食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06370180149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、穀物中のジクロルプロップ-Pに対する既存の最大残留基準値(MRL)の改正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2024年10月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月4日、穀物中のジクロルプロップ-P(dichlorprop-P)に対する既存の最大残留基準値の改正に関する理由を付した意見書(2024年9月6日承認、31ページ、DOI: 10.2903/j.efsa.2024.9003)を公表した。概要は以下のとおり。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第6条に準拠して、Nufarm Crop products UK社はイタリアの管理当局に対して、大麦、えん麦、ライ麦及び小麦の穀粒中の有効成分ジクロルプロップ-Pに対する現行のMRLの改正を求める申請書を提出した。 申請を裏付ける提出データは、これらの穀物に対するMRL案を導出するために十分であった。0.01 mg/kgのバリデーションがとれた定量限界(LOQ)で、検討対象の作物及び動物マトリックス中の残留ジクロルプロップ-Pを管理するために適切な分析法が利用可能である。 リスク評価結果に基づき、EFSAは、報告された農業生産工程管理に従ったジクロルプロップ-P-2-エチルヘキシル(dichlorprop-P-2-ethylhexyl(dichlorprop-P2-EHE))の用途から生じる残留物の短期的及び長期的摂取は、消費者の健康にリスクを及ぼすことは考えにくいと結論した。 EFSAによるMRL改正案は以下のとおり(抜粋)。 品名 現行MRL mg/kg MRL改正案 mg/kg 大麦 0.1 0.2 えん麦 0.1 0.2 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9003 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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