食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06370170149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分フルフェナセットの農薬リスク評価のピアレビューの結論を公表 |
資料日付 | 2024年9月27日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は9月27日、有効成分フルフェナセット(flufenacet)の農薬リスク評価のピアレビューの結論(2024年8月28日承認、35ページ、DOI: 10.2903/j.efsa.2024.8997)を公表した。概要は以下のとおり。 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012(欧州委員会施行規則(EU) No 2018/1659により改正)は、欧州議会及び理事会規則(EC)第14条に基づき提出された有効成分の承認更新の手続きを規定する。それらの有効成分のリストは欧州委員会施行規則(EU) No 686/2012に設定されている。フルフェナセット(コード:FOE 5043)はリストに記載されたそれらの有効成分のうちの一つである。 規則(EU) No 844/2012第1条に準拠して、報告担当加盟国(RMS)のポーランド等は、有効成分フルフェナセットの承認更新申請をBayer CropScience社から受理した。さらにBayer CropScience社は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第12条に準拠した最大残留基準値(MRL)のレビューを受けた補強データの評価申請を提出した。 RMSからフルフェナセットに関するドシエの最初の評価が更新評価報告書において提出され、続いて、RMSの評価に関する農薬リスク評価のピアレビューがEFSAにより実施された。以下の結論が導出された。 欧州連合(EU)レベルで提案された、小麦、大麦及びライ麦における除草剤としての代表的な用途に従ったフルフェナセットの用途は、標的の雑草に対して十分な除草剤としての効力を持つ。 データパッケージの評価では、フルフェナセットや代表的な製剤の素性、物理的-化学的及び技術的な特性及び分析法に関して、確定できなかった問題や重要な懸念領域に含まれる必要がある問題はなかった。 哺乳類毒性及び非食事性ばく露の領域において、重要な懸念領域は特定されなかった。地下水における代謝物(FOEトリフルオロエタンスルホン酸(trifluoroethanesulfonic acid))の毒性学的評価に関するデータギャップのため、地下水に関連する評価が確定しなかった。 残留物の領域において、いくつかのデータギャップが特定され、消費者リスク評価は確定しなかった。 第12条に準拠した最大残留基準値(MRL)のレビューを受けた補強データは対応された。 フルフェナセット及びその変換生成物の環境中の運命及び挙動に関する利用可能なデータは、EUレベルにおいて要件である環境ばく露評価を実施するのに十分であるが、注目すべき例外は、地表水及び地下水が飲用水用に取水される場合、塩素による水処理工程が、地表水及び地下水中に存在する可能性がある残留物の性質に及ぼす影響(ハロアセトニトリル類(haloacetonitriles) 及びハロニトロメタン類(halonitromethanes)が形成されないことを除く)に関するデータギャップが特定されたことである。このデータギャップのため、全ての代表的な用途に関する飲用水の摂取に由来する消費者リスク評価は確定できなかった。利用可能なFOCUS(訳注 Forum for the Coordination of Pesticide Fate Models and their Use)モデリングを使用して、地下水の代謝物FOEシュウ酸塩(oxalate)、FOEスルホン酸(sulfonic acid)、FOEメチル-スルホン(methyl-sulfone)、FOEトリフルオロエタンスルホン酸(trifluoroethanesulfonic acid)及びトリフルオロ酢酸(trifluoroacetic acid)に関して、0.1 μg/Lの飲用水のパラメトリックな基準値を超過する地下水ばく露(地下1 m未満を流れる涵養水の80パーセンタイルの年平均濃度)が示された。関連性はないと結論されたFOEメチルスルホンを除き、これら全ての代謝物に関する地下水代謝物の関連性評価は確定しなかった。残留物の領域において特定されたデータギャップ及び毒性学におけるデータギャップのため、その他の代謝物に関連性はないことは結論できなかった。 生態毒性の領域において、水生生物(藻類)に関して重要な懸念領域が特定された。いくつかの代表的な用途に関して、鳥類、ハチ類及びミミズに対する高リスクが特定された。 代表的な用途に用いる製剤は有効成分ジフルフェニカン(diflufenican)を含有するが、RMSの評価報告書では代表的な用途由来のこの有効成分に関するばく露及びリスク評価を含まなかったため、評価は確定しなかった。EFSAは代表的な用途に用いる製品への非食事性ばく露評価に関して結論するために、EFSAが以前に行ったジフルフェニカンの評価からの情報を用いたことが留意された。 内分泌かく乱(ED)特性の評価において、全体として、ヒト及び野生哺乳類に関して、フルフェナセットは規則(EC) No 1107/2009附属書II 3.6.5及び3.8.2に規定された甲状腺(T)モダリティの基準を満たすと結論された。フルフェナセットは、ヒト及び非標的の生物に関して、エストロゲン、アンドロゲン及びステロイド産生のモダリティ(EAS-modalities)に関するED基準を満たさないと考えられた。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8997 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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