食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06410650305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、リステリア・モノサイトゲネスに関する規則を官報で公表 |
資料日付 | 2024年11月21日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は11月21日、リステリア・モノサイトゲネス(Listeria monocytogenes)に関して、欧州委員会規則(EC) No 2073/2005を改正する欧州委員会規則(EU) 2024/2895(2024年11月20日)を公表した。 1. 欧州委員会規則(EC) No 2073/2005は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 852/2004第4条における全般的及び特定の衛生要件の観点において食品事業者によって遵守されるべき特定の微生物に関する微生物学的基準並びに施行規則を規定する。 2. 特に、規則(EC) No 2073/2005は、製品、又は上市される製品に使用される食品(a batch of foodstuff)の許容性を定める食品安全基準を規定する。同規則はリステリア・モノサイトゲネスに関する食品安全基準を規定する。リステリア・モノサイトゲネスは、その高い致死率のため公衆衛生に深刻なリスクを及ぼす主要な食品媒介病原体である。人獣共通感染症に関する直近の報告書において、欧州食品安全機関(EFSA)は、2022年の欧州連合におけるヒトのリステリア症例数は2021年比で15.9 % 増加しており、2022年における欧州連合の、食品由来集団感染及び同細菌が原因の死亡者数は、過去10年にEFSAに報告された中で最も多いことを観察した。欧州連合におけるリステリア症例数の急増を考慮すれば、リステリア・モノサイトゲネスに関する食品安全基準が、フードチェーンを通して一貫した高レベルの消費者保護を提供できることが極めて重要である。 3. 食品を介したリステリア症感染リスクは、消費者個人の感染しやすさ、及びリステリア・モノサイトゲネスが高レベルまで増殖するのを助ける汚染食品の能力に影響される。乳児や疾病、障害、又は医学的症状のため免疫防御機能が低下している消費者は、リステリア・モノサイトゲネスに非常に感染しやすく、いかなる濃度であってもこの病原体を含む食品にばく露されてはならない。その他の消費者に関しては、100 cfu/gの上限値を上回る菌数を含有する食品を摂取した場合に初めて健康へ有害となる可能性があると科学的に認識されている。したがって、乳児用及び特別医療目的用以外の、保存可能期間を通して100 cfu/gの上限値を超えるリステリア・モノサイトゲネスの増殖を助ける能力がある非加熱喫食用調理済み(RTE)食品は、リスク低減措置に焦点を当てる必要がある、影響を受けやすい食品製品グループの代表的なものである。 4. 規則(EC) No 2073/2005に準拠し、乳児用及び特別医療目的用以外のリステリア・モノサイトゲネスの増殖を助ける能力があるRTE食品では、食品事業者が当該食品の保存可能期間を通してリステリア・モノサイトゲネスのレベルが100 cfu/gの上限値を超えないことを管理当局が満足するように示すことができない場合、生産する食品事業者の直接の管理から離れる前において、当該RTE食品25 g中にリステリア・モノサイトゲネスの存在が検出されてはならない。しかしながら、規則(EC) No 2073/2005は、RTE食品がそれらを生産する食品事業者の直接の管理から離れた後のこれらの食品に適用される基準を規定しておらず、その保存可能期間を通して100 cfu/gの上限値を超えないことを保証することは依然不可能となっている。 5. リステリア・モノサイトゲネスの増殖を助ける能力がある、乳児用及び特別医療目的用以外のRTE食品の生産から流通まで、同一レベルの公衆衛生保護を保証するためには、「25 g中にリステリア・モノサイトゲネスは検出されてはならない」との食品安全基準は、当該食品が保存可能期間中に上市され、生産した食品事業者が当該食品の保存可能期間を通してリステリア・モノサイトゲネスのレベルが100 cfu/gの上限値を超えないことを管理当局が満足するように示すことができない場合の全ての状況に適用される必要がある。 6. 食品事業者に、管理及び手続きを新たな要件に適合させる十分な時間を供するために、本規則は2026年7月1日以降適用する必要がある。 7. したがって、規則(EC) No 2073/2005を改正する。 第1条 本規則附属書に従って、欧州委員会規則(EC) No 2073/2005附属書Iを改正する。 ・附属書 規則(EC) No 2073/2005附属書Iにおいて、第1章(食品安全基準)を以下のとおり改正する。 (1) 食品カテゴリー1.2(リステリア・モノサイトゲネスの増殖を助ける能力がある、乳児用及び特別医療目的用以外のRTE食品)の記載を以下のとおり改める。 主な改正点(抜粋) ①付属書I第1章、食品カテゴリー1.2上段 ・リステリア・モノサイトゲネスの上限値: 100 cfu/g (本基準は、生産する食品事業者が、当該食品の保存可能期間を通してリステリア・モノサイトゲネスのレベルが100 cfu/gの上限値を超えないことを管理当局が満足するように示すことができた場合に適用する。) ・基準が適用される段階:当該食品の保存可能期間に上市された製品 ②付属書I第1章、食品カテゴリー1.2下段 ・リステリア・モノサイトゲネスの上限値: 25 g中に検出されない (本基準は、生産する食品事業者が、当該食品の保存可能期間を通してリステリア・モノサイトゲネスのレベルが100 cfu/gの上限値を超えないことを管理当局が満足するように示すことができなかった場合に適用する。) ・基準が適用される段階: 当該食品の保存可能期間に上市された製品 (※訳注)以下は改正前の現行の規則(EC) No 2073/2005附属書Iの食品カテゴリー1.2の該当部分 ①付属書I第1章、食品カテゴリー1.2上段 ・リステリア・モノサイトゲネスの上限値: 100 cfu/g(※変更なし) (本基準は、製造業者が、製品は保存可能期間を通して100 cfu/gの上限を超えないことを管理当局が満足するように示すことができる場合に適用する。) ・基準が適用される段階: 当該食品の保存可能期間に上市された製品(※変更なし) ②付属書I第1章、食品カテゴリー1.2下段 ・リステリア・モノサイトゲネスの上限値: 25 g中に検出されない(※変更なし) (本基準は、生産する食品事業者が保存可能期間を通して100 cfu/gの上限値を超えないことを管理当局が満足するように示すことができない場合、当該事業者の直接管理から離れる前の製品に適用する。) ・基準が適用される段階: 当該食品が、それを生産した食品事業者の直接の管理から離れる前 本規則は以下のURLから閲覧可能。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402895 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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