食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06350840449
タイトル アルゼンチン農畜産品衛生管理機構(SENASA)、動物用飼料に使用する昆虫由来製品・副産物の生産施設について、「動物由来製品・副産物の生産に関する検査規則」への組み込みを定めた決議1039/2024を公表
資料日付 2024年9月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  アルゼンチン農畜産品衛生管理機構(SENASA)は9月5日、動物用飼料に使用する昆虫由来製品・副産物の生産施設について、「動物由来製品・副産物の生産に関する検査規則」への組み込みを定めた決議1039/2024を公表した。概要は以下のとおり。
 SENASAは、決議(Resolucion)1039/2024により、昆虫由来の製品・副産物の生産施設を、食肉・動物由来の副産物の生産及び工業化の衛生・保健面、並びに生産施設の建設及び衛生工学に関する要件を規定する検査規則(Reglamento de Inspeccion)(政令(Decreto) No. 4.238/1968)に追加した。
 とりわけ、第34章では、これらの施設において生産される製品・副産物(あらゆる段階での昆虫の乾燥物、粉末、タンパク質濃縮物、ペースト、油)は、動物用飼料としてのみ使用可能であるが、反すう動物の飼料においては、いかなる場合も使用できないことが規定されている。
 また、これらの施設はSENASAによる認定資格を受けていなければならないこと、及びこういった製品の生産に使用可能なのは、コオロギ亜科(Gryllus assimilis)、ヨーロッパイエコオロギ(Acheta domesticus)、カマドコオロギ(Gryllodes sigillatus)、チャイロコメノゴミムシダマシ(Tenebrio molitor)、アメリカミズアブ(Hermetia illucens)、ガイマイゴミムシダマシ(Alphitobius diaperinus)、イエバエ(Mosca domestica)といった種であることが定められている。
 この章への組み込みは、昆虫及びその副産物の動物用飼料原料としての利用増に合わせて行われたもので、今後10年間は増加し続けることが予想されることから、この新たな現実を踏まえ、現行の規制枠組みを検討し、適応させ、更新することが必要である。
 当該決議は以下のURLから閲覧可能(アルゼンチン官報)。
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/313360/20240905
地域 中南米
国・地方 アルゼンチン
情報源(公的機関) アルゼンチン農畜産品衛生管理機構(SENASA)
情報源(報道) アルゼンチン農畜産品衛生管理機構(SENASA)
URL https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-incorporan-en-el-reglamento-de-inspeccion-plantas-que-elaboran-derivados-de-insectos
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