食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06400780305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、食品安全に関する規則等を官報で公表(情報収集対象期間:2024年10月28日~11月15日) |
資料日付 | 2024年10月31日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は食品安全に関する規則等を官報で公表した(情報収集対象期間:2024年10月28日~11月15日)。 1. 欧州議会及び理事会規則(EU) No 609/2013附属書を改正し、乳・幼児用食品を除く、体重管理用総合食事代替食品及び特別医療用食品中における鉄の供給源としてミルクカゼイン鉄(iron milk caseinate)の使用を許可する欧州委員会委任規則(EU) 2024/2791(2024年1月29日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402791 2. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠した有効成分トリトスルフロン(tritosulfuron)の承認の不更新に関する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2024/2777(2024年10月31日) (前文における不更新の理由) (6) 2024年5月8日、申請者は欧州委員会に対して、トリトスルフロンの承認更新の申請を撤回する決定を伝えた。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402777 3. 有効成分8-ヒドロキシキノリン(8-hydroxyquinoline)、アミノピラリド(aminopaminopyralid)、アゾキシストロビン(azoxystrobin)、Candida oleophila O株(Candida oleophila strain O)、クロラントラニリプロール(Chlorantraniliprole)、フルロキシピル(fluroxypyr)、イマザリル(imazalil)、クレソキシム-メチル(kresoxim-methyl)、メトブロムロン(metobromuron)、オキシフルオルフェン(oxyfluorfen)、Paecilomyces fumosoroseus FE 9901株(Paecilomyces fumosoroseus strain FE 9901)、テフルトリン(tefluthrin)、及びテルブチラジン(terbuthylazine)の承認期間の延長に関して、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2024/2781(2024年10月31日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402781 4. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠した有効成分メトリブジン(metribuzin)の承認の不更新に関する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011及び欧州委員会施行規則(EU) 2015/408を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2024/2806(2024年10月31日) (前文における不更新の理由) (9) 欧州食品安全機関(EFSA)は懸念を特定した。特に、EFSAは、メトリブジンが、ヒトの甲状腺モダリティに関する内分泌かく乱物質として特定する基準を満たすと結論し、現実的な使用条件案における、ヒトの植物保護製品中のメトリブジンへのばく露が無視できるとは示されなかったと結論した。さらにEFSAは、第三者や住民の推定ばく露量が、評価された代表的な用途に対して設定された基準値を超過し、利用可能な研究が、ハチ類への高リスクを除外するには不十分であると結論した。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402806 5. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠して、加工された基本物質ネギ(Allium fistulosum)を承認し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2024/2878(2024年11月8日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402878 6. 有効成分フェンピラザミン(fenpyrazamine)及びフルメトラリン(flumetralin)の承認期間に関して、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2024/2848(2024年11月11日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402848 7. 香料物質ベンゼン-1,2-ジオール(Benzene-1,2-diol)(FL No 04.029)の欧州連合リストからの除外に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) 1334/2008附属書Iを改正する欧州委員会規則(EU) 2024/2856(2024年11月12日) (前文における、リストからの削除の理由) (5) 2023年9月28日、欧州食品安全機関(EFSA)は、ベンゼン-1,2-ジオール(FL No.04.029)を含有する燻製香料一次製品としてのZesti Smoke code 10 (SF-002)、Smoke Concentrate 809045 (SF-003)、SmokEz C-10 (SF-005)及びSmokEz Enviro-23 (SF-006)に対する認可更新に関する意見書を採択した。同意見書において、EFSAは、経口投与後にin vivoにおける遺伝毒性を確認したため、ベンゼン-1,2-ジオール(FL No.04.029)は、安全性の懸念を提起すると考えた。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402856 8. コラーゲン中のニトロフラン類(nitrofurans)及びそれらの代謝物に対して介入するためのリファレンス・ポイントの適用に関して、欧州委員会規則(EU) 2019/1871を改正する欧州委員会規則(EU) 2024/2858(2024年11月12日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402858 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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