食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06350300378
タイトル 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留農薬部門」、委員会議事録(委員会開催日:2024年7月11日)を公表
資料日付 2024年7月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留農薬部門」は委員会議事録(委員会開催日:2024年7月11日)を公表した。概要は以下のとおり。
B 審議及び採決議案
B.01 特定の製品中のチアクロプリド(thiacloprid)に対する最大残留基準値(MRL)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II及びVを改正する欧州委員会規則草案の審議及び採決
採決結果:賛成意見
 欧州委員会は、チアクロプリドの承認の不更新を受けて、チアクロプリドに対する全てのMRLを定量限界(LOQ)まで引き下げる提案を行なう規則草案の修正9.2を提示した。不更新の根拠であるピアレビューに関する結論において、欧州食品安全機関(EFSA)は、いくつかの懸念領域を特定した。欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009により設定された除外基準(当該物質は生殖毒性がある)を満たすため、EFSAは、規則(EC) No 1107/2009附属書II 3.6.5及び3.8.2に定める直近の基準に基づくチアクロプリドの内分泌かく乱特性の可能性の評価を確定する必要はないと考えた。しかしながら、当該ピアレビューの結論において、EFSAは、チアクロプリドは内分泌かく乱特性に関する古い基準、及び内分泌かく乱物質に関する世界保健機関(WHO)の定義を満たすと考えられると指摘した。EFSAは、新たな毒性学的参照値(TRV)を提案した。しかしながら、内分泌かく乱物質の評価は確定しないため、これらのTRVは、内分泌に関連する影響に関する新たな欧州連合(EU)の基準も反映するとは確認されなかった。内分泌に関連する影響は往々にして低用量レベルにおいて存在し、内分泌かく乱物質に安全な閾値がないことが多いため、欧州委員会は、予防的な手法をとり、全てのMRLをLOQまで引き下げることを決定した。
 欧州委員会は、チアクロプリドの内分泌かく乱特性を結論するよう求めるEFSAへの委任事項は作成中であり、チアクロプリドのMRLはEFSAの評価が結論された時点でもう一度レビューされると伝えた。
 本常任委員会は、世界貿易機関(WTO)の検疫措置及び植物検疫措置(WTO-SPS)協定に基づく貿易相手国との協議を受けた4つの第3国、及び1つの食品事業者からの意見を協議した。協議対象の措置が商品(特に、長期保存可能な製品)の取引に及ぼす影響に関して提起された懸念に基づき、及びEUの農薬報告書に収載されたチアクロプリドに関するモニタリングデータは、欧州の消費者のばく露は概して低いことを示した事実、及びそのような措置が実質的に適用される製品の範囲は限られていることに基づき、欧州委員会は、新たなMRLが施行される前にEU市場に上市された製品に対して移行措置をとることは正当であり、釣り合いがとれている(proportionate)と考えた。ただし、EFSAが消費者に関する急性健康リスクを特定したいくつかの製品は除く(ナシ、モモ、ラズベリー(赤及び黄色)、ピーマン、ハクサイ、及びレタス)。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://food.ec.europa.eu/document/download/dced971c-41f3-4af3-8b1f-e6d03aa5ad8f_en?filename=sc_phyto_20240711_ppr_sum.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。