食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06350790110
タイトル  カナダ保健省(Health Canada)は7月24日、食品医薬品規則第28条(新食品)の文脈における遺伝子編集植物製品の規制に関する科学的見解を公表
資料日付 2024年9月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ保健省(Health Canada)は7月24日、食品医薬品規則第28条(新食品)の文脈における遺伝子編集植物製品の規制に関する科学的見解を公表した。概要は以下のとおり。
 1.0 エグゼクティブ・サマリー
 この見解は、カナダ保健省の新しい「植物育種製品の新規性解釈に関するカナダ保健省ガイダンス」及び「形質転換体由来の食品の市販前評価に関するカナダ保健省ガイダンス」の策定に役立った。
 以下は、この科学的見解で取り上げられている概念の要約である:
 ・消費者リスクは、製品の製造工程ではなく、製品の特性に基づいている。
 ハザードが食品安全リスクをもたらすためには、ハザードにばく露される必要がある。
 従来の植物育種や植物開発に使用される化学的・物理的変異原は危険である。しかし、消費者が食品を通じてこれらの変異原にばく露されることはない。同様に、消費者は食品を通じてrDNAや遺伝子編集技術にばく露されることはなく、むしろ消費者がばく露されるのは食品の最終的な特性である。そのため、食品の安全性の特定、特徴づけ、管理に関連して重要なのは、それらの特性である。
 ・新たな特性が食品安全リスクをもたらす可能性は、限定的かつ特異的である。
 新たな特性がヒトの健康に影響を及ぼす可能性のある方法には、新たな、あるいは変化した毒素やアレルゲンの導入、食品の栄養組成への影響、食品中の抗栄養素の存在や代謝の変化、あるいはカナダ保健省のガイダンスに記載されている食品用途の変化が含まれる。
 ・植物の交配と選抜は、望ましくない特性を取り除き、食品の安全性を支えることができる。
 植物育種は過去2世紀の間に著しく進歩した。しかし、植物の交配と選抜は、rDNAや遺伝子編集技術の産物であっても依然として適用されている。交配と選抜は、食品安全リスクをもたらす可能性のある特性を含む、望ましくない特性を避けるために用いられる。遺伝子編集植物に関して、交配と選抜は、植物から遺伝子編集技術をコードするDNA配列を除去するため、及び意図的でない編集を除去するために用いることができる。
 交配と選抜によって望ましくない特性を除去できない場合、植物開発者はそのような製品を今後の開発から完全に排除し、それによって食品安全を支えてきた歴史がある。
 以下のタイトルのみ掲載:
 2.0 はじめに
 3.0 製品ベースの規制の科学
 3.1 市販前監視のためのリスクベースの規制トリガー
 4.0 植物育種
 4.1 植物選抜から植物組織培養まで
 4.2 組換えDNAと遺伝子編集
 5.0 遺伝子編集技術と植物育種
 5.1 オリゴヌクレオチド誘発突然変異
 5.2 メガヌクレアーゼ、TALEN及びZFN
 5.3 CRISPR-Cas
 6.0 遺伝子編集技術は植物育種にどのように応用できるか?
 6.1 遺伝子編集を用いた植物の遺伝的変異の創出
 7.0 遺伝子編集技術-規制当局の主な考慮事項
 7.1 遺伝子編集技術の生きた細胞への導入
 7.2 オフターゲット編集から生じる意図しない影響
 7.3 遺伝子編集技術-植物開発者が新植物を作るために併用する多くのツールのひとつ
 8.0 市販前および市販後の製品の安全性
 9.0 結論
 10.0 参考文献
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ保健省(Health Canada)
情報源(報道) カナダ保健省(Health Canada)
URL https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/genetically-modified-foods-other-novel-foods/scientific-opinion-regulation-gene-edited-plant-products-within-context-division-28-food-drug-regulations.html

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。