食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06390190149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分元素鉄の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2024年10月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月25日、有効成分元素鉄(elemental iron)の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論(2024年9月30日承認、16ページ、DOI: 10.2903/j.efsa.2024.9056)を公表した。概要は以下のとおり。
 元素鉄は、2018年1月28日、欧州議会及び理事会規則(EU) No 1107/2009第7条に準拠して、報告担当加盟国(RMS)のオーストリアがADAMA Agriculture社から承認申請を受理した新たな有効成分である。さらに当該申請者は、元素鉄を欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IVに含めるよう申請書を提出した。
 元素鉄に関するドシエの最初の評価は、RMSから評価報告書草案において提出され、その後、RMSの評価書に関する農薬リスク評価のピアレビューがEFSAにより実施された。以下の結論が導出された。
 軟体動物類を防除するために、欧州連合(EU)レベルで提案された、圃場及び温室(常設、及び非常設構造の)における全ての食用及び非食用作物、観葉植物及びアメニティの草地に顆粒状の鉄を撒く代表的な用途は、標的の有害生物である軟体動物類に対する十分な防除効果がある。
 データパッケージの評価では、素性、物理的及び化学的特性、及び分析法に関連して、確定できない問題や重要な懸念領域に含まれる必要がある問題はなかった。
 哺乳類毒性の領域において、確定できない問題や重要な懸念領域に含まれる必要がある問題は特定されなかった。
 残留物の項において、提案された農業生産工程管理(GAP)を考慮して、鉄のバックグラウンドレベルに比較して、植物及び動物製品中に著しい鉄の残留物は予測されない。規則(EC) No 396/2005附属書IVへの収載の可能性に関する欧州委員会ガイダンスSANCO/11188/2013改訂2に準拠した5つの評価基準に関して、1つの基準(第IV項(※補足:自然のばく露が、植物保護製剤としての用途に関連したばく露よりも大きい))が鉄に関して合致すると考えられる。
 鉄は、陸域及び水域両方における生態系に天然に存在する成分と考えられ、環境中の運命及び挙動に関して利用可能なデータは、評価された代表的な用途に関して、EUレベルにおいて要件である環境ばく露評価を実施するのに十分であった。生態毒性の領域において、データギャップ、重要な懸念領域、また確定できない問題は特定されなかった。 
 利用可能な情報に基づき、元素鉄は、規則(EC) No 1107/2009(欧州委員会(EU) 2018/605により改正)附属書II 3.6.5及び3.8.2に準拠したヒト及び非標的の生物に関する内分泌かく乱基準を満たすとは考えにくいと結論可能である。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9056

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