食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06410100108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、公衆衛生の保護を強化し、効率性と一貫性を高めるために、新規化学物質審査手続きを改革すると発表 |
資料日付 | 2024年12月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は12月4日、公衆衛生の保護を強化し、効率性と一貫性を高めるために、新規化学物質審査手続きを改革すると発表した。概要は以下のとおり。 EPAは、有害物質規制法(TSCA)に基づく新規化学物質審査を管理する規制の改正を最終決定し、ヒトへのばく露の可能性がある新規のパーフルオロ及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)並びに生物蓄積性及び有毒性(PBT)化学物質が製造前に常に完全かつ厳格な安全性審査手続きの対象になることを保証する。TSCAに基づき、EPAは、新しい化学物質が米国で流通する前にその潜在的なリスクを審査し、必要に応じてヒトの健康及び環境を保護するための安全策を講じるという重要な役割を果たしている。当該最終規則は、効率性も向上させ、「21世紀に向けたローテンバーグ化学安全法」(the Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act)に基づく2016年の超党派の改正TSCAに準拠しており、EPAが2023年5月に提案した規則とほぼ同内容である。 ・ヒトへのばく露の可能性があるPFAS及びPBTに対する免除を廃止 当該最終規則は、少量免除(low volume exemption、LVE)または低放出及び低ばく露免除(low release and exposure exemption、LoREX)の資格を廃止することで、新規PFASが製造前に完全かつ厳格な安全性審査手続きを常に受け??るようにするものである。既存の規制では、EPAは、生産量、環境への放出、またはヒトへのばく露が少ない化学物質の製造に対して安全性審査免除を付与できる。これらの免除措置により、化学物質(歴史的に一部のPFASが含まれていた)は製造前に、完全かつ厳格な審査ではなく、比較的短期間の審査を受けることが可能となっている。 2021年4月、EPAは、PFASの複雑性、潜在的な健康影響、並びに環境中での長寿命性及び残留性を考慮し、新規PFASが今後これらの免除の対象となる可能性は低いと発表した。当時、EPAが説明したように、規制で認められている30日以内にPFAS免除申請の審査を完了することは困難である。本規則は、新規PFASをLVE及びLoREXの対象から一律に(categorically)除外し、またPBT化学物質も環境への放出が予想される場合や不合理なばく露の可能性がある場合には対象外とするものである。 ・連邦規則を既存の法律と整合させる(略) ・EPAによる新規化学物質の申請審査の効率性を改善し、イノベーションを促進する(略) これらの改革により、産業界は段階的なアプローチで、EPAの中央データ交換(Central Data Exchange)にある申請フォームに組み込まれる新しい一連の情報「選択リスト(pick-lists)」を通じて、審査のために完全な申請書を提出できるようになる。申請者が必要な情報を全て提供すれば、EPAはより迅速かつ正確にリスクを評価できる。当該規則は、EPAのTSCA新規化学物質エンジニアリング・イニシアチブを補完するものである。このアウトリーチ活動は2022年に開始され、ステークホルダーが新規化学物質の提出時に不完全なデータを提供しないようにする方法を理解するのに役立つ。また当該改正には、さらに時間が必要な場合に、提出者が口頭又は書面による要請で30日間の審査手続きの一時停止を要求するための合理化された手続きも含まれている。 当該規則は、官報の公表後、30日後に発効する。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.epa.gov/newsreleases/epa-reforms-new-chemicals-review-process-better-protect-public-health-promote |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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