食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06390150305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、特定の製品中のチアクロプリドに対する最大残留基準値(MRL)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II及びVの改正を官報で公表 |
資料日付 | 2024年10月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は、特定の製品中のチアクロプリド(thiacloprid)に対する最大残留基準値(MRL)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II及びVの改正を官報で公表した(欧州委員会規則(EU) 2024/2711(2024年10月22日))。 1. 有効成分チアクロプリドに関して、MRLは規則(EC) No 396/2005附属書IIに設定された。欧州食品安全機関(EFSA)は規則(EC) No 396/2005第12条に準拠してこれらのMRLをレビューし、消費者に対して安全であると判断したMRLを勧告した。欧州委員会規則(EU) 2015/1200は、これらのMRLを規則(EC) No 396/2005附属書IIに収載した。 2. 2020年、本有効成分の承認は、ピアレビューの結論においてEFSAにより特定された、発がん性の可能性があるチアクロプリドの代謝物による地下水汚染、及び欧州議会及び理事会規則(EC) No 1272/2008に準拠して、チアクロプリドが生殖カテゴリー1B(ヒトに対して生殖毒性があると考えられる物質)に分類されたことに関連した重大な懸念の観点で、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に基づき更新されなかった。チアクロプリドは承認基準を満たさなかったため、EFSAは、規則(EC) No 1107/2009附属書II 3.6.5及び3.8.2における直近の基準に基づく内分泌かく乱特性の可能性の評価を確定する必要はないと考えた。しかしながら、チアクロプリドは内分泌の作用機序を通じて生殖及び内分泌系に有害影響を及ぼすため、EFSAは、チアクロプリドが2013年に設定された内分泌かく乱特性に関する基準、及び内分泌かく乱物質に関する世界保健機関(WHO)の定義を満たすと考えられることに留意した。 3. チアクロプリドを含有する植物保護製剤に関する全ての既存の認可は取り消された。したがって、規則(EC) No 396/2005第14条1 a及び第17条に準拠して、規則(EC) No 396/2005附属書IIにおいてチアクロプリドに関して設定された既存のMRLを削除することは適切である。新たな毒性学的参照値、特に、ピアレビューの結論において提案された急性参照用量(ARfD)の引き下げの観点で、欧州委員会はEFSAに、インポートトレランスの申請に基づくMRL、及び2017年に設定されたコーデックス委員会(Codex)のMRL(CXL)に基づくMRLである、非EUの用途に基づくMRLに関する短期(急性)食事リスク評価を含む声明を提出するよう要請した。 4. EFSAはその声明において、桃及びピーマンに関するCXLに関する消費者リスクを特定した。したがって、これらの製品に関するMRLを製品個別の検出限界(LOD)まで引き下げることは適切である。(※補足:他の製品に関するMRLは省略) 5. EFSAにより実施されたリスク評価は、既存の毒性学的参照値に基づくものである。これらの毒性学的参照値は、2018年に設定された新たなEUの基準に従って評価されていないため、必ずしも内分泌に関連する影響を反映していない。さらに、内分泌に関連する影響は、低用量で頻繁に発生し、内分泌かく乱物質には、しばしば、安全な閾値がない。その結果、非EUの用途に基づくMRLは、ヒトの健康に有害影響を及ぼす可能性があり、連合における高いレベルの消費者保護と一致しないとの懸念には合理的な理由が残る。したがって、欧州委員会はEFSAに対して、内分泌かく乱物質に関する直近の基準を考慮して、追加の評価を実施するよう要請した。 6. EFSAによるこの追加のリスク評価の結論は未確定であり、またヒトの健康への有害影響の可能性に関する利用可能な情報があるため、非EUの用途に基づくMRLを暫定的に引き下げることは適切である。これらのMRLは、EFSAによる評価の結論が公表され次第レビューされる。 7. 欧州委員会は、特定のLODを適用する必要性に関して、残留チアクロプリドに関するEUリファレンスラボラトリと協議した。これらのラボラトリは、全製品に関して分析が達成可能な製品個別のLODを提案した。 8. 世界貿易機関(WTO)を通じて、連合の取引相手と新たなMRLに関して協議し、それらのコメントは考慮された。 9. したがって、規則(EC) No 396/2005を改正する必要がある。 第1条 本規則附属書に従って、規則(EC) No 396/2005附属書II及びVを改正する。 附属書 規則(EC) No 396/2005附属書II及びVを以下のとおり改正する。 (1) 附属書IIにおいて、チアクロプリドの欄を削除する。 (2) 附属書Vにおいて、チアクロプリドの欄を追加する。 MRL改正内容(抜粋):「有効成分」、「製品」、「MRL(現行MRL);単位 mg/kg」の順に記載 チアクロプリド、桃、0.01(0.5)、ピーマン、0.01(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402711 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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