食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06380160149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分ピリミカルブの農薬リスク評価のピアレビューの結論を公表 |
| 資料日付 | 2024年10月21日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月21日、有効成分ピリミカルブ(pirimicarb)の農薬リスク評価のピアレビューの結論(2024年9月25日承認、31ページ、DOI: 10.2903/j.efsa.2024.9046)を公表した。概要は以下のとおり。 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012(欧州委員会施行規則(EU) No 2018/1659により改正)は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第14条に基づき提出された有効成分の承認更新の手続きを規定する。それらの有効成分のリストは欧州委員会施行規則(EU) No 686/2012に設定されている。ピリミカルブは、リストに記載されたそれらの有効成分のうちの一つである。 規則(EU) No 844/2012第1条に準拠して、報告担当加盟国(RMS)の英国(その後英国のEU脱退に伴い、スウェーデンがRMSに指名された)は、有効成分ピリミカルブの承認更新申請をSyngenta Crop Production社から受理した。 当初のRMSからピリミカルブに関するドシエの最初の評価が更新評価報告書において提出され、続いて、RMSの評価に関する農薬リスク評価のピアレビューがEFSAにより実施された。以下の結論が導出された。 欧州連合(EU)レベルで提案された、圃場における小麦(冬小麦及び春小麦)、及びてんさいへの葉面散布、並びに温室(常設の)における観葉植物(鉢植え植物)への葉面散布を行う殺虫剤としての代表的な用途は、標的の有害生物に対して十分な殺虫剤としての効力を持つ。 データパッケージの評価では、代表的用途のピリミカルブや製剤の素性、物理的-化学的及び技術的な特性及び分析法に関して、確定できない問題や重要な懸念領域に含まれる必要がある問題はなかった。 哺乳類毒性の領域において、ピリミカルブの神経毒性の作用機序及び本ピアレビューに利用可能なデータセットにおいて観察された神経毒性の所見に基づく既存の懸念を考慮して、ピリミカルブの発達神経毒性の可能性は確定できなかった。したがって、発達神経毒性に関するデータギャップは特定された。 ピリミカルブの光毒性及び光変異原性は確定できなかった。 輪作作物、家畜の評価、残留試験、養蜂製品における残留物の程度、代謝物の遺伝毒性/毒性学的プロファイルの更なる評価に関する残留物の項においていくつかのデータギャップが特定され、小麦及びてんさいに関する代表的な用途に関連した消費者リスク評価は確定しないことに繋がった。観葉植物への用途に関して、提案された用途は鉢植えの観葉植物に限定されるため、鉢が土壌の表面に置かれない場合、消費者への影響があるとは考えにくい。この特殊な状況において(訳注:鉢が土壌の表面に置かれた場合)、輪作作物中の残留物の可能性を考慮し、消費者リスク評価は確定できない。飲用水中に存在する可能性がある残留物の性質に関する消費者リスク評価も確定できなかった。 環境中の運命及び挙動に関する利用可能なデータは、代表的な用途に関する欧州連合(EU)レベルにおいて要件である環境ばく露評価を実施するのに十分であったが、注目すべき例外は、地表水が飲用水用に取水される場合、塩素処理試薬を使用した水処理工程が地表水中に存在する可能性がある特定された代謝物に及ぼす影響、及び鉢植えの観葉植物への用途に関する土壌における予測環境中濃度の計算に関してデータギャップが特定された。消費者リスクに関する前パラグラフ、及び土壌生物に関する下段のパラグラフにこの結果が示されている。 生態毒性の領域では、全ての代表的な用途に関する大部分のシナリオにおいて高いリスクが特定されたため、水生生物に関して重要な懸念領域が特定された。冬小麦、春小麦及びてんさいに関する代表的な用途に関して、ミツバチに関するリスク評価を確定することができず、ばく露評価が欠落しているため、常設の温室における観葉植物への代表的な用途に関して、土壌生物へのリスクが確定できなかった(土壌の表面に鉢が置かれ、常設の温室が撤去された場合にのみ該当する)。冬小麦、春小麦及びてんさいへの代表的な用途に関して、鳥類及び非標的の節足動物への高い急性リスクが結論された。てんさいへの用途に関しても、哺乳類への高い急性リスクが結論された。 利用可能な情報に基づき、ピリミカルブは、規則(EC) No 1107/2009附属書II 3.6.5に準拠したヒトにおける内分泌かく乱物質ではない。非標的の生物に関して、規則(EC) No 1107/2009附属書II 3.8.2(欧州委員会規則(EU) No 2018/605により改正)に準拠したピリミカルブの内分泌かく乱の可能性に関する評価は確定できなかった。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9046 |
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