食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06350290378
タイトル 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-法律部門」、委員会議事録(要約)(委員会開催日:2024年7月10日~11日)を公表 No.1/3 A.01~A.09、No.2/3 A.10~A.21、No.3/3 B.01~C.05 No.3/3
資料日付 2024年7月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-法律部門」は委員会議事録(要約)(委員会開催日:2024年7月10日~11日)を公表した。概要は以下のとおり。
No.1/3 A.01~A.09、No.2/3 A.10~A.21、No.3/3 B.01~C.05
No.3/3
B 採決議案
以下の規則草案の採決
採決結果:賛成意見B.01、B.03、B.04、B.05、B.06
採決延期:B.02       
B.01 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠して、有効成分キャプタン(captan)の承認を更新する、及び欧州委員会施行規則(EU) 540/2011を改正する欧州委員会施行規則草案
B.02 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠して、基本物質ヨーロッパブドウの種子抽出物(Vitis vinifera L. seed extract)を承認する、及び欧州委員会施行規則(EU) 540/2011を改正する欧州委員会施行規則草案
 利用可能な文書草案において行う必要がある数件の技術的確認事項があるため、欧州委員会は本件の採決を延期した。
B.03 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠して、基本物質卵殻粉末(eggshell powder)の不承認に関する欧州委員会施行規則草案
B.04 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠して、有効成分メトラフェノン(metrafenone)の承認を更新する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則草案
B.05 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠して、有効成分ホルペット(folpet)の承認を更新する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則草案
B.06 有効成分アセキノシル(acequinocyl)、ケイ酸アルミニウム(aluminium silicate)、キャプタン(captan)、 エマメクチン(emamectin)、脂肪酸C7~C20(fatty acids C7 to C20)、メトラフェノン(metrafenone)、 ペンディメタリン(pendimethalin)、植物オイル(plant oils)/ナタネ油(rape seed oil)及びトリクロピル(triclopyr)の承認期間の延長に関して欧州委員会施行規則(EU) 540/2011を改正する欧州委員会施行規則草案
C 以下の規則草案の議論
C.01 植物保護製剤の表示要件に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009を施行する欧州委員会施行規則(EU) No 547/2011(2011年6月8日)を改正する欧州委員会施行規則草案
加盟国の予備的な意見: 賛成意見16か国、未定 11か国。特に、デジタル表示又は移行措置に関する規定に関して草案修正が求められる可能性がある。加盟国は、2024年8月15日までに意見を提出するよう求められた。
C.02 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠した有効成分メトリブジン(metribuzin)の承認の不更新に関する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011及び欧州委員会施行規則(EU) 2015/408を改正する欧州委員会施行規則草案
 加盟国は、2024年7月17日までに意見を提出するよう求められた。
C.03 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠した有効成分トリトスルフロン(tritosulfuron)の承認の不更新に関する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則草案
 本委員会次回会合において採決する予定である。加盟国は、2024年8月30日までに意見を提出するよう求められた。
C.04 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠した基本物質1,3,7-トリメチルキサンチン(1,3,7-trimethyl xanthine)(カフェイン)の不承認に関する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011附属書を改正する欧州委員会施行規則草案
 欧州委員会は、加盟国の立場を示すよう促し、25加盟国が基本物質としてのカフェインの不承認を支持した。本委員会次回会合において採決する予定である。加盟国は、2024年9月4日までに意見を提出するよう求められた。
C.05 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠した基本物質加工ネギ(Allium fistulosum, processed)の承認に関する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011附属書を改正する欧州委員会施行規則草案
 本委員会次回会合において採決する予定である。加盟国は、2024年9月4日までに意見を提出するよう求められた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://food.ec.europa.eu/document/download/658b61d5-8fc8-49fb-ae05-1b23b9ff7f4d_en?filename=sc_phyto_20240710_ppl_sum.pdf
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