食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06390200149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分ペノキススラムの農薬リスク評価のピアレビューの結論を公表 |
| 資料日付 | 2024年10月29日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月29日、有効成分ペノキススラム(penoxsulam)の農薬リスク評価のピアレビューの結論(2024年9月30日承認、29ページ、DOI: 10.2903/j.efsa.2024.9055)を公表した。概要は以下のとおり。 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012(欧州委員会施行規則(EU) No 2018/1659により改正)は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第14条に基づき提出された有効成分の承認更新の手続きを規定する。それらの有効成分のリストは欧州委員会施行規則(EU) No 686/2012に設定されている。ペノキススラムは、リストに記載されたそれらの有効成分のうちの1つである。 規則(EU) No 844/2012第1条に準拠して、報告担当加盟国(RMS)のイタリアは、有効成分ペノキススラムの承認更新申請をCorteva Agriscience International社から受理した。RMSからペノキススラムに関するドシエの最初の評価が更新評価報告書において提出され、続いて、RMSの評価に関する農薬リスク評価のピアレビューがEFSAにより実施された。以下の結論が導出された。 欧州連合(EU)レベルで提案された、全面スプレー散布による稲及びチコリへの除草剤としての代表的な用途は、標的の雑草に対して十分な除草剤としての効力を持つ。 データパッケージの評価では、代表的用途のペノキススラムや製剤の素性、物理的、化学的及び技術的な特性並びに分析法に関して、確定できない問題や重要な懸念領域に含まれる必要がある問題はなかった。 哺乳類毒性の領域において、地下水中に0.1 μg/L~0.75 μg/Lで存在する代謝物(すなわち、BSA (2-(2,2-difluoroethoxy)-6-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonic acid)、BST (2-(2,2-difluoroethoxy)-N-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)-6-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonamide)及び2-amino-TP (5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-amine))、又は0.75 μg/L以上で存在する代謝物(BSTCA (5-{[2-(2,2-difluoroethoxy)-6-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl]amino}-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid)、SFA (N-[2-(2,2-difluoroethoxy)-6-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl]methanimidamide)、スルフォンアミド(sulfonamide(2-(2,2-difluoroethoxy)-6-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonamide))があり、代謝物の更なる毒性学的評価に関してデータギャップが特定された。これらのデータギャップは、評価されたチコリへの用途に関連し、また、残留物及び運命の項において特定されたBSTCAに関するデータギャップのため稲の用途にも関連する可能性がある。したがって、欧州委員会ガイダンスに準拠したこれらの代謝物の関連性評価(relevance assessment)は確定できなかった。 残留物の領域において、チコリに関する残留物のデータは不十分であり、輪作作物に関するリスク評価の対象物質の定義は暫定的であるため、消費者リスク評価は結論できなかった。毒性学的参照値の改正を考慮したMRLレビューの枠組みにおいて実施された慢性消費者食事リスク評価の更新では、許容一日摂取量(ADI)を超過しなかった。 環境中の運命及び挙動の領域において、地表水が飲用水用に取水される場合、水処理工程が地表水中に存在する可能性があるペノキススラム及び特定された代謝物の性質に及ぼす影響に関する情報に関してデータギャップが特定された。このギャップのため、全ての代表的な用途に関して、飲用水の摂取に由来する消費者のリスク評価は確定できなかった。 生態毒性の領域では、代表的な用途に関して、全ての非標的の生物へのリスクは低いと結論された。 内分泌かく乱(ED)特性に関連して、利用可能なデータ及び評価に基づき、ペノキススラムは、規則(EC) No 1107/2009(欧州委員会(EU) 2018/605により改正)附属書II 3.6.5及び3.8.2に準拠したヒト及び非標的の生物に関する内分泌かく乱基準を満たさないと結論可能である。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9055 |
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