関する詳細等、グルコシダーゼ酵素の安全性に関連する公表情報についても取り上げる。本書において、「グルコシダーゼ」、「α-グルコシダーゼ」及び「トランスグルコシダーゼ」という用語は、酵素及びそのアミノ酸配列を指し、「酵素濃縮物」という用語は、毒性試験で使用される、対象となる酵素を含む発酵産物を指し、「酵素製剤」という用語は、商業用に製剤化されたものを指す。
 グルコシダーゼ酵素は、α-D-グルコオリゴ糖とのインキュベーションで、加水分解反応及び転移反応の両方を触媒する。この酵素は、末端の非還元性(1→4) 結合α-D-グルコース残基の加水分解を触媒し、α-D-グルコースを放出する(α-グルコシダーゼ活性)か、反応媒体において高濃度の他の単糖類又はオリゴ糖類に α-D-グルコース残基を転移させる(トランスグルコシダーゼ活性)。その酵素製剤は、飲用アルコール、有機酸(乳酸、クエン酸、コハク酸等)、グルタミン酸ナトリウム(MSG)の製造におけるα-グルコシダーゼ(JECFA99-4a)活性、及び様々なソース(トウモロコシ、小麦、米等)からのイソマルトオリゴ糖(IMO)シロップの製造におけるトランスグルコシダーゼ(JECFA99-4b)活性を目的とした使用が意図されている。
 トランスグルコシダーゼ活性は、トランスグルコシダーゼ単位(TGU)で測定・表記される。
 飲用アルコール、有機酸、MSG の製造において、グルコシダーゼ酵素製剤は、最大235 mg 総有機固形物(TOS) /kg基質(デンプン、穀粒、糖蜜等) (酵素製剤のTGUが 7022/kg 基質に相当)、IMOの製造には、最大88 mg TOS /kg 基質(酵素製剤のTGUが2633/kg基質に相当)での使用が意図されている。
 T. reeseiは1944年に初めて自然界から単離された。工業規模の酵素の製造に使用されてきた長い歴史があり、非病原性・非毒素産生性であることが示されている(Nevalainen et al. 1994, Blumenthal, 2004 and Olempska-Beer et al., 2006)。酵素濃縮物に有毒な二次代謝産物(マイコトキシン等)が存在しないというデータも提出され、産生株及び工程の安全性を裏付けている。
 JECFAは以前、T. reesei 由来の酵素製剤の安全性を評価し、これらの酵素製剤の許容一日摂取量(ADI)を「特定せず(not specified)」に設定した(JECFA 1992、JECFA 2013)。これに基づき、今回のJECFAでは、T. reesei において発現するA. niger 由来グルコシダーゼ(JECFA99-4a 及びJECFA99-4b)が、環境保健クライテリア(EHC) 240(FAO/WHO、2020)に記載されているクラス1、タイプiiiの酵素の基準を満たしていると考えた。クラス1、タイプiiiの酵素製剤は、安全な食品用酵素産生株又は安全であると推定される子孫株によって製造される。
 グルコシダーゼ酵素は、適正製造規範(GMP)に則り、T. reesei産生株の制御された発酵により製造される。製造されたグルコシダーゼ酵素はその後、複数のろ過工程を経て回収、濃縮される。酵素濃縮物は、食品加工に使用される商業用製剤(液体)として標準化される。グルコシダーゼ酵素製剤は、「食品加工に使用される酵素製剤の一般規格及び留意事項(FAO/WHO, 2006)」に準拠する。
 食品加工に使用される際に、グルコシダーゼがアレルゲンになるとは知られていない。スポンサーは、国際的に認められた検索基準を用いて、この酵素のアミノ酸配列と、AllergenOnlineデータベースに収載されている既知のアレルゲンの配列を比較することにより、この酵素が食物アレルゲンとなる可能性を検討した。既知のアレルゲンとの有意な同一性はみられなかった。得られた結果から、グルコシダーゼの経口摂取が、アレルゲン性の懸念を引き起こすことは予想されない。
 グルコシダーゼを含む酵素製品は、長年にわたり世界中で食品加工用途に使用されており、アルゼンチン、オーストラリア/ニュージーランド、ブラジル、カナダ、中国、デンマーク、フランス、日本、メキシコ、アメリカ合衆国等の国々において、適切な規規制ステータスを有している。
 当該文書は、以下のURLから閲覧可能(PDF、8ページ)。
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/d4c12168-2006-4c6b-adbe-948ffc4def4a/content
地域 その他
国・地方 その他
情報源(公的機関) 国際連合食糧農業機関(FAO)
情報源(報道) 国際連合食糧農業機関(FAO)
URL https://openknowledge.fao.org/items/8548cab1-6999-4867-9c47-b5de50326f9b
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