食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06350290378
タイトル 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-法律部門」、委員会議事録(要約)(委員会開催日:2024年7月10日~11日)を公表 No.1/3 A.01~A.09、No.2/3 A.10~A.21、No.3/3 B.01~C.05 No.3/3
資料日付 2024年7月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-法律部門」は委員会議事録(要約)(委員会開催日:2024年7月10日~11日)を公表した。概要は以下のとおり。
No.1/3 A.01~A.09、No.2/3 A.10~A.21、No.3/3 B.01~C.05
No.3/3
B 採決議案
以下の規則草案の採決
採決結果:賛成意見B.01、B.03、B.04、B.05、B.06
採決延期:B.02       
B.01 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠して、有効成分キャプタン(captan)の承認を更新する、及び欧州委員会施行規則(EU) 540/2011を改正する欧州委員会施行規則草案
B.02 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠して、基本物質ヨーロッパブドウの種子抽出物(Vitis vinifera L. seed extract)を承認する、及び欧州委員会施行規則(EU) 540/2011を改正する欧州委員会施行規則草案
 利用可能な文書草案において行う必要がある数件の技術的確認事項があるため、欧州委員会は本件の採決を延期した。
B.03 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠して、基本物質卵殻粉末(eggshell powder)の不承認に関する欧州委員会施行規則草案
B.04 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠して、有効成分メトラフェノン(metrafenone)の承認を更新する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則草案
B.05 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠して、有効成分ホルペット(folpet)の承認を更新する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則草案
B.06 有効成分アセキノシル(acequinocyl)、ケイ酸アルミニウム(aluminium silicate)、キャプタン(captan)、 エマメクチン(emamectin)、脂肪酸C7~C20(fatty acids C7 to C20)、メトラフェノン(metrafenone)、 ペンディメタリン(pendimethalin)、植物オイル(plant oils)/ナタネ油(rape seed oil)及びトリクロピル(triclopyr)の承認期間の延長に関して欧州委員会施行規則(EU) 540/2011を改正する欧州委員会施行規則草案
C 以下の規則草案の議論
C.01 植物保護製剤の表示要件に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009を施行する欧州委員会施行規則(EU) No 547/2011(2011年6月8日)を改正する欧州委員会施行規則草案
加盟国の予備的な意見: 賛成意見16か国、未定 11か国。特に、デジタル表示又は移行措置に関する規定に関して草案修正が求められる可能性がある。加盟国は、2024年8月15日までに意見を提出するよう求められた。
C.02 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠した有効成分メトリブジン(metribuzin)の承認の不更新に関する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011及び欧州委員会施行規則(EU) 2015/408を改正する欧州委員会施行規則草案
 加盟国は、2024年7月17日までに意見を提出するよう求められた。
C.03 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠した有効成分トリトスルフロン(tritosulfuron)の承認の不更新に関する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則草案
 本委員会次回会合において採決する予定である。加盟国は、2024年8月30日までに意見を提出するよう求められた。
C.04 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠した基本物質1,3,7-トリメチルキサンチン(1,3,7-trimethyl xanthine)(カフェイン)の不承認に関する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011附属書を改正する欧州委員会施行規則草案
 欧州委員会は、加盟国の立場を示すよう促し、25加盟国が基本物質としてのカフェインの不承認を支持した。本委員会次回会合において採決する予定である。加盟国は、2024年9月4日までに意見を提出するよう求められた。
C.05 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠した基本物質加工ネギ(Allium fistulosum, processed)の承認に関する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011附属書を改正する欧州委員会施行規則草案
 本委員会次回会合において採決する予定である。加盟国は、2024年9月4日までに意見を提出するよう求められた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://food.ec.europa.eu/document/download/658b61d5-8fc8-49fb-ae05-1b23b9ff7f4d_en?filename=sc_phyto_20240710_ppl_sum.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。