食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06360170108 |
| タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、クロルピリホスの1製品の既存在庫規定の更新を公表 |
| 資料日付 | 2024年9月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は9月16日、クロルピリホス(chlorpyrifos)の1製品の既存在庫規定の更新を公表した。概要は以下のとおり。 EPAは、Kaizen Technologies社(Kaizen社)のクロルピリホス最終用途製品「Bifenchlor」の既存在庫規定の修正を発表し、期間を限定した販売、流通、及び使用を許可している。2021年のクロルピリホス残留基準値取り消し規則を無効にした2023年の裁判所の判決により、登録者が以前に自主的に取り消した製品の残留基準値が復活した。この修正を認めることで、クロルピリホス製品全体の一貫性が確実に高まる。 クロルピリホスは有機リン系殺虫剤で、生育中の大豆、果実及びナッツの木、ブロッコリー、カリフラワー、その他の列挙された作物等の多くの食用作物、並びに非食品用途にも使用されている。EPAは2021年8月に発行した最終規則において、クロルピリホスの全ての残留基準値(クロルピリホスが食品で残留を許可される量)を取り消した。当該措置により、全ての食品及び動物飼料におけるクロルピリホスの使用が停止された。EPAは米国第9巡回区控訴裁判所からの2021年4月の命令に応じて当該措置を講じたが、その命令はEPAが意見募集や、「さらなる事実調査」を行うことなく、食用作物及び飼料作物におけるクロルピリホスの使用に関する最終規則を60日以内に発行するよう命じたものであった。 2023年11月2日、米国第8巡回区控訴裁判所は、全ての残留基準値を取り消したEPAの2021年8月の規則を無効として、クロルピリホスの残留基準値を復活させた。2024年2月5日、EPAは連邦規則集を改正し、当該裁判所によるこれらの残留基準値の復活を反映させる連邦官報通知を発行した。現時点では、全てのクロルピリホスの残留基準値が復活し、現在有効である。 EPAは、食品及び飼料作物の11用途を除く全ての残留基準値を取り消すために、今年後半に規則案を発行する予定である。これら11用途は2020年暫定決定案で特定されたもので、それらの残留基準値は維持される可能性がある。入手可能なデータに基づくと、当該11用途の食品使用量のみを維持した場合、米国で適用されるクロルピリホスの年間平均使用量が過去の使用量と比較して70%減少する可能性がある。 ・Kaizen製品の既存在庫規定の修正 EPAは、2022年8月31日に自主的に取り消されたKaizen社のクロルピリホス最終用途製品Bifenchlor(登録番号86363-11)の既存在庫規定を修正した。2022年8月の命令では、クロルピリホスの全ての残留基準値が取り消されたため、その命令で特定された製品の食品への使用、及び既存在庫の全ての販売及び流通はFIFRAの目的と矛盾するものであり、既存在庫は輸出又は適切な処分のためにのみ販売及び流通が許可されると言及されていた。この製品の既存在庫の販売及び流通は、この規定を要求した他の登録者に対する既存在庫規定と一致するように修正された。販売及び流通は2025年4月30日まで許可され、この製品の既存在庫の使用は2025年6月30日まで許可されている。この製品の既存在庫の流通、販売、又は使用は、当該最終取消命令の条件及び修正された最終取消命令の既存在庫規定に従ってのみ許可される。 本件に関する官報「クロルピリホスのKaizen製品取消命令における既存在庫規定の修正」(9月16日付け)のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-09-16/pdf/2024-21004.pdf |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
| 情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
| URL | https://www.epa.gov/pesticides/epa-issues-update-existing-stocks-provisions-one-chlorpyrifos-product |
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