食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06411060378 |
タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会(ScoPAFF) 動物栄養部門」、委員会議事録(要約)(委員会開催日:2024年10月9、10日)を公表 (1/3) |
資料日付 | 2024年10月10日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | (この記事は 1 / 3 ページ目です) 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会(ScoPAFF) 動物栄養部門」は、委員会議事録(要約)(委員会開催日:2024年10月9、10日)を公表した。概要は以下のとおり。 A 情報及び/又は議論 A.01 省略 A.02 食品・飼料早期警戒システム(RASFF)通知、及び好ましくない物質に関連する特定の話題の更新 ・仔豚用飼料中のカドミウム(cadmium)の(※訳注: 配合飼料における)最大基準値(0.5 mg/kg)の超過。カドミウムの供給源は、原料としてのリン酸一カルシウム(monocalcium phosphate)の使用であった。(※訳注: 飼料の原料における)最大基準量である10 mg/kgには適合していたが、仔豚用飼料として、配合飼料中の原料としての使用レベルであるため、不適合となった。 ・加熱されたアマニ粕(linseed meal)中の非常に高レベルのシアン化水素酸(hydrocyanic acid)の検出 ・飼料用イワシ、パーム脂肪酸(palm fatty acids)、魚油、銅(2件)、curcuma macerata中の非常に高いレベルのダイオキシン類(dioxins)及びダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル類(dioxin-like PCBs)の検出 ・飼料用マグロ中の非ダイオキシン様PCB ・ひまわりの種子(2件)、ソルガム、及びインコの飼料中の非常に高レベルのブタクサの種子 ・ひまわりの種子中の非常に高レベルのチョウセンアサガオ属(Datura sp.)(3件) ・メキシコ由来魚粉中の高レベルのエトキシキン(ethoxyquin) ・飼料用ヘモグロビン粉末(hemoglobin powder)中のセミカルバジド(semicarbazide) A.03 孵化期のArtemia naupliiに対する5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン (q(m)it) 及び2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オンmit (5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one q(m)it and mit 2-methyl-4-isothiazolin-3-one)の用途分類 A.04、A.05 省略 A.06 FEEDAPパネル(※訳注: EFSAの動物用飼料に使用される添加物及び製品又は物質に関する科学パネル)によって2024年6月6日に採択されたセレンを含有する飼料添加物の消費者の安全性に関するEFSAの意見書の補足 A.07 認可対象となるアスコルビン酸(ascorbic acid)(ID 番号3a300)の製造工程の範囲 B 採決議案 以下の規則草案の審議及び採決 B.19及びB.20を除く全ての議案: 賛成意見 B.19及びB.20議案: 採決延期 B.01 全動物種に供するEscherichia coli CGMCC 7.455株により生産されるL-トレオニン(L-threonine)の認可に関する欧州委員会施行規則草案 B.02 肥育用七面鳥、繁殖用に飼養される七面鳥、肥育用鶏、採卵用に飼養される鶏、マイナー家きん種(採卵用のマイナー家きん種を除く)、離乳仔豚、豚(Sus scrofa domesticus)以外のイノシシ科の離乳仔豚、及び雌豚に供する飼料添加物としてのBacillus velezensis ATCC PTA-6737株の製剤の認可更新、繁殖用に飼養される鶏、肥育用の全てのイノシシ科の動物、全てのイノシシ科の哺乳仔豚、及びイノシシ科のマイナー種の雌豚に供する飼料添加物としてのその製剤の新規用途の認可、並びに欧州委員会施行規則(EU)2023/366の改正、施行規則(EU)No 306/2013、(EU)No 787/2013及び(EU)2017/2276の廃止に関する欧州委員会施行規則草案 B.03 全動物種に供するCorynebacterium glutamicum CGMCC 20437株により生産されるL-イソロイシン(L-isoleucine)の認可に関する欧州委員会施行規則草案 B.04 育成用及び肥育用子牛、及び離乳仔豚に供する飼料添加物としてのEnterococcus lactis NCIMB 11181株の製剤の認可更新、並びに欧州委員会施行規則(EU) No 797/2013の廃止に関する欧州委員会施行規則草案 B.05 全動物種に供する飼料添加物としてのEscherichia coli CGMCC 7.460株により生産されるL-トリプトファン(L-tryptophan)の認可に関する欧州委員会施行規則草案 B.06 全動物種に供する飼料添加物としてのEnsifer adhaerens CGMCC 19596株により生産されるシアノコバラミン(cyanocobalamin)(ビタミン12)の認可に関する欧州委員会施行規則草案 B.07 乳用牛以外の反すう動物に供する飼料添加物としてのSaccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF株の製剤の認可に関する欧州委員会施行規則草案 B.08 全動物種に供するエチルセルロース(ethyl cellulose)、ヒドロキシプロピルセルロース(hydroxypropyl cellulose)、微結晶セルロース、カルボキシメチルセルロース(carboxymethyl cellulose)、ヒドロキシプロピルメチルセルロース(hydroxypropyl methyl cellulose)及びメチルセルロース(methyl cellulose)の認可に関する欧州委員会施行規則草案 B.09 省略 B.10 全動物種に供するPediococcus pentosaceus DSM 14021株の認可更新、並びに欧州委員会施行規則(EU) No 84/2014の廃止に関する欧州委員会施行規則草案 (次ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06411061378) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
URL | https://food.ec.europa.eu/document/download/6e00dcae-227f-4aa7-a331-142c38fde2d0_en?filename=reg-com_ani-nutrit_20241009_sum.pdf |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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