食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06400180149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分フェノキサプロップ-P-エチルの農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
| 資料日付 | 2024年11月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は11月13日、有効成分フェノキサプロップ-P-エチル(fenoxaprop‐P‐ethyl)の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論(2024年9月30日承認、28ページ、DOI: 10.2903/j.efsa.2024.9053)を公表した。概要は以下のとおり。 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012(欧州委員会施行規則(EU) No 2018/1659により改正)は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第14条に基づき提出された有効成分の承認更新の手続きを規定する。それらの有効成分のリストは欧州委員会施行規則(EU) No 686/2012に設定されている。フェノキサプロップ-P-エチルは、リストに記載されたそれらの有効成分のうちの1つである。 規則(EU) No 844/2012第1条に準拠して、報告担当加盟国(RMS)のオーストリアは、有効成分フェノキサプロップ-P-エチルの承認更新申請をタスクフォース フェノキサプロップ-P-エチルから受理した。 RMSからフェノキサプロップ-P-エチルに関するドシエの最初の評価は更新評価報告書(RAR)において提出され、続いて、RMSの評価に関する農薬リスク評価のピアレビューはEFSAにより実施された。以下の結論が導出された。 欧州連合(EU)レベルで提案された、小麦、デュラム小麦、ライ麦、ライ小麦及び大麦における発芽後の除草剤としての代表的な用途(圃場用途)に従ったフェノキサプロップ-P-エチルの用途は、標的の雑草に対する十分な除草剤の効力がある。 データパッケージの評価では、代表的な用途に用いるフェノキサプロップ-P-エチルやその製剤の素性、物理・化学及び技術的特性、並びに分析法に関連して、確定しなかった問題や重要な懸念領域に含まれる必要がある問題はなかった。 哺乳類毒性の項において、数種類の不純物の毒性学的関連性は、利用可能なデータに基づいて結論できなかった。 残留物の項では、穀類のワラ及び家畜におけるリスク評価用の評価対象物質の定義が暫定的であり、代謝物AE F054014 (6-chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one)及びAE F064124 (6-chloro-5-hydroxy-1,3-benzoxazol-2(3H)-one)の遺伝毒性が除外できず、輪作作物に関する特定の評価対象物質の定義の必要性の結論がでていないため、消費者リスク評価は確定できなかった。さらに、穀類のワラ中の代謝物HOPP-酸 (遊離及び抱合体) ((2RS)-2-(4-hydroxyphenoxy)propanoic acid)に関して分析する残留試験が提出されなかったため、HOPP-酸 (遊離及び抱合体)が家畜製品(乳等)に移行する可能性がある残留レベルを評価できなかった。 環境中の運命及び挙動の項において、地表水が飲用水の生産用に取水された場合、水処理工程が地表水に存在する可能性がある特定された代謝物の残留物の性質に及ぼす影響に関してデータギャップが特定された。このデータギャップは、飲用水の摂取による消費者リスク評価が全ての代表的な用途に関して確定しないことに繋がった。 生態毒性の領域において、フェノキサプロップ-P-エチルに関して、水生大型植物種に関する2番目の有効な毒性試験が利用できず、フェノール(phenol)代謝物に関して信頼できるばく露及びリスク評価が利用できないため、有効成分フェノキサプロップ-P-エチル及びフェノール代謝物へのばく露による水生生物に関するリスク評価は確定できなかった。特定のFOCUS(Forum for the Coordination of Pesticide Fate Models and their Use)地表水シナリオにおけるフェノキサプロップ-P-エチルの全ての代表的な用途に関して、水生生物に関する高いリスクが結論された。CHA 4960(フェノキサプロップ-P-エチルの製剤)を使用した全ての代表的な用途に関して、圃場内の非標的の節足動物に関する高いリスクが特定された。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009 附属書II 3.6.5(欧州委員会規則(EU) 2018/605により改正)に準拠して、フェノキサプロップ-P-エチルは、ヒトに関するアンドロゲン(androgen:A)モダリティに関する内分泌かく乱基準を満たす(重要な懸念領域)と結論可能である。フェノキサプロップ-P-エチルは、エストロゲン(estrogen:E)、ステロイド産生(steroidogenesis:S)及び甲状腺(thyroid:T)モダリティに関する甲状腺かく乱基準を満たさない。非標的生物に関して、フェノキサプロップ-P-エチルは、Tモダリティに関する内分泌かく乱基準を満たさないと考えられるが、規則(EC) No 1107/2009 附属書II 3.8.2に準拠したEASモダリティに関する内分泌かく乱特性の評価は確定できない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9053 |
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