食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06360190149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分ベンスルフロン-メチルの農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
| 資料日付 | 2024年9月20日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は9月20日、有効成分ベンスルフロン-メチル(bensulfuron-methyl)の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論(2024年8月28日承認、26ページ、DOI: 10.2903/j.efsa.2024.8999)を公表した。概要は以下のとおり。 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012(欧州委員会施行規則(EU) No 2018/1659により改正)は、欧州議会及び理事会規則第14条に基づき提出された有効成分の承認更新の手続きを規定する。それらの有効成分のリストは欧州委員会施行規則(EU) No 686/2012に設定されている。ベンスルフロン-メチルはリストに記載されたそれらの有効成分のうちの一つである。 規則(EU) No 844/2012第1条に準拠して、報告担当加盟国(RMS)のイタリア等は、有効成分ベンスルフロン-メチルの承認更新申請をUPL Europe社から受理した。 RMSからベンスルフロン-メチルに関するドシエの最初の評価が更新評価報告書において提出され、続いて、RMSの評価に関する農薬リスク評価のピアレビューがEFSAにより実施された。以下の結論が導出された。 欧州連合(EU)レベルで提案された、稲及び春播き穀類(春小麦、春大麦、えん麦、ライ麦、ライ小麦を含む)における除草剤としての代表的な用途に従ったベンスルフロン-メチルの用途は、対象作物における広葉の雑草に対して、及び稲におけるカヤツリグサ科植物(Cyperaceae (sedges))の防除のために十分な除草剤としての効力を持つ。 データパッケージの評価では、ベンスルフロン-メチルや代表的な用途に使用する製剤の素性、物理化学的及び技術的な特性及び分析法に関して、確定できなかった問題や重要な懸念領域に含まれる必要がある問題はなかった。 データパッケージの評価では、哺乳類毒性に関連して、確定できなかった問題や重要な懸念領域に含まれる必要がある問題はなかった。 残留物の領域において、地下水における代謝物に関する消費者リスク評価は、代謝物IN-N5297(補足 2-スルファモイルメチル安息香酸メチル(methyl 2-(sulfamoylmethyl)benzoate))に関する精緻化した地下水ばく露評価や、代謝物IN-R9419 (補足ベンスルフロン(Bensulfuron))及びIN-N5297に関する毒性学的情報がないため、確定できなかった。当該有効成分及びその代謝物を含有する可能性がある地表水の取水後の水処理の結果、飲用水中に存在する可能性がある残留物の未知の性質に関して消費者リスク評価は確定していない。 環境中の運命及び挙動に関して利用可能なデータは、春播き穀類に限った代表的な用途に関して、欧州連合(EU)レベルにおける要件である環境中のばく露評価を実施するために十分であった。全ての環境中のコンパートメント(compartment)に関して、稲の圃場における代表的な用途に関するベンスルフロン-メチルの環境中のばく露予測は欠落している。さらに、水に関するコンパートメント中に限り検出される可能性がある代謝物に関する地表水/底泥のばく露、及び土壌中の代謝物に関する地下水のばく露及び関連する評価は、両方の(春播き穀類及び稲における)代表的な用途に関して確定できなかった。春播き穀類における代表的な用途に関する利用可能な予測に基づき、ベンスルフロン-メチルは、FOCUS(Forum for the Coordination of Pesticide Fate Models and their Use))のシナリオ6/6、代謝物ベンスルフロン(IN-R9419)はシナリオ5/6、代謝物IN-N5297はシナリオ5/6、代謝物IN-DAT97(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル酢酸({[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}acetic acid)はシナリオ6/6に代表される地理気候的(geoclimatic)な条件において、0.1 μg/Lのパラメトリックな飲用水基準値を超過する地下水ばく露の可能性がある。稲への用途に関するベンスルフロン-メチルの地下水ばく露は確定できないため、少なくとも一種類の代表的な用途により、法的なパラメトリックな飲用水基準値を超過しないとの結論を本リスク評価から導出することはできない。現行の科学的及び技術的知識を用いて、稲における代表的な用途に関しても、法的なパラメトリックな飲用水基準値を超過することは除外できない。このため、重要な懸念領域の特定に繋がった。 生態毒性の領域において、地表水、底泥及び土壌中のベンスルフロン-メチルに関する信頼できるばく露評価はないため、稲における用途に関して水生及び土壌生物に関するリスク評価は確定できなかった。水生植物に対する高いリスクは、穀類への用途に関する5種類のシナリオのうち2種類のシナリオにおいて結論された。非標的の陸生植物に関する低リスクを結論するために、リスク低減措置を要する。 利用可能なエビデンスに基づき、ベンスルフロン-メチルは、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009(欧州委員会規則(EU) 2018/605により改正)附属書II 3.6.5及び3.8.2に準拠した内分泌かく乱物質ではない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8999 |
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